自己都合で会社を退職した場合、失業保険は、3ヶ月後からと聞きました。という事は、90日分の給付を受ける場合、全部で6ヶ月間仕事をしない期間があるということでしょうか?
そういうことになりますね。
その上、退社してから1週間の待機期間があって、それから申請→3ヵ月後に失業認定→1週間程度で給付(その間、失業状態か確認されます)ということで6ヶ月と2週間くらいでしょう。
その上、退社してから1週間の待機期間があって、それから申請→3ヵ月後に失業認定→1週間程度で給付(その間、失業状態か確認されます)ということで6ヶ月と2週間くらいでしょう。
失業保険についてです。
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
会社を辞める理由が書いていませんが、それが重要なのです。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?
会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?
会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
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