失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。

それについてお尋ねしますが、

たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?

また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
>たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。

就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
失業保険 受給期間に出産
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。

退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?

まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態

です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
受給できるかどうかはあなたがいつでも働く気があるかどうかです。失業保険は働きたいが職がない人が対象です。
働く気がおありなら来年の1月までは受給可能期間ですから受給はできますが、自己都合退職なら受給完了までは給付制限期間3ヶ月と受給日数90日がありますから7ヶ月近くかかってしまいます。
ですから、1月には期限切れになってしまいます。
これを避けるためには子育てをするので働けませんということで受給期間延長の手続きをすればいいです。
それをすると「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月が付きませんから働けるようになって延長を解除すれば申請から1ヶ月くらいで受給が出来ます。
失業保険をもらいながら、だんな様の厚生年金に加入できるのでしょうか?
失業保険をもらう間は、国民年金をはらわなければいけないのでしょうか?
社会保険上の扶養に入るには、年収130万程度になる収入がないことが条件になります。
これは年通算で130万円という意味ではありません。
月額で約10.8万円、日額で約3,610円程度です。
これ以上の収入がある場合は、社会保険上の扶養には入れません。

失業給付はこの額を超えることが多いですが、
もし超えている場合は、失業給付の受給期間中(=収入がある期間)は、旦那さんの扶養には入れません。
失業保険について
期間満了で会社を退職するのですが、あと一年更新が残っていたのですが、更新しませんでした。
自己都合で会社を辞めるのですが、この場合離職票を申請すればすぐ失業保険はもらえるのでしょうか?
自己都合なので失業保険をもらえるのは申請してから三か月後になるのでしょうか?
一年更新で勤務され何度か更新を繰り返したのち更新を自ら辞退したのであれば自己都合となり給付制限がかかります。
しかし、自己都合にも2種類あり、通常に自己都合とやむを得ない理由による自己都合の2つです。
後者に該当すれば給付制限がかからない場合もあります。
あなたが更新を打ち切った理由ですね。
それが両親の介護をするとか、2時間以上の通勤時間がかかるとか、
やむを得ない転居による通勤困難、客観的事情のある将来性の不安、
著しい冷遇、身体的事情による継続困難等です。
これは窓口で説明しなければなりませんし、場合により会社へ確認することもあるようです。
このいずれかか他に何か理由があるようであれば説明してみることです。
それにより給付制限がかからない場合もあります。
単純な転職希望はだめだと思います。
失業保険についてお尋ねします。支給されない対象の一つに、結婚して家事に専念する人とありますが、これか給付期間中に正式に籍を入れた人ということでしょうか?
違います。
専業主婦になった人という意味です。
つまり働く意思のない人は支給対象にならないということです。
結婚しても働く意志があり求職活動をすれば支給対象になります。
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