失業保険の給付制限について教えてください。
六年間正社員で働いた会社を辞め、違う会社で正社員になる前の試用期間として働いています。もうすぐ正社員になるのですが、今年の三月いっぱいで
私の働いている事業所がなくなることになり、四月から本社に行くことになりそうです。
そうすると業務がすっかり変わってしまうので、私としてはそうなる前の試用期間満了で辞めたいと思っています。
失業保険をすぐにもらうことはできますか?
それとも三ヶ月の給付制限がつきますか?
六年間正社員で働いた会社を辞め、違う会社で正社員になる前の試用期間として働いています。もうすぐ正社員になるのですが、今年の三月いっぱいで
私の働いている事業所がなくなることになり、四月から本社に行くことになりそうです。
そうすると業務がすっかり変わってしまうので、私としてはそうなる前の試用期間満了で辞めたいと思っています。
失業保険をすぐにもらうことはできますか?
それとも三ヶ月の給付制限がつきますか?
わたしも本社に行くのが嫌で退職したのですが、その時に自由は自己都合でしたね・・・・。
なので自己都合退職ですので、3カ月待ちです。
なので自己都合退職ですので、3カ月待ちです。
失業保険について質問です。
3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。
失業保険を受けようと思います。
何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。
もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?
その辺りがよくわからないので、教えてください。
3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。
失業保険を受けようと思います。
何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。
もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?
その辺りがよくわからないので、教えてください。
給付日数が1/3残っていたら再就職手当を受給することができます。
再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。
①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。
③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待期期間が経過した後、職業についたこと。
⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。
⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。
また、支給額については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。
再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、
基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。
また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。
逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。
①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。
③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待期期間が経過した後、職業についたこと。
⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。
⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。
また、支給額については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。
再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、
基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。
また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。
逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。
が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。
ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?
また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?
また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。
退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。
分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。
が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。
ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?
また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?
また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。
退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。
分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
質問拝読させて頂きました。
年の瀬も迫り、更にこれから独立されるという不安である さ中に、
とても辛い事態に遭遇されましたね。胸中お察し申し上げます。
質問を拝読させて頂き、気になったのが1点。
当初は12月末で退職という決め事が、いきなり解雇という扱いに
なった事です。質問者さんの言い分は理解致しましたが、企業側の
言い分はご主人様から伺っておられないのでしょうか??
他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。
そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??
もう一度、会社側と話し合いをもたれて、会社の言い分を聞かれる
ことをオススメ致します。
質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。
担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。
(あくまでも旦那様に100%以上過失がない場合です。)
それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。
つきましては、ハローワークで手続きを行う際、担当官から離職票に
記載内容で間違いがないか否かの確認がありますので、そこで事の
一部始終をお話しになって下さい。
もし、「自己都合退職」や「懲戒免職退職」になっていた場合は、
ハローワークから会社に確認が行われます。
会社側の意図的な違法行為が認められれば、給付日数の変更や
スムーズな受給を行うことが可能となります。
そして1番重要な事ですが、旦那様は来年2月に起業されるという事
ですので、失業保険では失業給付を途中で打ち切りとなってしまう
ことになります。失業給付は失業状態にあり、且つ求職活動を行って
いることを前提となりますので、「起業される=定職に就く」という扱いに
なり、失業給付の受給対象とはならないのです。
但し、今後の展開にもよりますが、条件を満たせば「再就職給付金」の
受給(一時金)を行うことも可能ですので、それはハローワークの担当官に
ご相談されて下さい。
以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。
最後にご主人様の新たなる出発が実り多きものになります事を
心よりお祈りしております。
社会保険労務士 S
年の瀬も迫り、更にこれから独立されるという不安である さ中に、
とても辛い事態に遭遇されましたね。胸中お察し申し上げます。
質問を拝読させて頂き、気になったのが1点。
当初は12月末で退職という決め事が、いきなり解雇という扱いに
なった事です。質問者さんの言い分は理解致しましたが、企業側の
言い分はご主人様から伺っておられないのでしょうか??
他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。
そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??
もう一度、会社側と話し合いをもたれて、会社の言い分を聞かれる
ことをオススメ致します。
質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。
担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。
(あくまでも旦那様に100%以上過失がない場合です。)
それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。
つきましては、ハローワークで手続きを行う際、担当官から離職票に
記載内容で間違いがないか否かの確認がありますので、そこで事の
一部始終をお話しになって下さい。
もし、「自己都合退職」や「懲戒免職退職」になっていた場合は、
ハローワークから会社に確認が行われます。
会社側の意図的な違法行為が認められれば、給付日数の変更や
スムーズな受給を行うことが可能となります。
そして1番重要な事ですが、旦那様は来年2月に起業されるという事
ですので、失業保険では失業給付を途中で打ち切りとなってしまう
ことになります。失業給付は失業状態にあり、且つ求職活動を行って
いることを前提となりますので、「起業される=定職に就く」という扱いに
なり、失業給付の受給対象とはならないのです。
但し、今後の展開にもよりますが、条件を満たせば「再就職給付金」の
受給(一時金)を行うことも可能ですので、それはハローワークの担当官に
ご相談されて下さい。
以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。
最後にご主人様の新たなる出発が実り多きものになります事を
心よりお祈りしております。
社会保険労務士 S
関連する情報