失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中のアルバイトについて教えて下さい。現在、個別延長により失業保険を給付しております。先日面接をしてもらった会社で内定を頂きました。業務内容等は面接でお話し大丈夫なのですが、朝が弱く、田舎に住んでいるため始業時間は私の中ではとても重要なものです。実際通えるかが不安になりそのことをお話しました。するとアルバイトで来てみたらいかがですか?と言われました。1週間くらい通ってみて色々な通勤路で時間を計ってみたり、雨の日なんかも時間を計ってみて通えるようだったらそれから正式な雇用でもいいですよと言ってくれました。アルバイトとして通った場合、失業保険の給付は何か影響するのでしょうか?規定範囲内ならOKだという説明は見たのですが、正規雇用される予定のある会社でのアルバイトは大丈夫なんでしょうか?ご存じの方いましたら教えて下さい。
その旨ハロワに報告して下さい。バイトの間は給付が先送りになりそのまま就職となればその時点で終わりですし、就職とならなければ、引き続き残りを給付となると思います。本来で言えば週20時間を超えていれば例えバイトでも再就職とみなされますが要相談です。
教育訓練給付をうけようとおもいますが、給付をうけたら、失業保険の月々の貰える金額減ったりするのですか?

県外でないと資格がとれないのですが自分が済んでる都道府県でないとだめなんでしょうか?
例、
大阪住みなら大阪でないとだめなんでしょうか?
大阪から神戸に資格取りに行っても教育訓練給付は、くれますか?
在職中でも受けられる給付なので、失業給付の給付額に影響はないはずです。
通信講座でも給付対象があります。
厚生労働大臣の指定した講座であればどこでも問題ないでしょう。
ハローワークにでも確認してください。
失業保険給付資格に関しての質問です
会社を3月末に退社してから(会社都合) 会社相手に9月末までに団体交渉を求め
労働審判を行いやっと結審しました
この間復職を求めている為
給付金を受ける為の書類が出される事ありませんでした
この間に(4月末~9月中旬)少しでも収入があればとアルバイトをしていました
7.5h×25日位 月収入¥15.5万位です バイトなので雇用保険等はありません
引かれるのは所得税のみでした
審判が終わり 正式な退社日が6月末とされ離職票等の書類も会社から作成してもらい
これからは給付金生活かと思い給付資格を調べたところ 良く判らず
給付申請した場合にバイトが(4月末~9月中旬)就業期間とみなされるのか
給付申請する時点では すでにバイトも辞めているので就業期間とみなされないのか
会社からの賃金は5月末迄で多少重複期間がありますが9月中旬迄はバイトのみで
これからは失業給付金に頼るしかないのですが 給付認定されるのでしょうか?
給付期間が短縮されたり 給付金が減額されたりするんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
失業保険の支給で減額対象となるのは、失業保険手続きをした後の分となります。
あなたの場合は手続き前のバイトですから、減額対象とはなりませんよ。

退職日は6月末とのことですから、来年6月末までに手続き~受給までが終われば(あくまで失業の状態がずっと続いていた場合ですが)大丈夫でしょう。
手続きがあまり遅れると、たとえ失業の状態が続いたとしても所定給付日数(最大限受給できる日数)分を全部受給することはできません。
また、失業保険手続きの際は6月に退職した会社の離職票と、バイト先の離職証明書が必要となります。
安定所に手続きに行った際に4月から6月末までバイトをしていたと必ず申告してください。
そうすると、バイト先から離職証明書をもらってきなさいと様式を渡されるはずですから、なるべく早めにバイト先から証明をもらって安定所に提出しましょう。
バイトしていたことを申告しないと不正受給あつかいとなることがありますから、十分注意してください。

少し気になるのはバイト期間の雇用保険です。
1日7.5時間で月25日だったのであれば、バイト先はあなたに雇用保険をかける必要がありました。
バイトだから、臨時だからは関係ないのですよ。

それと、失業保険は手続きをしてもすぐ受給開始となりません。
会社都合の場合でも、1回目の失業保険の受給まで(振込まで)は手続きしてから1ヶ月ほどかかります。
また、年金などと違って1ヶ月分というような支給のされ方ではありませんから注意が必要です。

退職した会社から離職票はもらっていますか?
失業保険手続きをするには離職票が必要です。
離職票をもらったらすぐ手続きされることをおすすめします。

ご参考になさってください。
すみませんが、わかる方教えてください。

今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。

半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。

今は国保を支払っています。

①2015年より扶養に入れるということですか?

また、

2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。

派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。

②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とがごっちゃになってます。

1.
その年の給与収入金額(←「所得金額」ではない)が103万円以下なら、ご主人にとってその年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)である、という関係です。

来年、給与収入が103万円以下になる見通しなら、来年1月以降、税の“扶養”の手続きをしても構いません。
ただし、結果として103万円を超えたなら、その時点で“扶養”から外す手続きをすることになりますが。

健保と年金の“扶養”は、基本手当の所定給付日数が0になった翌日付けで認定されるでしょう。手続きは、最終の認定日の後になるでしょうが。


2.
そもそも「別会社の派遣で働いている」なんてことを伝える機会なんてありません。
制度に関する誤解を前提に質問しているのでは?
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
どういう経緯で受給期間延長ができないという話になったのかわからないですが、離職票にそう書かれていなかったことで堅物の職員ががちがちに考えた結果ではないかと思います。

いちいち妊娠したから退職をしたとか、病気になったから退職するとか離職票に書かれていないといけないなら、雇用保険の資格喪失手続きを雇用主がする際にはきっちり労働者に離職票の離職理由を確認してもらってから手続きするように雇用主に徹底しろと言う話になります。そうなれば、証明する離職票以外の書類の添付なんてものも必要なくなります。離職票の離職理由が信用できないから添付書類をつけろと言うわけです。雇用保険の適用条件を満たしているのに資格取得の手続きがなされていないなんてこともなくなります。

あるいは、就労できない状態になってから30日経っていなかった、とか。

もう一度出かけてだめだと言われたら、その職員の上司やほかの窓口の職員数人にも確認してもらってください。それでもだめなら、同じ都道府県下のほかのハローワークや総合労働相談コーナー、親玉の労働局に行きましょう。30日経っていなかったのだとしても、説明不足は否めないのでハローワークの落ち度です。

大丈夫ですよと言われても、一度手続しようとしたらだめだと言われたことも言いましょう。通っても、手続きが遅くなったからペナルティの給付制限を付けるとか言い出しかねません。妊娠してつわりがひどいのに何度も来てつらいとかあることあること(ないことはいけません)訴えてもいいです。
昨年12月まで失業保険を受給していました。今年4月より臨時社員として1年契約で勤務。雇用保険も1年間かけることになります。来年3月には契約が切れます。再度、4月より失業保険受給可能でしょうか?
失業保険受給の時に手渡された冊子に記載されていると思いますが、原則受給できますが、受給金額および期間は前回受給より少ないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム