失業保険の受給について質問します。
今の会社では、6年間働いた契約社員です。
5月31日で退職します。結婚しますので、自己都合です。

今の会社にはもともと派遣社員として働いていましたが、派遣法や派遣切りだと騒がれた時から、派遣から直接雇用に切り替えられ、派遣社員としては4年間、契約社員としては2年間働きました。
①この場合離職票は、派遣会社ではなく、今の会社の人事部へ申し立てればよろしいですか?

②結婚で退職しますので、失業保険の需給は3か月後からになると思うのですが、その間、ずっと扶養には入らないほうがいいということでしょうか?
③退職後は、(すぐにでも)また派遣会社に戻り、短期や単発の仕事をしたいと思います。
この場合は、失業保険は受給できませんか?
3か月間、無職でいないといけないのでしょうか?(就活の報告をハローワークにするということは知っております)

④また今後は、長期、フルタイムで働く予定はありませんので、夫の扶養に入りたいのですが、どのタイミングでどのように加入するのでしょうか?
扶養に入らず、派遣会社へ問い合わせたほうが無難でしょうか?

⑤国民健康保険・社会保険などもほとんどよくわかっておりませんので、どうしたらよいものか、悩んでいます。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
marie_white_catさん
①について
離職票は現在の会社に請求してください。(普通は退職後2週間くらいかかります)
②について
3年未満の契約社員ですから期間満了なら自己都合でやめても給付制限3ヶ月はありませんから、申請後1ヶ月くらいで受給開始になります。
③について
元の会社に戻る場合は「再就職手当」は受給できませんが失業給付だけは受給できます。前述の通り給付制限はありません。
④について
どのタイミングで加入とは何に加入ですか?質問の意味がわかりません。
⑤について
健康保険の扶養については旦那さんが加入してい組合によって違いがあります。
会社の健康保険組合なら厳しいことを言う場合があります。ハローワークに申請したときから受給終了までは扶養には入れないとか
言う場合もあり、協会けんぽの場合は基本手当が3612円以上(総収入が13万5千円以上なら3612円以上になります)なら扶養にはいれないと言う場合がほとんどで、支給期間だけという場合が多いです。いずれにしても加入健保によって違いますから保険者に確認が必要です。
その扶養に入れない期間は市役所で国保に加入することが必要です。(離職票の写し、又は健康保険資格喪失証明書が必要)
失業保険・就職についてです。
現在、失業保険受給中です。
2月1日が最終認定日で、残日数19日(1月22日分まで)です。
2月1日の認定で支給が全て終ります。


現在、アルバイトを探している最中なのですが、求人で良さそうな物を見つけました。
応募してみようかと思っているのですが、どうせなら最後まで手当を受け取りたいな…という気持ちもあります。
今、応募したとすると、遅くとも今週中には合否が決まると思います。
もし、決まった場合の手当はどうなりますか?

分かりにくい文章かも知れませんが…

ようは、残りの手当をなるべく多く貰うには、どうするのが一番良い方法かが知りたいです。
1月22日で給付期間終了であれば、1月23日からの出勤にしてもらえば22日までのすべてを受給できることになります。
但し、認定日前ですので、就業先の採用証明書が必要になります、採用証明書を提出してから約1週間後に22日までの基本手当(19日分)が振込みされます。

22日以前からの就業になる場合には、就業日前日までの日数×基本手当日額になります。
妻が九月いっぱいで会社を退職いたしました。退職後、国保、国民年金手続き後、失業保険の申し込みを行いました。ですが今月私の加入している全国土木建築健康保険組合に入れるということなので10月1日までさかのぼ
り妻も保険者になりました。引き続き失業保険の手続きはできるのでしょうか?
補足を頂きましたので追記します。
全国土木建築健康保険組合は、健康保険ですから
奥さんの所得制限はありません。また、失業基本手当を受給しても
何ら問題は生じないはずです。

しかし、厚生年金(日本年金機構)のほうには第三号被保険者の
所得制限が設けられています。年収130万未満であなたの年収の
1/2以下である場合、3号被保険者になれます。
失業基本手当の日額が、3,611円以下であることです。
3,611円の日額を超えるようであれば、受給期間が90日でも、180日でも
あなたの被扶養者になれませんから、元のように国民年金に加入
しなければなりません。

まとめ、失業基本手当は土建国保に加入していようが、厚生年金の
3号被保険者であろうが、受給することはできるのですが、厚生年金の
方に奥さんの所得制限があるので、基本日額3,611円以下であることに
注意が必要です。
終わります。

【失業保険の申込みを行いました。】

と書いてありますので、奥さんはすでに
ハロワで失業手当の申請をしているのでしょう。
その時に、認定日は〇月〇日になるから、ハロワにきてくださいと
言われていませんか??
言われているなら、行ってください。

健康保険のことと失業手当のことは関係がありませんから
現在失業中であり、働く意志があるなら、申請して良いのですよ。
失業保険について。

共働きをしていましたが
妻が9年と3ヶ月勤めた会社を自己都合で退社する事になりました。


①失業保険を受けていられる期間
②受給条件(書類等含め)
③申請時期
④申請場所
⑤旦那が働いていても支給されるのか?


どなたか お詳しい方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。
よろしくお願いします。
①自己都合退職なら雇用保険加入期間が10年未満は90日です
②受給条件というのが何を指しているのか分かりませんが申請に必要なものなら以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
③申請時期はあなたが早く受給したいのなら早い方がいいですが、受給可能期間は退職した翌日から1年間です。
その間に申請~受給が完了すればいいのです。
④あなたの住所を管轄するハローワークです。
⑤あくまでも奥さんの雇用保険ですからご主人は関係ありません。
ただし、扶養に入る場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら多分はいれないと思います。
保険者に確認してください。
ちなみに、過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)の平均が14万1千円なら基本手当日額が3618円になりますからその辺がボーダーラインになると思います。
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