失業保険について
失業保険を受け取ろうと思っているのですが
こんな場合にはどうなるのでしょうか?
アルバイトで雇用保険には2008年7月から2010年5月まで加入しています
1 2ヶ月ごとの契約更新制になっていましたが
会社から5月までで契約を更新しないと言われ契約書にサインしコピーをもらいました
(今も手元で保管しています)
しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました
本当の理由は会社の方針でアルバイトを全て解雇するというもので会社都合です
この場合数日前にサインした書類のせいで自己都合とみなされてしまうのでしょうか?
2 離職票が送られてくるのがやめてから10日以上経ってからになるそうです
経済的にきついのでアルバイトをしようかと思っています
1年以内なら受給資格があるような事を聞いたのですが
例えばやめてから他の会社でアルバイト(週5位)で半年程働いた後でも
受給はできるのでしょうか?
初めて受け取るのでわからない事ばかりですがよろしくお願いします
失業保険を受け取ろうと思っているのですが
こんな場合にはどうなるのでしょうか?
アルバイトで雇用保険には2008年7月から2010年5月まで加入しています
1 2ヶ月ごとの契約更新制になっていましたが
会社から5月までで契約を更新しないと言われ契約書にサインしコピーをもらいました
(今も手元で保管しています)
しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました
本当の理由は会社の方針でアルバイトを全て解雇するというもので会社都合です
この場合数日前にサインした書類のせいで自己都合とみなされてしまうのでしょうか?
2 離職票が送られてくるのがやめてから10日以上経ってからになるそうです
経済的にきついのでアルバイトをしようかと思っています
1年以内なら受給資格があるような事を聞いたのですが
例えばやめてから他の会社でアルバイト(週5位)で半年程働いた後でも
受給はできるのでしょうか?
初めて受け取るのでわからない事ばかりですがよろしくお願いします
>しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました。
これはまずかったですね。サインしてしまった以上会社はそれを主張するでしょう。とりあえず反論してみてください。あなたにも過去の書類のコピーがあるのですから主張は十分出来ます。納得させて離職票は会社都合退職で発行させましょう。会社都合なら給付制限の3ヶ月はつかず早くもらえますから。
バイトの件ですが、以下の通りになっています。自治体によって多少違いがあるかもしれませんから行う場合は確認してください。
給付制限期間(3ヶ月)・・・週20時間以内、月14日以内、金額に制限なし。
給付期間中
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
補足を見て
アルバイトをやめた後で申請なら問題なく受給できます。
受給できるのは1年間ですのでその間に全部受給できるような計算でやってください。
これはまずかったですね。サインしてしまった以上会社はそれを主張するでしょう。とりあえず反論してみてください。あなたにも過去の書類のコピーがあるのですから主張は十分出来ます。納得させて離職票は会社都合退職で発行させましょう。会社都合なら給付制限の3ヶ月はつかず早くもらえますから。
バイトの件ですが、以下の通りになっています。自治体によって多少違いがあるかもしれませんから行う場合は確認してください。
給付制限期間(3ヶ月)・・・週20時間以内、月14日以内、金額に制限なし。
給付期間中
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
補足を見て
アルバイトをやめた後で申請なら問題なく受給できます。
受給できるのは1年間ですのでその間に全部受給できるような計算でやってください。
確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。
最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。
待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。
来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。
追徴とか返還とかありますか?
確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。
最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。
待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。
来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。
追徴とか返還とかありますか?
