失業保険給付後の扶養控除について
失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))
H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。
そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?
質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))
H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。
そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?
質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
健康保険での扶養者は失業保険を受給終了後に入れます
事業主都合で退職した場合は国保が安くなりますが、あなたの場合は該当しません
出産後半年たちませんが、本当に働く気ですか?
働かないけど受給するのは、失業手当金は不正受給になります。
育児のため、支給延長して夫の扶養に入れば、健康保険や年金が個人で支払わなくてもよくなります
しかし、23年分の住民税は支払う義務があります
22年分の所得で算定されているため、免除はできません
きちんと支払いましょう
そして今年度も住民税は払わなければなりません
税金の扶養については、12月まで扶養者でいるならば該当します
年末調整の扶養者控除に記せばいいだけです
税金の考え方は前年の所得なので扶養者だから安くなるとかはありません
ちなみに国保と任意継続の金額を調べましたか?
退職し、無職になり雇用保険が受給できないならばすぐに夫の扶養に入れましたよ
夫の会社の扶養手当ての該当ではなくても、健康保険の扶養者にはなれます
130万以上もらっていても、辞めた次の月からは所得がないのですから扶養者として認められます
しかし雇用保険を受給するならば、その際は国保に加入になりますが(任意継続の加入期日がすぎているため)
事業主都合で退職した場合は国保が安くなりますが、あなたの場合は該当しません
出産後半年たちませんが、本当に働く気ですか?
働かないけど受給するのは、失業手当金は不正受給になります。
育児のため、支給延長して夫の扶養に入れば、健康保険や年金が個人で支払わなくてもよくなります
しかし、23年分の住民税は支払う義務があります
22年分の所得で算定されているため、免除はできません
きちんと支払いましょう
そして今年度も住民税は払わなければなりません
税金の扶養については、12月まで扶養者でいるならば該当します
年末調整の扶養者控除に記せばいいだけです
税金の考え方は前年の所得なので扶養者だから安くなるとかはありません
ちなみに国保と任意継続の金額を調べましたか?
退職し、無職になり雇用保険が受給できないならばすぐに夫の扶養に入れましたよ
夫の会社の扶養手当ての該当ではなくても、健康保険の扶養者にはなれます
130万以上もらっていても、辞めた次の月からは所得がないのですから扶養者として認められます
しかし雇用保険を受給するならば、その際は国保に加入になりますが(任意継続の加入期日がすぎているため)
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。
復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。
今の会社には4年勤務しています。
今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。
退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。
今の会社には4年勤務しています。
今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。
退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。
>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。
まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。
病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。
国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。
>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。
まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。
病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。
国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
就職困難者認定について質問します。主人が8か月会社に勤めましたが、人間関係によるパニック障害で、
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
就職困難者とは、次のいずれかに該当する失業者を指します。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)
精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。
よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。
失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。
また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)
精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。
よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。
失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。
また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。
なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。
特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。
なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。
特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
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