産後の失業保険受給手続きについて質問です。
産前に延長手続きは済ませていて、産後8週間経過したので、受給手続きにいこうと思います。

ハローワークでは「基本的に、給付制限の3ヶ月はかかってくると考えておいてください」と言われましたが、給付制限なしですぐに受給期間に入れたという方はいますか。
給付制限がないのは、離職理由が妊娠・出産・育児のためで、同じ理由による受給期間延長を90日以上受けた場合です。
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)



妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。

あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。

(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)

7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。


書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。

最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
7年間の雇用保険被保険者期間があれば、会社都合の場合には年齢にもよりますが、120日~240日の支給期間ですが自己都合退職の場合には90日しか支給期間がありません。

退職理由に関しては、何ともって感じです、会社から脅されて退職届を書いた等を証明できるかどうかですね。

まずはハローワークで相談してみることでしょう。

※妊娠による離職で受給期間延長措置を受けるのもあるかと思います、受給期間延長措置が認定されれば出産後には特別理由離職者として自己都合より有利な支給期間の対象になります。
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?



離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。

平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産

上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。

補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?


ご回答よろしくお願いします。
jaf71381さん
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。

jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
関連する情報

一覧

ホーム