確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
雇用保険の支給日額3,611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
被扶養者になっているから雇用保険を受取れないのではありません。
だから不正受給にもあたりません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていた間の収入が、実は多すぎた、という事でさかのぼって扶養認定を取り消してもらい、その間の国民健康保険料・国民年金保険料を払うのがスジです。
しかし、失業給付は所得に含めませんし、確定申告で国民健康保険料や国民年金の控除を使わないからと言って、税務署は不思議とも思いません。
確定申告から、収入が多すぎたので本来は社会保険の扶養にはなれなかったはずだ、という事はバレませんし、税務署はそんな事にはタッチしません。
<<そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。>>
→会社の人は、旦那さんが失業給付を受給するであろう事に気付かず、健康保険被扶養者の手続きをしてしまいました。
この手続きには国民年金第3号被保険者の手続きも含まれます。
旦那さんが市役所に行ったときは、現状の確認にとどまったはずです。
第3号被保険者の手続きは配偶者が厚生年金に加入している事業所をとおさねばならず、市役所では不可能なので。
被扶養者になっているから雇用保険を受取れないのではありません。
だから不正受給にもあたりません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていた間の収入が、実は多すぎた、という事でさかのぼって扶養認定を取り消してもらい、その間の国民健康保険料・国民年金保険料を払うのがスジです。
しかし、失業給付は所得に含めませんし、確定申告で国民健康保険料や国民年金の控除を使わないからと言って、税務署は不思議とも思いません。
確定申告から、収入が多すぎたので本来は社会保険の扶養にはなれなかったはずだ、という事はバレませんし、税務署はそんな事にはタッチしません。
<<そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。>>
→会社の人は、旦那さんが失業給付を受給するであろう事に気付かず、健康保険被扶養者の手続きをしてしまいました。
この手続きには国民年金第3号被保険者の手続きも含まれます。
旦那さんが市役所に行ったときは、現状の確認にとどまったはずです。
第3号被保険者の手続きは配偶者が厚生年金に加入している事業所をとおさねばならず、市役所では不可能なので。
再就職手当について質問します。
派遣で、4月末付けで期間満了となりました。(派遣の場合、離職理由は期間満了になるが、給付制限3ヶ月なしのタイプになるとのこと)
離職票が届くまで、
派遣会社には一ヶ月の猶予があって…云々は調べましたが、退職日から10日を過ぎれば、手元に離職票が届いていなくても、ハローワークで仮手続きが出来ることも調べました。
ゆっくり仕事を探そうと、失業手当を目的としていましたが、実は他の派遣会社から興味のある仕事の話をいただき、社内選考に通ったばかりです。
11日にハローワークへ失業保険手続きへ行く予定にしており、新しい仕事の企業面談は、7日~9日あたりとのこと。
仕事が決まれば、再就職手当の給付を受けられないものかと思い、質問しました。(5/21からの就業)
実際の内定が、失業保険手続きの日前後かと思います。
後なら、大丈夫かもしれませんが、先になると手続き自体出来ませんよね?
求職中にあたらないわけですから・・
そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。
また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。
さらには、次に離職した場合に期間が加算されると思いますが、手続き自体をしてしまったら、リセットされてしまうのでしょうか?給付を受けなければリセットはされませんか?
質問だらけで、すみません。
経験ある方、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
派遣で、4月末付けで期間満了となりました。(派遣の場合、離職理由は期間満了になるが、給付制限3ヶ月なしのタイプになるとのこと)
離職票が届くまで、
派遣会社には一ヶ月の猶予があって…云々は調べましたが、退職日から10日を過ぎれば、手元に離職票が届いていなくても、ハローワークで仮手続きが出来ることも調べました。
ゆっくり仕事を探そうと、失業手当を目的としていましたが、実は他の派遣会社から興味のある仕事の話をいただき、社内選考に通ったばかりです。
11日にハローワークへ失業保険手続きへ行く予定にしており、新しい仕事の企業面談は、7日~9日あたりとのこと。
仕事が決まれば、再就職手当の給付を受けられないものかと思い、質問しました。(5/21からの就業)
実際の内定が、失業保険手続きの日前後かと思います。
後なら、大丈夫かもしれませんが、先になると手続き自体出来ませんよね?
求職中にあたらないわけですから・・
そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。
また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。
さらには、次に離職した場合に期間が加算されると思いますが、手続き自体をしてしまったら、リセットされてしまうのでしょうか?給付を受けなければリセットはされませんか?
質問だらけで、すみません。
経験ある方、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
経験などありません。パソコンで検索すれば情報は以下のように入手できます。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
関連する情報