会社のことで相談します。5か月前に入社した会社ですが給与、休暇共に労働条件通知書とは異なる条件で働かされてます。先月に至っては完全歩合だと口頭で言われ営業業績の無い人は本当に給与なしでした。
今現在業績行かなかった場合に備えて社会保険等々は自腹でも払うという誓約書を書かされそうになってます。こんな条件がきつく辞めてしまった同僚も多数です。当社は広告代理店で私は営業マンなんですが車は自分の、高速料金ガソリン代は自腹、携帯代も自腹、給料は15万総額。実際給与入ってもほぼガソリン代と携帯代に消えます。この状態で賃金の未払いは成立しますか?またそれを理由に辞めたら会社都合で失業保険は即入金されますか?その他業務を行うために支払ったガソリン代等の請求は出来ませんでしょうか。辞めた人間の中には消費者金融に借りてしまった者もおり許せません。どうか会社にこの代償を負わせる方法が知りたいです。それと普通の生活に戻るために数カ月とはいえ過酷な労働条件を強いられた損害も求めたいのですが方法はございますか?どなたでも構いませんのでお力を貸して下さい。
雇用保険の失業給付については特定受給資格の認定基準には
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」
というものがあります。
最終的な判断はあくまでもハローワークですが退職前に問い合わせることも可能ですので相談してみてはいかがでしょうか。

歩合制であっても最低賃金を下回ることはできませんし、そもそも契約した内容を一方的に不利益変更することは労働契約法第9条に違反します。
労働者に負担させるべきものがあれば労働基準法第15条により雇用契約の締結時に明示しておかなければなりません。
ただしこれらは雇用されている場合です。
念のため会社との契約が請負契約になっていないか確認してください。
(その場合でも実態として労働者であれば労基法など各種労働法の保護を受けることは可能ですが)
ただ、いずれも最終的には労基署の判断あるいは裁判の結果ということにはなります。
(労基署の担当者も当たりはずれがあるという話は聞きます)
ですが、とにかく労基署なり弁護士なりに相談してみてはいかがでしょう。
実際にどうするかはそれから決められてもいいと思いますよ。
雇用保険の加入期間について教えてください。昨年12月の支給終了まで失業保険を満額受け取りました。その後新たに会社で失業保険に加入した場合、給付を満額受け取った前回の加入期間はゼロになりますか?
平成15年07月28日に雇用保険の資格を取得、平成19年04月30日に離職し、昨年12月まで所定給付日数90日分の失業保険の給付を満額受け取りました。

その後、派遣会社に登録をし平成20年04月07日から派遣社員として就業しています。
現在派遣会社の保険には加入しておらず、担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。

前職で加入していた雇用保険を、所定給付日数分全て受け取ってしまっている場合、前職で加入していた期間はカウントされず、派遣会社で新たに加入した月からのカウントになるのでしょうか?


もし給付を満額受けていても、前職の加入期間がカウントされるのであれば、いつ契約が打ち切られるか分らないので、4月まで遡り加入をしたいと思っております。

乱文で申し訳ありませんが、回答をお願いします。
基本手当を受け取ったなら、その支給日数が所定日数一杯だろうとそうでなかろうと、加入期間と数えられません。

〉担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
加入していなければいけないものだし、法的には加入しています。
選択するとか悩むとかいう性質のものではありません。

前職の期間がカウントされないからこそ、今回の加入期間を1ヶ月でも長くする必要があるんでしょ?
失業保険に関して、質問させて下さい。
今年3月25日付で前職を退職し、4月1日?9月30日までパートをしていました。10月初旬やに失業保険の申請に行き、今は3ヶ月の待機期間中です。
本当は90
日間もらえるところが、1月から保険受給可能期間中の3月25日までの68日間しかもらえない状況です。(承知の上でした)
1月からパートに出たいと思っており、調べたところ週20時間以内、月に14日以内でしたら申請すれば可能とのこと。保険受給日は後にずれていく、とあったのですが、この場合、3月25日を超えても受給可能なのでしょうか?
あと、パートをした日は単純に受給資格がないという意味で、後にまわされるということでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご存知の方よろしくお願い致します。
ハローワークによって言うことが違うので、月に14日以内なら云々が何を意味しているのか本当の意味はわかりませんが、恐らく、その範囲内なら、「就業手当」の対象にもならないとハローワークは言っているのでしょう。

その場合は仕事をした日も支給の対象ではあります。
ただし、日給により基本手当日額の一部支給になるかまったく支給されないかのどちらかです。
支給されなかった場合、残りの分は繰り越されますが、繰り越されたものも含めて所定給付日数分は受給期間を過ぎると受け取れません。

その後、3月25日迄に就業開始日が来る、再就職手当の対象になる就職が出来て、就業開始日時点で残日数が30日以上あれば最低半分は再就職手当として支給を受けることが出来ます。

就業手当には判然としないところがあるので問い合わせた方が確実です。

ところで、4月から9月のパートは雇用保険は加入していなかったのでしょうかね?

週に20時間以上稼働時間があったなら、所定労働時間が足りていなかったり、31日以上雇用される見込みがなかった契約でも、実績が伴っていれば加入することができますし、雇用保険の被保険者になれて有期契約であると有期契約の契約期間満了は給付制限が免除になります。
雇用保険は遡って加入することが出来るので、該当するならハローワークに相談してみても良いと思います。

まあ、今更どうでも良さそうな話ですが。
失業保険の受給資格を満たせない気がして焦っています。
8年前にうつ病を発症し、休職と復職を繰り返しています。

直近では1年半休職し、5ヶ月間復職し、また休職し、7ヶ月経とうとしています。

失業保険受給要件には
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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とあります。

特定理由離職者の6ヶ月も満たしていません。

失業保険は諦めるしかないのでしょうか。。。
特定理由離職者の六カ月にも満たないので受給できません。
もし一か月でも復帰すれば貰えます。
診断書などで特定理由離職者と認めてもらうこと前提で言えば。
失業保険について質問です。今年2月に5年勤めた会社を自己都合で退職しました、すぐに失業給付の手続きをしようとおもっていたら、次の就職がなんとなく決まりました、しかし給料が前の会社よりかなり安くつづけ
られるか心配です。ちなみに今の会社は雇用保険などに加入しているかわかりません。雇用保険に加入していた場合、離職したら前職の離職票のみでの失業給付は可能ですか?前職を離職して1年以内が受給できるとの事で前職の給料のみで日額査定されたほうが受給金額が多くなると思ったんですが、詳しい方教えてください、よろしくおねがいします。
離職票は最後に退職したものが優先されます。従って雇用保険を掛けているなら今の会社の過去6ヶ月の賃金総額が算定基礎になります。前の会社の方が給料が高いからと言ってそんな我が儘は通用しません。
だって、逆の場合もあるでしょう。
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