派遣で失業保険をもらうにはどうすればいいのでしょうか? なにか条件を満たさなければだめですか?
日雇いの派遣で2年半勤務しています。
まず 日雇いですと 対象にならないです。 たまたま1日毎に仕事があっただけで、(2年半 休みが無かったとしても)継続して仕事してもらう という契約になっていないからです。 なお 雇用保険の適用としては 雇用されている先(事業所)が 雇用保険適用事業所 と なっていなければ いけません。 かつ その事業所と雇用者(質問者様)が それぞれ折半で 保険料をおさめていないと いけません。
雇用保険について質問です。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?

土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。

例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。

失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?

時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。

現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
雇用保険に加入するのは、「週20時間以上」です。月の時間数ではありません。

〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?


〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。




〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
失業保険について教えてください。

私は今の会社に派遣社員として半年、直接雇用として3ヶ月更新契約を結んでいました。
3ヶ月更新と言っても辞めたいと言わなかったら更新できるからと上司に言われていました。
しかし、私を直接雇用として引っ張ってくれた上司が急な転勤になり、更新できずに契約が切れてしまいそうなんです。もし更新できなかったら失業保険を貰おうと思っていたのですが、先日、妊娠が発覚し今3ヶ月に入りました。せめてあと3ヶ月は働きたいと思っていたのですが、私を必要としている上司が(仕事内容がその上司の補佐という職務でした。)転勤になってしまったために更新にならなかったら妊婦の私でも失業保険が貰えるのでしょうか?
年齢や加入期間で受給期間は3ヶ月だと思います。
ちょうど働きたいと思っている期間なのですが、関係ないでしょうか?

また来月入籍をするのですが、失業保険を受け取れるなら扶養に入るのを少し待った方がいんですよね?

妊娠を告げての就活で雇ってくれるところが見つかるとは思えないのですが、お金は少しでも必要です。

何か他に良い案があれば、それも教えてください。
知識が中途半端でスミマセンが、わかる方ぜひ教えてください。お願いします。
雇用契約書には更新することもあると明記されていますか?
あるとして、あなたが更新を希望したにもかかわらず更新に至らなかった場合は「特定受給資格者」に該当すると思います。
その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば雇用保険は受給できます。(自己都合退職なら12ヶ月必要)
雇用保険は働く意思があって働ける能力がある人が対象ですからまだ働けるのであればハローワークに申請できます。
扶養に入る件ですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと入れません。(多分それ以上になるでしょう)
ですので、入るのは待った方がいいですね。
失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。

自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
【教えて】退社前有給消化中の正社員のアルバイト先での雇用保険加入義務
4月30日に正社員で勤務している会社を退社します。
4月8日から4月30日まで有給休暇を使って会社を休すませてもらっています。

登録していた派遣会社Aから
4月9日(金)~5月14日(金)まで土日祝休みの1日7時間30分の仕事を
紹介され4月9日よりアルバイトをしています。

4月13日に派遣会社Aより
「雇用保険加入のご案内」が送られてきました。
アルバイトをする前に派遣会社Aには
有給休暇中なだけで4月30日までは正社員で雇用保険に
入っていることを説明しており、その際は保険には入らなくていいといわれましたが

「雇用保険加入のご案内」が送られてきて驚いたので
派遣会社Aに電話で雇用保険は正社員で在籍している会社で入っているし
雇用保険に入りたくないと伝えました。

すると派遣会社Aは

・結論からいうと雇用保険に加入しないように処理することはできるだけど本当は駄目だ、週40時間の労働を超えることになる
・通常1ヶ月以上こえる勤務の場合は保険に入ってもらうことになっている
・正社員の会社では有給中に給与が発生するか? ←しますとこたえました

といい、結果保険には加入しないよう処理するけど本当は駄目だ的な
うやむやなニュアンスで回答されました。

『質問』
①雇用保険を2重に加入することなどできるのでしょうか?(私は派遣会社Aで雇用保険に絶対入りたくないのですが)
②派遣会社が週40時間といっているのは何ですか?
③派遣会社は正社員で在職中の私をフルタイムで雇ったことで罰せられることはありますか?
④上記に書いた内容と状況で正社員の会社から離職票が届いて(多分5月後半に届く)ハローワークに失業申請に行くとき何かあとあと問題は起こりますか?(失業保険がおりないとか失業保険が正社員で働いている会社の6ヶ月分の給与の7割弱でなくなるとか・・・)
⑤本当に派遣会社Aで雇用保険に入らないでよい方法はあるのでしょうか?電話では加入しないように処理できるかもとあやふやにいわれましたのが、実は加入させられていたとかは避けたいです。
⑥正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
①できないです。
仮に申請手続きに出向いても、ハローワークの方から「退職予定先での被保険者資格喪失手続きが済んでいない」ことを理由に重複加入を断られます。

②は①の件も含め、派遣会社が何かの事情を勘違いしていると思われます。有休消化日には労働時間は発生していませんから、質問者さんは現実にもAからの派遣での仕事で週40時間を超えていないんです。

③A社が罰せられることは全くありません。こういう重複在籍は違法でもなんでもなく、仮に有休消化中の会社に「兼業禁止」の社内規定がある場合でも、それは内輪の話の領域内において質問者さんが有休消化を取り消される可能性としてあるのみです。

④何ら問題はないです。5月15日以降、質問者さんは次の仕事が決まっていない限り真に失業の状態にあるからで、有休消化中の会社から離職票が出れば、雇用保険に関しては被保険者資格が喪失していて堂々と手続き出来ることになるんです(派遣での雇用保険については、①のとおり申請手続きが受理される可能性が全くないため、申請手続き時にそのことを問い詰められる理由がないんです)。

⑤逆です(笑) まだ有休消化中の勤め先の籍が抜けていないので、入りようがないんです(①のとおり)。

⑥これについては何とも言えないです。③に記しましたように、有休消化中の兼業は本人にリスクが及ぶんです・・・
関連する情報

一覧

ホーム