失業保険と再就職手当について質問です。
五年勤めた会社を会社都合で10月20日に退職しました。
11月24日に認定日があり、一回目の失業手当を受給予定です。
12月2日より新しい会社に入社予定なのですが、この会社は試用期間が三ヶ月あり、試用期間を終えてから雇用保険に加入します(社会保険はなし)
試用期間中にクビになった場合、失業保険は前職の残りを受給することが可能でしょうか?
また、そのまま正社員として雇用され続けた場合、再就職手当の受給は出来るのでしょうか?
五年勤めた会社を会社都合で10月20日に退職しました。
11月24日に認定日があり、一回目の失業手当を受給予定です。
12月2日より新しい会社に入社予定なのですが、この会社は試用期間が三ヶ月あり、試用期間を終えてから雇用保険に加入します(社会保険はなし)
試用期間中にクビになった場合、失業保険は前職の残りを受給することが可能でしょうか?
また、そのまま正社員として雇用され続けた場合、再就職手当の受給は出来るのでしょうか?
再就職手当には下記の要件もありますので、難しいかもですね。
○原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
○支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
雇用保険の被保険者となることとありますので、入社した時から加入していないとだめだとしたら、もらえない可能性もありますのでこれは職安に判断を仰いだ方がいいでしょう。そもそもフルタイムで働いていて、雇用保険に加入させない方が違反だと思いますが・・・・?その会社大丈夫ですか?
試用期間中にクビになれば、もちろん残日数分もらえます。(再就職手当をもらっていたとしたら、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給日数。ということで残日数-支給日数をひいた日数分がでるはずです)
○原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
○支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
雇用保険の被保険者となることとありますので、入社した時から加入していないとだめだとしたら、もらえない可能性もありますのでこれは職安に判断を仰いだ方がいいでしょう。そもそもフルタイムで働いていて、雇用保険に加入させない方が違反だと思いますが・・・・?その会社大丈夫ですか?
試用期間中にクビになれば、もちろん残日数分もらえます。(再就職手当をもらっていたとしたら、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給日数。ということで残日数-支給日数をひいた日数分がでるはずです)
失業保険の申請について教えて下さい。
アルバイトA社
2007年3月~2010年10月末退職
(社会保険、雇用保険加入)
アルバイトB社
2010年11月~2010年12月末退職予定
(社会保険、雇用保険未加入)
上記の場合、来年1月に失業保険を申請できますか?
また必要な物を教えて下さい。
ご回答よろしくお願い致します。
アルバイトA社
2007年3月~2010年10月末退職
(社会保険、雇用保険加入)
アルバイトB社
2010年11月~2010年12月末退職予定
(社会保険、雇用保険未加入)
上記の場合、来年1月に失業保険を申請できますか?
また必要な物を教えて下さい。
ご回答よろしくお願い致します。
雇用保険の期間は十分満たしていますね。申請は可能です。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険が貰えるかについて
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。
実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。
必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)
1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。
実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。
必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)
1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
残念ですが今の流れでいくともらえません。
もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。
でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。
しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。
でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。
しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
手当の支給は1日ごとです。
「1日何円」です。
面倒だから28日分をまとめて支給されるだけで。
働いた日については、
就業手当の対象になる時期なら、基本手当の代わりに就業手当になります。
就業手当の対象の時期でないなら、賃金額と手当額の合計額により
・全額支給
・一定の計算による減額
・不支給
のいずれかです。
「1日何円」です。
面倒だから28日分をまとめて支給されるだけで。
働いた日については、
就業手当の対象になる時期なら、基本手当の代わりに就業手当になります。
就業手当の対象の時期でないなら、賃金額と手当額の合計額により
・全額支給
・一定の計算による減額
・不支給
のいずれかです。
友達が失業保険貰ってた期間にキャバクラで働いていたらしいのですが、不正受給だったって事ですよね?
友達はキャバクラだから大丈夫、お店もバレないって言ってくれてるしと言っているのです
が、密告したら働き先がキャバクラでも調査が入ってバレるのでしょうか??
友達はキャバクラだから大丈夫、お店もバレないって言ってくれてるしと言っているのです
が、密告したら働き先がキャバクラでも調査が入ってバレるのでしょうか??
雇用保険の受給中は、収入があった場合、認定日に申告しなければなりません。また、一週間に20時間以下の労働なら認定日に申告し働いた日は給付金が出ません。その日数は繰越されます。
万が一、申告しなかった場合は不正受給となり受給額の三倍を罰金として取られます。
万が一、申告しなかった場合は不正受給となり受給額の三倍を罰金として取られます。
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