失業保険について教えてください。

今月、雇用保険ありで、半年間契約満了で会社を退社致しました。


昨日、職安で半年間、自己都合でなくとも場合によっては失業保険受給にならないことがあると言われました。具体的にどういった場合か、分かる方いらっしゃいましたらお願いします。
半年間の雇用契約で失業給付を受給できる条件に、

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)と定められています。

つまり、最初から半年間の契約で終了する雇用契約で退職すると失業保険を受給することはできません。

具体的には、雇用契約書に、「契約の更新なし」など、更新がない旨が明示されている場合をいいます。



雇用契約書をご確認ください。

「契約を更新する(しない)場合がある」や「○○○の場合は契約を更新する」といった記載があり、契約期間満了で退職ならば失業給付を受給することができます。
退職願を約3ヶ月後の日付で書いても、会社側が「それより早く辞めてくれ」と言ってきたら、、解雇扱いになって失業保険をすぐ貰う事はできるのでしょうか?
約4年、正社員で勤めた会社を辞めようと思ってます。

私一人で受け持っている担当の仕事もある為、約2ヶ月間はその引継ぎ、兼日常業務で勤め、
残りの一ヶ月は有給消化。
この様な考えで、約三ヵ月後の会社の締め日に合わせて辞表を出そうと考えています。

しかし実際に以前あった出来事ですが、本人の意思よりも一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた人が2人ほどいて、皆言われるがままの日付で辞めていきましたので、私の場合にも大いに可能性があります。

もし会社からこの様な話が出た場合、解雇扱いで失業保険をすぐにもらえるような手続きはできるのでしょうか?

法律的には1ヶ月前に辞表を出せば良いそうですが、私の会社はパート含め13名前後の会社ですが就業規則が置いてありません。
ですから、逆に2ヶ月前または3ヶ月前に出せという決まりもありません。
なので余計に自分が不利になりそうです。

本人が提出する辞表の日付は少しは効力があるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。
宜しくお願いします。
>一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた

上司が具体的な退職日にまで踏み込んでいるとしたら、それは提案の域を超え退職希望日を繰り上げた日の分の解雇が成立すると考えられます。「辞めてくれ」自体がれっきとした命令形ですし。

ですが、ここで質問者さんが二つ返事に及んで、後で上司から「自己の意思で自己都合退職の日を繰り上げた」と主張されてもいけませんので、念には念を入れる形で「会社からの退職日繰上げ提案でも、その期間分の解雇が成立する解釈がありますが、解雇扱いで構いませんか?」と訊いて確約をとるに越したことがないです。

有休消化にしても、先例が確実に消化できている話なら問題はないものの、ああだこうだと難癖をつけては消化させないようもっていくのが会社組織ですから注意が必要です。

※どんな口約束も、実際に出来上がった離職票を確認するまでは安心できないです。質問者さんになまじ「引き継ぎをつつがなく」という誠意があるばかりに、会社が「退職日の繰り上げに際して退職者を有利に取り扱うことはしない」「退職(予定)者に有休消化の必要はない」考え方の場合は失意の退職劇に陥ってしまいます・・・
派遣の契約途中解除の場合の失業保険受給について
★現状
現在、派遣で働いています。
3ヶ月更新で09/1/1~3/31の契約を11月末に更新しましたが、
先日の仕事納め(12/26)に派遣先都合(業績見込悪化)で私を含めた派遣全員が1/31で契約終了になるという事でした。
派遣会社との今後の話し合いは年明けからになりますが、
2/1~3/31の契約残期間については給与の補償をしてもらいたいと思っています。
なお、今の派遣会社で次の仕事を探してもらう予定はありません。

★質問
そこで、残り2ヶ月間の賃金補償をしてもらえた場合の失業保険受給について質問です。
会社都合退職の場合、2週間ほどの待機期間後すぐに失業保険は受給できますよね?

●1/31退職(仕事終了)→書類が1週間ほどで届き職安に提出(2/10頃として)→待機期間2/24頃まで→同時に受給開始

・契約期間が残り、その分の補償を受けた場合でも、上記のような流れで2月下旬からの受給は出来るのでしょうか?
・それとも、契約終了日(3/31)が退職日となりのでしょうか?
・また、残期間の補償を受けたら会社都合にならないなどはありますか?
(「会社都合での退職」について、先日の話では派遣会社は受入可能ということです)

よろしくお願いします。
その派遣会社で次の仕事を探してもらう予定はないという
時点で、自己都合になります。
自己都合→3ヶ月後からの給付

1ヶ月前に解雇予告通知しているので補償はもらえないかもしれません。
会社都合をOKしたのであれば、休業補償がないのが条件かもしれませんね。
よく確認してみてください。
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