6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
失業中の国民健康保険料について質問
失業し失業給付金を現在受給しております。

国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。

役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。

調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。

・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している

入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。

また他に良い方法があればお願い致します。
国民健康保険は扶養という制度はありません。
あなたの父親と一緒の国保に入りたいのなら父親の国保の計算内容が変わって高くなってしまいます。
所得割、均等割(一人当たり)平等割(一所帯当り)という計算区分があってそれが変化しますから結局同じことになってしまいます。
「補足」
ご両親は収入がないとはどういうことでしょうか。どうやって生活しているのですか?年金はないのですか?
もし年金で生活しているのであればその年金額で保険料が決められているはずです。
また、保険料は前年度の所得で計算されますからご両親もあなたも前年度の所得で計算されます。
確定申告の際、収入が103万以下の場合は、保険料控除などをしても還付金額は変わらないのでしょうか?
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?

また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
給与所得者の所得税の計算は次のとおりです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得控除は最低65万円保障されており、基礎控除38万円はみんな差し引けますので合計で103万円までは所得税が掛かりません。
ですから、103万以下で他に生命保険料控除などがあっても所得税の計算に変わりません。

失業保険は非課税ですので含めなくて結構です。

途中でやめたと言うことは年末調整していないということですので、確定申告してください。全額戻ります。

確定申告の場合でも計算のやり方は年末調整と代わりがありませんので、103万以下の場合生命保険料控除を入れても計算の結果に変わりはありません。

生命保険料を提出するかどうかは自由です。

国民年金は社会保険料控除の対象となりますが、生命保険料と同様税金の計算に変化はありません。
ただ、国民年金・国民健康保険税については払った人の控除となりますので、同居のほかの家族で差し引いても特に問題はありません。
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