退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・
今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。
会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。
ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。
将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。
不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。
退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?
なにかアドバイスください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・
今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。
会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。
ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。
将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。
不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。
退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?
なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
確定申告について質問です。
去年の震災で旦那が職を失い4月~8月までの4ヵ月間失業保険をもらってました。9月から新しい仕事が始まり今に至ります。
給料は税金など一切引かれておりません。バイトの形になります。しかし確定申告しなければと思い、雇い主の方に言ったらしなくていいと言われたんですがなぜでしょうか?すれば戻ってくるお金があると思うのですがどうなんでしょうか?回答お願いします(>_<)
去年の震災で旦那が職を失い4月~8月までの4ヵ月間失業保険をもらってました。9月から新しい仕事が始まり今に至ります。
給料は税金など一切引かれておりません。バイトの形になります。しかし確定申告しなければと思い、雇い主の方に言ったらしなくていいと言われたんですがなぜでしょうか?すれば戻ってくるお金があると思うのですがどうなんでしょうか?回答お願いします(>_<)
今年の収入はそのアルバイトのみということでよろしいですか?
その間に所得税は引かれていますか?
引かれていないのであれば確定申告しても還付金ないです。
アルバイトであれば、それほど高額でもないでしょうし必要ないかと(^^;
その間に所得税は引かれていますか?
引かれていないのであれば確定申告しても還付金ないです。
アルバイトであれば、それほど高額でもないでしょうし必要ないかと(^^;
今月で退職する派遣社員です。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?
ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?
ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
会社都合を使うのはよっぽどの時、倒産とか合併での人減らしとか・・・etc
派遣期間満了なら「期間満了」だし、会社が気に入らないで辞めるのは(待遇とか人間関係とか)、自己都合ですね。
上記の期間満了なら自己都合よりも失業保険もらえるのが早くなります。
派遣期間満了なら「期間満了」だし、会社が気に入らないで辞めるのは(待遇とか人間関係とか)、自己都合ですね。
上記の期間満了なら自己都合よりも失業保険もらえるのが早くなります。
失業保険について(会社都合・手続き前)
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。
手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。
無知で申し訳ありません。教えてください。
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。
手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。
無知で申し訳ありません。教えてください。
雇用保険にさえ加入しなければ、全く影響しません、雇用保険に加入してしまうと、自己都合退職が離職理由になってしまいます。
雇用保険に絶対に加入しない雇用条件のもと、働いて、離職票が届き、申請時には、完全に辞めていることが条件です。
雇用保険に絶対に加入しない雇用条件のもと、働いて、離職票が届き、申請時には、完全に辞めていることが条件です。
2枚の離職票の失業保険について
失業保険のシステムについてお伺いします。私は4年間勤めた会社が倒産し、その後一日もあけずに別の会社に入社しましたが、出産のため、3ヵ月後に退職しました。この場合、倒産した会社都合の離職票と出産のための自己都合の離職票、どちらが有効となるのでしょうか。失業保険の額は過去6ヶ月の給与の平均で計算されるとのことでしたので、6ヶ月分の平均がでる会社都合の離職票が有効だと聞きましたが、それだと納付期間がぎりぎり5年未満となってしまい受給期間が90日と短く、自己都合の離職票が有効ならば5年以上で120日となります。私の場合、どちらになるのでしょうか・・・
失業保険のシステムについてお伺いします。私は4年間勤めた会社が倒産し、その後一日もあけずに別の会社に入社しましたが、出産のため、3ヵ月後に退職しました。この場合、倒産した会社都合の離職票と出産のための自己都合の離職票、どちらが有効となるのでしょうか。失業保険の額は過去6ヶ月の給与の平均で計算されるとのことでしたので、6ヶ月分の平均がでる会社都合の離職票が有効だと聞きましたが、それだと納付期間がぎりぎり5年未満となってしまい受給期間が90日と短く、自己都合の離職票が有効ならば5年以上で120日となります。私の場合、どちらになるのでしょうか・・・
失業給付金の受給資格の要件の一つは、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることとされております。さらに離職の日の翌日から1年間が受給できる期間です。倒産した会社の離職票を基に受給手続きをしてください。倒産による退職であれば、自己都合退職の場合と異なり「給付制限期間」が省かれますので1ヶ月以内の受給が可能かと存じます。
失業保険受給中の手伝い、アルバイトについて
受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。
①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?
②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。
また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?
①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。
①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?
②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。
また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?
①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
まず①②どちらの場合も、どれくらいの時間仕事をされたかが重要となります。
①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。
②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。
ご参考になさってください。
①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。
②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。
ご参考になさってください。
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