失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・

自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。

現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。

また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。

【そこで3点質問させて下さい。】

①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。

ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)


②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。

また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。

③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。


文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?

〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。

〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。

・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。

※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?

〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。

基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。

だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。

妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。

2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。

3.誤解を前提にした質問ですので。
失業保険の申請方法の件で質問させてください。
先日、10年勤務していた会社退職しました。


次の会社への就職がほぼ決まっていたこともあり、「転職する」つもりいたため、失業保険の給付のことはあまり考えていませんでした(再就職先の企業と言うのは叔父の会社であり、内定ということも口約束でした)。

が、会社を退職し いざ再就職というとき、叔父より「申し訳ないが、こちらの都合で白紙にして欲しい」という旨伝えられました。

叔父の会社ということもあり、こちらにも甘えがあったことは否めませんが、急遽就職活動をすることになりました。

当面は失業保険の給付も受けるつもりです。


そこで質問させていただきたいのですが、失業保険の申請に必要な書類で不明な点があります。

「すぐに転職する」つもりでいたため、退職した会社からは離職票を貰っていません。

会社から送付された書類は

①資格喪失確認通知書

②雇用保険被保険者証

の二つです。


①では、失業保険の申請の手続きはできないことはわかっているのですが、離職票の発行は今からでも可能なものでしょうか?ハローワークでもその手続きが可能でしょうか?

(ネットで色々調べたのですが、正直よくわかりませんでした)

よろしくお願いします。
「離職票」は以前の勤務先に依頼すれば発行されます。(前勤務先は拒む理由がありません)
そこには最近一年の月別支払い賃金(失業保険の基本手当の算定基準になります)と退職理由が記載されています。

今からでも遅くありませんから、前勤務先に離職票の発行を依頼してください。
前勤務先が組合や商工会を通じて手続している場合、発行までに若干の日数がかかることがありますが、必ず発行してくれます。
失業保険の開始は「失業の届出」からの起算ですから、離職票が届いたらば早目にハローワークに届出することをお勧めします。
私は7月末で仕事を辞め、10月に入籍をしました。仕事を辞めてからは父親の会社の保険に入っていましたが、
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
一般的には、失業保険の給付日額が3,612円以上の場合は、年間の収入見込が130万円以上となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円

失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。

なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
失業保険の再就職手当てについて
失業手当てなんですが、支給前に就職が決まった場合について質問です
会社都合の退職で7日間の待機期間は済んでいます。
説明会が8/27
初回認定日が9/2
この場合で説明会や認定日より前に就職が決まった場合って再就職手当て(就業手当て?)は支給されますか?
詳しい方お願いします
でますよ。待機期間が済んでいて、離職手続き前に決まった仕事でなければ。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

上記の用件であなたの支給残日数が残っていればでます。受給資格者証にいつから支給開始と書いてますのでみてみてくださいね。そうかまだ、資格者証まだなんですよね。でしたら、職安に行って、就職決まったんですがといって、認定申請をされた方がよいですね。とりあえず就職日前日分までは失業保険が出ますので、まずは受給資格者証等が発行されていない状態なので、
職安に行って、話をしてみてください。
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