基金訓練受講中ですが、アルバイトできますか?
短期のバイトですが、時間的に雇用保険の対象になるようです。
そのようなバイトを、しても大丈夫なのでしょうか?生活支援金はもらっていません。
現在、基金訓練で学校へ通っています。

私は生活支援給付金は対象外とのことでアルバイトをしなくては
生活が苦しいです。

年末にむけて、学校の休日もあるため短期のバイトをしようと思いますが。
日数、時間的に雇用保険加入対象になってしまうようなのです。
このようなアルバイトは基金訓練中にはできないのでしょうか?

ちなみに、失業保険も対象外でしたので受け取ってはいません。

ちょうど条件もいいしできたらこのアルバイトをしたいと思っていますが。
(相手先からはこの問題がOKなら雇用とのお返事をいただきました)
詳しい方がいらしたら、ぜひ教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
雇用保険の対象になれば
基金訓練受講はできなくなります。

雇用保険対象外であっても
月に8万以上有れば
基金訓練は受講できなくなります。
今、旦那が失業保険受給中で、もうすぐ職業訓練校に行きます。先日、失業保険認定日を間違えて丸1ヶ月分もらえなくなったと言うのです。どうにかして受給する方法はないでしょうか?
ちなみに病気、葬式などは証明がいるとの事です。

知人などは「遅れるだけでちゃんと後からもらえるよ?」と言っていましたが…。職業訓練校に行くのでまた違うのかな?とも思いますが。
HPを見てもよくわかりません…。

どなたか教えていただけないでしょうか?
古い経験ですが
失業保険受給中であれば1ヶ月遅れてもその分は減額ではありません、支払い期間が延びるだけです。
それと訓練所に入校されるんでしたら受給金額を半分以上、残しておく事です、訓練校の期間は訓練課別で6ケ月~1年間
の幅があります
たとえ失業保険期間が6ケ月でも訓練校に入校すれば最長1年間支給されます。
そのためにも保険金を最低でも半分以上残しておくこと。わざと受給を遅らせる(認定日に行かない等)方法もその一つ。
私のの経験ですが、お役にたちますか どうか 。旦那さん、がんばってください。
(転職)同じような質問を過去にもさせていただきましたが。私35歳、うつ病。先日原因不明の失神で検査中。2人の子持ち、妻は週3日夜勤。

以前から付き合いある土木会社から誘い受けてます。給料額面30万。社用車貸与。しかし社保なし。そこに妻や妻の親は難色示してて躊躇してます。
なかなか仕事は決まらないだろうしバイトしながら探すにも私に18万の収入はないと生活できません。
腰掛けみたいな感じでお世話になるのは申し訳ないし。どうしたらいいか。まだ失業保険はまるまる受給できます。給付待機中に前職につきなおかつ退職してますので。失業保険もらえる3ヶ月中に仕事決まれば一番良いですがそんなに甘くはないでしょうし悩みます。どうしたらよいでしょう…今月24日から検査入院予定です…
社保なしということは、契約社員でもなく業務委託ですか?
お金がもらえるなら、フリーランスで仕事がもらえたと思えればいいんじゃないですか。
一人親方で法人登記すれば、自分で厚生年金も健康保険組合にも入れるはずですよ。
いわゆる独立ってやつです。

偶然ですが、私もうつで、毎日投薬三昧で、失業中です。
妻が週三日夜勤に出てます。

私も今月中に仕事が決まらなかったら、フリーランスを目指します。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。

A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。

B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。


パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。

これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)

1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。

私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
被保険者期間の1カ月は歴ではなくて、被保険者資格喪失日の前日から前月の資格喪失応当日まで遡り、その間に11日以上賃金が支払われた日(働いた日ではないです。有給休暇を取得していればその日も含みます)があるとその期間を1カ月として加算します。それを入社日まで繰り返してながら該当した期間を加算していきます。

また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。

ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。

ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。

給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
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