来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
雇用保険について質問です。
今月からパート(扶養からはずれています。)で働いていますが、約半年ぐらい勤めたら子供が欲しいので仕事を辞めようと思います。
退職したらすぐに主人の扶養に入りたいので失業保険の手続きはしないつもりです。
職場にこのことを話せば雇用保険の加入を取りやめることはできますか?
退職した時に申請をしないでおくのはどうでしょうか。

保険料払ったのにと思われるかもしれませんが、そのおかげで助かる人もいますので。
産休、育休、失業保険金について聞きたいです。2012年4月1日から派遣社員である大学で事務をやっています。契約は3か月に一回更新されています。2013年9月に妊娠が分かって、出産予定日は2014年5月19にちになりま
産休、育休、失業保険金について聞きたいです。2012年4月1日から派遣社員である大学で事務をやっています。契約は3か月に一回更新されています。2013年9月に妊娠が分かって、出産予定日は2014年5月19にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、
なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、産休は一応取れるようになっていますが、産休を取る間に社会保険を払い続けますか?免除の申請はできますか?
4、もし、来年仕事復帰できても、2015年の年明けてからの話なので、子供の入園手続き(入園申請)は2014年11月にしないといけないので、入園申請するには在職証明書や契約書などのようなものがないと待機する児童が多いから、入園許可を貰えないかもしれないと心配ですが、子供が入園できなかったら仕事にも復帰できなくなります。その辺はどうすればよいでしょうか?

何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
1.育児休暇は取れると思いますが、在職証明も必要ですし、雇用主側の2か月おきの捺印、勤怠表、給与明細などが都度必要になってきます。育児休暇と雇用主は切って離せないものですので、個人でどうこう言うよりは、やはり雇用主との連携で進めていかなければなりません。申請期間は、産休期間が終わってから2か月間、ということになります。

2.契約申請もされず、無職状態ならば失業となります。失業保険は申請できると思いますが、恐らく3か月の待期が必要になりますし、失業保険をもらうためには就職活動をしている証明も必要になります(面接や講習など)。

3.産休期間の社会保険料は、今年の4月から免除になります。雇用主が免除申請を出してくれると思いますが、確認しておきましょう。

4.復職が前提なのですよね?そのあたりは雇用主とちゃんとお話ししていますか? ちゃんと雇用主とお話が出来ているなら、証明書など雇用主に書いてもらえば問題ないです。それでも、入れるかどうかはわかりませんけど……。ただ、保育園は公立ばかりではありません。認証保育所や、無認可の保育所ならもっとあると思います。無認可などのところなら、在職証明などなくても入れる保育園もあります。もちろん、公立より高くなる可能性は高いですが。復職前提ならば、公立以外の保育園も検討に入れていくのが現実的な方法でしょうね。


<補足>
もちろんそれも就職活動に入ると思いますよ。厳密には、就職活動の経歴を記入した用紙を提出するのですが、そこに応募した先の名前や連絡先などを書き込まなければいけません。例えば不意にハローワークの方がそこに連絡したとき、面接を受けるなり募集に応募したなりの実績が確認できれば良いのです。
ただ、子育てしながら非常勤講師という仕事をされるのでしたら、申請後の待期期間中7日は就業してはならなかったり、給付制限中はともかく、受給中のアルバイトはハローワークに申請するなどの条件があったりしますので、まぁそれはハローワークに問い合わせたりHPを見たほうがわかるかもしれません。
失業保険の待機期間中は扶養に入れますか?自己都合で来年1月半ばで退職予定です。パートで社会保険をかけてもらって年収160万ほどの給料で3年働いていました。
退職後自分で健康保険と国民年金を払う余裕がないので、失業給付までの3ヶ月間ほどは、扶養にはいれるか知りたいです。よろしくお願いします。
どなたの扶養になるかでも変わる筈ですが、私の経験をお話します。

私も自己都合退職でした。
待機期間中は夫の扶養に入れませんでした。
しかし国民年金は、第3号(サラリーマンの妻)としてもらえて個人的な負担はありませんでした。
扶養に入れないので、健康保険は国民健康保険に加入し支払いました。
前職でそこそこ収入がありましたので、月13000円程度支払わねばならず、厳しかったです。
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中のアルバイトについて教えて下さい。現在、個別延長により失業保険を給付しております。先日面接をしてもらった会社で内定を頂きました。業務内容等は面接でお話し大丈夫なのですが、朝が弱く、田舎に住んでいるため始業時間は私の中ではとても重要なものです。実際通えるかが不安になりそのことをお話しました。するとアルバイトで来てみたらいかがですか?と言われました。1週間くらい通ってみて色々な通勤路で時間を計ってみたり、雨の日なんかも時間を計ってみて通えるようだったらそれから正式な雇用でもいいですよと言ってくれました。アルバイトとして通った場合、失業保険の給付は何か影響するのでしょうか?規定範囲内ならOKだという説明は見たのですが、正規雇用される予定のある会社でのアルバイトは大丈夫なんでしょうか?ご存じの方いましたら教えて下さい。
アルバイト先が雇用されるかもしれない会社あってもそうでなくてもそれは関係ありません。あくまでもアルバイトです。
受給中はアルバイト規制がありまがそれを貼っておきますので参考にして下さい。
ただし、必ず申告してくださいね。怠ると不正受給になって大変なことになる可能性があります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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