失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
二月までアルバイトをしてました。そのとき保険をかけていたので、失業保険をもらえるようです。そこで質問なのですが職安に失業保険の手続きに行った際、仕事につきたいと言う意思表示がひつようですよね?いま教員採用試験を受けようと思っています。これは就職活動にはいりますか?また就職活動に入らないのであればどういった事を話せば良いのでしょうか?
受けようとしているだけでは活動実績としては認められません。
試験を受験して初めて1回分として認められます。
受験票などを提示すれば大丈夫です。(受験票はコピーでも可)
受験日がその対象として認められますので事前にはカウントされません。
あとは、応募する、面接する、などの求職活動や
ハローワークでの求人検索なども実績としてカウントされます。
意思として思っているだけではなく、活動として証明できなければなりません。

あなたが給付対象でしたら「しおり」をもらっているはずですので
そちらに細かく規定が書いています。ご覧になってくださいね。
定款上の会社役員について
昨年11月に合同会社を設立し、私と息子2人と友人1人が出資者です。その内執行役員は私と友人です。その友人が、思っていたより仕事が出来ず3週間で退職しました。
出資金100万はすぐに返しましたが、結果ほとんど一人で会社を切り盛りしてきたので、超多忙で定款の書き換えがまだできていません。決算は9月ですが個人営業の方の確定申告が15日までで、それが終われば定款の役員抹消と出資金の変更をするつもりでした。
と、このタイミングで、退職後すでに2度目の転職している友人が、この状態は法的にどうなのか?と直接こちらに書き換えの催促をせず、行政書士に相談し圧力をかけてきました。
仕事が長続きせず、失業保険がもらえない状態に対しての行動のようですが、退職直後から定款書き換えの書類作成は私が会社を軌道に乗せるのに精いっぱいで、なかなか時間が取れないので、手伝って欲しいと言ってきたのに、色々と理由をつけ自分では何もしないで、会社に何かあった場合の自分の責任を心配し、私には、法的責任を追及してきてます。
現状の、友人の状態のリスクは何でしょうか?
また、当社の業務上責任や法的処罰等があるのでしょうか?
代理人として他人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。
行政書士に代理交渉権はない。

これは弁護士法違反です。

これらの行為が明るみに出れば、行政書士との資格はもちろん
逮捕もありえます。

弁護士会に通報しましょう。
被害にあわれた方は警察に相談しましょう。

行政書士に騙された方は
警視庁生活安全総務課防犯営業第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
質問をお願いします。

会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。


それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?

詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
申告しましょう。

もしバレた場合、支給停止な上に支給額より多額の返金を要求される場合があります。

無作為に調べられますが失業者数増加により以前よりチェックが厳しくなっています。

申告漏れは法律違反ですし、正直に申告するのがベストです。
失業保険の関係で、会社都合での退職をしたいと思っておりますが、
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。

土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?

一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。

他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
離職理由は、会社とあなたとが、それぞれ、離職票に書いてある選択肢を選びます。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。

だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。


「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。


〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
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