失業保険と扶養について。

3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。


あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
雇用保険について・・失業保険を5日分ほど頂いてから6ヶ月の臨時職に就きました。臨時職が終了したら、続きの残り85日分の保険料は引き続きいただけるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m失業保険を5日分頂いた後、臨時職が決まり、6ヶ月働くことになりました。こちらでも、雇用保険はかかっています。臨時職の再就職が決まり、ハローワークで再就職手続きをした際に、多分?延長?とかなっているんだと思いますが。

①この場合、6ヶ月働いた後、再び失業状態になったとき、前回の働いた分で決まった雇用保険料で、残りの85日分頂けるのでしょうか?(前回働いた分が、再度働いた後も延長してもらえるのか。)

②もしも、臨時職6ヶ月働いた分の離職票を提出する際に、6ヶ月が期間満了なのですが、自己都合で5ヶ月で退職した場合、延長の85日分の雇用保険を引き続きすぐに頂くことはできるのでしょうか?

無知でごめんなさい。よろしくお願いしますm(_ _)m
おめでとうございます。

雇用期間の定めがなければ再就職手当が相談者さんの場合、受給できます。が文面からすると半年とのこと。


私も今の仕事に就く場合、雇用保険を2/3以上残して再就職しましたが、一応雇用期間の定めがありだったので(更新はなし)、再就職手当は受給できませんでしたが、それに試用期間が3か月あったので相談者さんと同じこと悩みましたが、何とか更新して貰い、就業手当を貰いました。ハローワークの人に相談したら全部貰っていいですよ(再就職先にも雇用保険はあったので)と言われ、現在に至っています。

詳細はハローワークに聞く方が早いですよ、今は親切に教えてくれますから。

参考になれば幸いです。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
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