自己都合退職後、アルバイトをしながら受給を待つことはできますか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女

退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。

在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。

そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?

またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
給付制限3ヶ月の間にアルバイトは問題はありません。
やる場合の基準を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?

回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険の受給資格と金額について教えてください
2社続けて期間雇用で勤めています。
1社目が2013年8月5日~2014年3月30日。
2社目が2014年3月31日~です。

2社目の終わりは決まっておらず、契約書上の終了日は「2015年3月31日」なのですが、「仕事が早く終わったらその時点で終了」「でも9月末までの雇用は約束する」という感じなのです。ただし「残業は一切するな」とか「これはするな」「あれはするな」と制限が多く、業務に支障をきたしています。話し合いをしようとしていますが、考え方が違うので話し合いになりません。賃金面ではないのですが、業務内容で当初の話と内容が違っており、転職を考えております。失業保険の受給をしながらの転職活動を検討しています。
※ちなみに昨年8月まで失業保険を受給していました。就業手当(?)も受給済みです。

添付した画像の通り、2社ともに開始と終了が月始めと終わりではないので、数え方が正しいのかわからず質問させていただきました。

【質問1】1社目では「7カ月」2社目を8月31日で退社した場合は「5カ月」とされ、通算で12カ月と計算されるのでしょうか?

【質問2】
受給資格が得られるまで現在の職場で働くつもりですが、仮に【質問1】の答えがYesだった場合について…
給付金の計算の場合「過去6カ月の賃金で計算」だったと思いますが、この場合の6カ月とはどの6カ月を指すのでしょうか。

(1)1社目の【3月分】と2社目の【4月、5月、6月、7月、8月分】
(2)2社目の【3月、4月、5月、6月、7月、8月分】
↑(2)の場合、3月は1日分でむしろマイナスなので
失業保険受給額自体が低くなってしまいそうで心配です。

どちらかだと思うのですが、ご教授いただきたくお願いいたします。

また1社目と2社目の両方とも、給与の締日は「末日」でした。
支払日はそれぞれ以下の通りです。
1社目が「25日」(最終の3月分のみ3月31日支払)
2社目が「10日」

どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
正確なことは離職票を見ないとお答えはできません。
あくまでざっくりとした参考程度としてください。
まずは、1社目から離職票をもらっていないなら請求してもらってください。
それをもってハロワに相談に行き、2社目の雇用保険加入日を確認して
いつの時点まで加入していなければ受給資格が発生しないか確認することをお勧めします。
いつ付で採用になったかではなく、雇用保険の加入日と喪失日が必要です。
また、退職日から遡及で1か月ごと区切り(暦ではありません)、その1か月の間の出勤日が11日以上ある月が12か月必要です。そのあたりも退職月、採用月については注意が必要となります。
1社目は7か月ではなく、6か月(場合によっては0.5ヵ月プラスとなり6.5か月かもしれません)となります。
2社目を8月31日退職なら5か月となり、1か月分受給資格に足りません。

退職前6か月とは最後のつまり2社目を退職した時から遡及で6か月です。
8月で退職した場合は、2社目の5か月分と1社目の最後の満額受けった賃金の月です(3月もしくは2月分のどちらか)。
正社員から契約社員へ
2月に正社員として採用され現在3ヶ月の試用期間中です。
本日突然やっぱり契約社員としての採用に変えて欲しいとの話がありました。
具体的には
1:半年後との契約更新
2:最初の約束より1.5万円給料は下がる。
3:ボーナス、通勤手当、残業手当は支給
4:有給休暇あり
5:退職金はなし
これまでに1ヶ月ちょっとだけ失業保険を支給され、先週再就職手当ての申請をしました。
また、12月までの有効期限で103日失業保険が残っています。

どう対処するのが今の条件の中で私にとって損がないのでしょうか?
会社側が言うには仕事に特に問題があったわけではなく、前任者に対して私の給与が高いのが問題とのこと。

職安の求人票に正社員として募集し、採用の際にも正社員として採用してくれるとの約束をしておきながら今更このようなことをいってくる会社は法的にどのように対処したらいいのでしょうか?
切羽詰っています。どうか知恵をお貸しください。
対会社について
次のように対応してはどうでしょう。
1 正社員としの雇用契約を結んだので、それを変更するというお考えですが、この契約変更に私は同意しません。

2 とにかく正社員としては採用しないということですね? つまり解雇ですね。試用期間中ですから解雇の自由はありますので、解雇理由によってはこちらも考える点がありますが、基本的に会社が解雇権を行使されることに異論はありません。

3 ただし、解雇なので、解雇日までの給与、または解雇予告手当の支払は遅滞なくおこなってください。

※解雇権をちらつかせsて雇用条件の不利益変更を強要されている労基署に申告する手段もあります。


雇用保険について
こちらのほうはハローワークに電話などで確認するのがよいと思います。分かる範囲で説明します。
次の2つのうち1つでも該当すると、再就職したと見なされます。103日の失業保険も権利を失います。従って再就職手当を受けたほうがよいでしょう。雇用保険を受けるには最低でも6ヶ月以上(=倒産や解雇による離職で保険を受ける場合の条件)、または12ヶ月以上(=自己都合の場合)の雇用保険の加入が必要になります。

1 試用期間中であっても雇用保険に加入している。
2 1年以上の雇用が予定されていると判断できる雇用契約の下で働いた。(←今回はこちらに該当すると思います)

もし、1年に満たない有期雇用の労働条件の提示をうけていた場合には、再就職手当の支給申請を取り下げ(←できるかどうかわかりませんが)、改めて失業認定を受けて雇用保険を受給を再開し、再就職活動をしたほうがよいです。

※雇用保険を一銭も受けないで再就職したのであれば、過去の雇用保険加入期間も合算されるので、すぐに解雇予告手当を支払わせて、離職するという手もつかえるのですが・・・。

会社の求人被害者を防ぐために
試用期間中に労働条件を一方的に変更しようとする、悪質な会社であることを指摘し、今後の求人がしにくい状況をつくってあげましょう。
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