ご存知の方教えてください。

4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
退職の理由は?

自己の判断による離職ですか?

雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。

自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。

会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。

まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
失業保険の離職理由判定を覆すことはできますか?3月末で契約満了になり会社を辞めました。失業保険の手続き中なのですが、窓口で話した時、私は普通の契約満了(離職理由コードは24)との話でしたが、まったく同じ.
境遇で辞めた元同僚は特定理由離職者(離職理由コードは23)になったそうです。契約満了なので失業保険はすぐに出るのは変わりませんが、保険の受給期間が長くなったり、国民健康保険の保険料が安くなったりとこの違いは大きいので、どうしても特定理由離職者になりたいのです。判定を覆すとはできるのでしょうか。どうしたらよろしいのでしょうか。現在待期中で月末に説明会があります。
職安の審査係に同僚の手続きの事を告げ、確認してみたらよいかと思います。ただ、契約満了と一言で言っても、契約更新がこれまでに何回あるか、契約満了時の事業主や本人の意思表示など、そこも含め同じであれば離職理由の補正が可能かもしれませんが。。
年内で退職し、来年1月中旬からワーキングホリデー半年間留学する予定です。

わからないことばかりなので教えてください!

主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?

②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??

③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?

④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??

⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)


どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。

よろしくお願いします!!
社会保険の被扶養者についてですが、
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?

違います、退職した次の日からです。

① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。

日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。

戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。

② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。

海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?

③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。

④⑤・・・・・・・・・・・・・・

失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
失業保険はどのような流れでもらえるのでしょうか?
退職してから半年失業保険がもらえるのですが

どのような経路を進めばよいのでしょうか?

できれば優しく教えてください

よろしくお願いします
退職する会社から離職票をもらったら、退職後に職安に持っていき、手続きをすれば失業保険が半年間もらえます。失業保険は仕事を探している前提でもらいます。もらい終えるまでには何回か職安へ通ったと思います。
昔のことなので、もっと詳しく教えてくださる方がいればよろしいですね。すみません。
失業保険でしつもんがあります。
残り40日を残した段階で再就職するとします。
例えば、25にちぶん、再就職手当てがもらえるとします

半年後、その会社をやめましま。

残りの15にちぶんの失業手当てを再開します。

そのときに、半年でやめた会社から、離職ひょうが届きました。

それをハロワにだしたら、その会社の失業保険はどうなるんですか?
sobachaitoさんの、全て消滅は間違いです。
質問者さんの40日を残して、25日分の再就職手当はありえません。

所定給付日数が90日で40日の支給残に対しては、40日×50%×基本手当日額の支給で、20日分と言う事になります。
支給残日数=40日-20日=20日
支給残の基本手当を受給再開は出来ます。
但し、最初の離職日から1年間で受給は止まります。

半年で辞めたってことは自己都合ですよね、自己都合では1年以上の被保険者期間が必要なので、新たな受給資格を得る事は出来ません。
会社都合での離職なら6ヶ月以上の被保険者があれば、新たな受給資格を得る事になります、この場合、以前の支給残日数は消滅します。
失業保険受給のための求職活動実績についての質問です。
初回の認定日にハローワークの求人情報を閲覧し、証明のゴム印をもらいました。

あと1回は求職活動が必要なのですが、ハローワークの求人情報の閲覧をもう一度することでカウントされるでしょうか?
それとも、4週間の間に閲覧による活動は1度だけという決まりはありますか?ちなみに札幌在住です。
閲覧は何回でもカウントされます。が、必要数は2回です。
他に求人への応募というのも必要になってきます。そのときは「ハロー」の人が教えてくれます。
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