今朝、突然社長(従兄)から、
「来月から給料が払えないので、今月で辞めてくれ」と、宣告されました。
すぐ、会計士と労働基準監督署に相談したところ、
「役員になっているので、失業保険は出ない」との事でした。
私の知らない内に印鑑を使われ、勝手に役員にされていたんです。
急な解雇の上、失業手当も全く無し・・。
この場合、泣き寝入りするしか無いのでしょうか・・・・・・悔しいです。
「来月から給料が払えないので、今月で辞めてくれ」と、宣告されました。
すぐ、会計士と労働基準監督署に相談したところ、
「役員になっているので、失業保険は出ない」との事でした。
私の知らない内に印鑑を使われ、勝手に役員にされていたんです。
急な解雇の上、失業手当も全く無し・・。
この場合、泣き寝入りするしか無いのでしょうか・・・・・・悔しいです。
勝手に役員にされたということが証明できない限りは難しいでしょうね。
泣き寝入りしてないで職を探しましょう。
泣き寝入りしてないで職を探しましょう。
失業保険の不正受給についてです。詳しい方、返答お願い致します。
会社の元同僚が去年退社し、現在失業保険を貰っています。でも、実は先日開業したんです。
彼いわく、「まだ会社として登録してないから、保険を全額貰ってから開業届け出すよ」と・・・・・
彼は一人で今後もやって行くようで、従業員を雇うつもりは無いようです。
職業はマッサージ師です。
ちなみにサロンは彼の名義ではないので、そこでばれる事はないようですが、こんなに上手くいくものなのかな、って。
私にしかこの事実は言っていないようです。
私も密告するつもりはありませんが、これってどうなんですか?
わたしも開業を考えているので、これが通っちゃうなら・・・色々考えてしまいます。
会社の元同僚が去年退社し、現在失業保険を貰っています。でも、実は先日開業したんです。
彼いわく、「まだ会社として登録してないから、保険を全額貰ってから開業届け出すよ」と・・・・・
彼は一人で今後もやって行くようで、従業員を雇うつもりは無いようです。
職業はマッサージ師です。
ちなみにサロンは彼の名義ではないので、そこでばれる事はないようですが、こんなに上手くいくものなのかな、って。
私にしかこの事実は言っていないようです。
私も密告するつもりはありませんが、これってどうなんですか?
わたしも開業を考えているので、これが通っちゃうなら・・・色々考えてしまいます。
問題でしょう!
同じ不正受給でも、求職活動をし、少しバイトしたけど申告しなかった。っというようなレベルじゃないですからね。
雇用保険の支給金額が、どんどん下がってきているのは、不正受給が要因にもなっているんですよ!
あなたの友人のような人が増えるとホントに必要な人にいかなくなってしまいます!!
同じ不正受給でも、求職活動をし、少しバイトしたけど申告しなかった。っというようなレベルじゃないですからね。
雇用保険の支給金額が、どんどん下がってきているのは、不正受給が要因にもなっているんですよ!
あなたの友人のような人が増えるとホントに必要な人にいかなくなってしまいます!!
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
失業保険の受給資格について
2つ質問があります
①
ハローワークの求人に応募して
単発のバイトをすると
給付期間の途中でも
もらえなくなりますか?
それとも
「内職や手伝い収入」同様に
きちんと申告をすれば
給付期間を満了するまで
もらえるのでしょうか?
②
そもそも
受給期間内の手伝い収入を
「申告する」と
どういった処理が
されるのでしょうか?
2つ質問があります
①
ハローワークの求人に応募して
単発のバイトをすると
給付期間の途中でも
もらえなくなりますか?
それとも
「内職や手伝い収入」同様に
きちんと申告をすれば
給付期間を満了するまで
もらえるのでしょうか?
②
そもそも
受給期間内の手伝い収入を
「申告する」と
どういった処理が
されるのでしょうか?
