確定申告やその他手続きについて教えてください
確定申告とそのほかの必要な手続きについて教えてさい。

平成20年11月末で10年間勤めていた会社を退職し、平成21年の10月頃までの約一年間は失業保険を貰いながら
日雇い(建設業)で働いていました。(ハローワークには申告しながら働いていました。)そして昨年の11月1日から自営業として開業(建設業)して今に至ります。(独立といっても屋号がついたようなもので開業届けなど何もしていません。)
ちなみに失業保険の受給額は60万くらい、日雇い収入が130万くらいで開業してからの昨年の売上げは80万くらいです。
住民税や国民年金、国保などすべて払いましたが書類上、失業状態のままです。いろいろと手続きしなくてはならないと
思っていたのですが・・・ このようなケースの場合どのような申告をすればよろしいですか? 白色?青色?

※日雇い労働といっても雇われ先からは個人事業主(一人親方)と思われているので源泉徴収などはもらえそうにありません。
またその期間の必要経費(ガソリン代や工具費用)などはどうすればよろしいですか?

知人は最初の一年は無申告で通したみたいです。(今は白色申告ですが)
初めてなもので全くわかりません。よろしくお願いします。
白色申告でよいですね。
日雇い収入が1人親方=事業所得
11月1日から自営業=事業所得ですから

収入ー経費ー所得控除=課税所得です。

サラリーマンと違いますから、経費は決められていません
収入を得るために要した費用です。ガソリン代も工具類も
経費です。領収書ありますね。何でもかんでも捨てないで
とっておくことを、習慣にします。

白色申告には、収支内訳書を提出することになりますので
確定申告が始まると、混み合い税務署職員の目ん玉が、つりあがってきますので
今からすぐに税務署に行き、「初めて白色申告するので、
手引きをいだだきたい」と言って、もらってください。
ついでに確定申告書ももらってください。

それが、一番良い方法です。
友人が去年働いていた会社が倒産し1月から失業保険を貰っていたのですが、収入が103万を超えるそうで・・・今は実父の扶養家族に入っているようなのですが、年末どのような手続きを行ったらといのですか?
どの様なデメリットがあるのでしょうか?お願いします。
1月から失業給付を受け、年間収入が103万円を超えるとは
ご友人は一時的にお勤めでもされていたのでしょうか?
翌年度に確定申告をしたほうがよいのか、しなければならないのかは
その所得の状況に応じて判断されます。

なお、健康保険の被扶養者に該当する条件としては、原則
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」
と定められています。但し、雇用保険の失業給付受給中は
国民健康保険の被保険者にならなければなりません。

年間収入130万円未満であれば、失業給付の受給終了後は
お父様の健康保険に被扶養者として入ることができます。

一方、お父様側にて税務上の扶養控除(一般扶養親族38万円控除)を
受けるためには、ご友人の給与収入(失業給付は含まず)が
103万円以下である必要があります。

ちなみにご友人の給与収入が100万円を超えれば住民税が
103万円を超えれば、それに加えて所得税が課税されますので、ご注意ください。
今年4月に会社の業績悪化で会社が破産、解雇になりました。
私が住んでいる市では、合計所得金額が28万円、給与収入で93万円以下から住民税が発生すると記載されているのですが
合計所得金額と給料収入の違いがよく分かっていません。


私の今年の所得は1月から4月まで(12月分~3月分の給料)基本給16万円、計64万円。
退職金30万円。
失業保険、約55万円。
この12月に新しい会社の給料10万程度が見込めています。

給料収入だけだと、93万円以下に収まるのですが、
失業保険は所得に関係ないと調べて分かったのですが、
退職金は、所得に入るのでしょうか?


そして国民健康保険については、会社の都合ということで安くしていただいているのですが、
働き始めた仕事もパートなので、そのまま自分で国民健康保険を払っています。
たしか、翌年の3月までと今年の4月に話を受けたような覚えがあるのですが、
これは所得に変わらず、来年もこのままなのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
どちらかだけでも、お教えしていただければ助かります。
あなたの場合、非課税基準で判断する所得は給与のみとなります。

年間の給与収入約74万円、給与所得控除が65万円あるので、所得は9万円となり、非課税です。

退職所得は現年分離課税(他の所得とは分けて課税される)の場合、所得※に算入しません。

※非課税判断の際の。

国保の保険料は、非自発的失業者(会社都合)の場合、離職日の属する翌年度(26年度。27年3月まで。)まで、減免対象となります。

補足について

非課税=支払0円です。

国保の保険料の場合、自治体により所得で計算するのか、住民税でするのか、またその料率も様々です。

あなたの所得も、来年度(25年中の所得)と今年度で違いますので、変わるのが普通です。

当然、来年度の方が所得が下がるでしょう。

国保の保険料計算は、自治体のHPで確認してください。

多分、減額された最低金額のはずです。
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