1に関しては単発のバイトと言う意味がよくわかりませんが、週2日なり3日ぐらいのバイトなら
申告さえすれば、期間満了までもらえます。
ただ、毎日出勤できるばあいは多分、就職したとみなされますね。
逆に申告せずにバレタ場合は給付中止、場合によってはそれまでに受け取った金額の返納を求められます。
2に関しては多分、申告をすると減額もしくは働いた日の保険日額分がもらえなくなります。
ただ、1日分の給料が高額になった場合は相当日数分の給付金がもらえなくなると思います
いずれにせよハローワークへ行って、保険担当者に聞いたほうが確実ですよ。
生半可な知識で下手なことをしてばれると給付が止まるだけでなく受け取った給付金の返還を求められますので・・・
申告さえすれば、期間満了までもらえます。
ただ、毎日出勤できるばあいは多分、就職したとみなされますね。
逆に申告せずにバレタ場合は給付中止、場合によってはそれまでに受け取った金額の返納を求められます。
2に関しては多分、申告をすると減額もしくは働いた日の保険日額分がもらえなくなります。
ただ、1日分の給料が高額になった場合は相当日数分の給付金がもらえなくなると思います
いずれにせよハローワークへ行って、保険担当者に聞いたほうが確実ですよ。
生半可な知識で下手なことをしてばれると給付が止まるだけでなく受け取った給付金の返還を求められますので・・・
退職時の手続き・注意事項について教えてください。
今月末で4年半年働いた会社(正社員)を退職します。
今年2月より、義父の会社の役員になっており、役員手当て?か何かで、私名義で賃金が発生しています。
退職の手続きは正社員で働いていた会社で行います。
質問ですが、
●この場合、失業保険はもらえますか?
●健康保険はどうなるのか?誰に聞けばいいのか?
●住民税はどうなるのか?誰に聞けばいいのか?
●その他、手続きで気を付けることはありますか?
ネットでいろいろ調べましたが、役員よいう位置付けがよく分かりません。
どうぞ、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
今月末で4年半年働いた会社(正社員)を退職します。
今年2月より、義父の会社の役員になっており、役員手当て?か何かで、私名義で賃金が発生しています。
退職の手続きは正社員で働いていた会社で行います。
質問ですが、
●この場合、失業保険はもらえますか?
●健康保険はどうなるのか?誰に聞けばいいのか?
●住民税はどうなるのか?誰に聞けばいいのか?
●その他、手続きで気を付けることはありますか?
ネットでいろいろ調べましたが、役員よいう位置付けがよく分かりません。
どうぞ、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
給与をA社で、役員報酬をB社で
もらっていて
A社で社会保険(雇用含む)加入
住民税もA社で特別徴収されているということでしょうか
上記だと仮定して回答します。
●雇用保険の受給に関しては役員報酬の額により判断されます。
●健康保険はA社で喪失後は、国民健康保険が通常ですが、
B社で健康保険を設置してあれば、加入できなくもありません。
●住民税はA社にて異動届を出し、普通徴収かB社にて
特別徴収。
詳細がわからないのでこの程度しか回答できません。
もらっていて
A社で社会保険(雇用含む)加入
住民税もA社で特別徴収されているということでしょうか
上記だと仮定して回答します。
●雇用保険の受給に関しては役員報酬の額により判断されます。
●健康保険はA社で喪失後は、国民健康保険が通常ですが、
B社で健康保険を設置してあれば、加入できなくもありません。
●住民税はA社にて異動届を出し、普通徴収かB社にて
特別徴収。
詳細がわからないのでこの程度しか回答できません。
国家公務員です。定点まで4年余ありますが、自己都合で辞職を考えています。辞職した場合、公務員も失業保険はあるのでしょうか。退職後の手続き関係で注意をすることなど、ありましたらアドバイスをお願いします。
失業保険はありません。
退職手当があります。
退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
退職手当があります。
退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
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