30歳・既婚・1歳の子供と旦那の三人暮らし・只今妊娠4カ月です。

4月中旬に帝王切開で出産予定の、会社員です。
9月まで育児休暇をもらい、10月からまた働き始めました。
4月に出産予定なので、会社にもその旨は伝え、産前はギリギリまで働き、産後は働けない期間がありますよね?それが終わり次第復職するつもりでいました。

しかし、会社の都合で今年いっぱいで会社を解散する事になったそうです。
倒産ではないそうです。

その場合、解雇扱いになるのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
失職後、旦那の扶養になるつもりなのですが、旦那の社会保険で、出産一時金はもらえるのでしょうか?

出産を控えている人間を採用する会社なんてないでしょうし、今のご時世就職も厳しい状況で、仕事を見つけるのは無理に近いですよね?

今の会社は、叔父の会社で、父も同じ会社で働いていて、父も失職することになります。
若い時から、叔父(父の兄)と父で頑張ってきた会社がなくなる事に、身近に携わってきた私にとっては、ショックも大きく、不安も大きいです。
でも、決まってしまった以上、どうする事も出来ませんし・・・。

出産も控えていますし、お金のことを考えると、もう、どうしたらいいのか分かりません。
今の家計で、私の収入がなくなると、厳しいどころではなく、生活できません。

無知なうえに、質問だらけですみません。
分かりやすく回答していただけると助かります。

宜しくお願いします。
当然に「会社都合での離職」となります。
年齢と勤務期間によって受給期間は決まりますので、ハローワークに最初に出頭した日が基点となります。
この失業等給付の基本手当ですが、「就職の意思、能力、環境」が整って初めて認定されます。
1歳未満の子がいるや妊娠中につきましては、認定されない場合があります。つまり、本来ならば1年間以内で就職を目指して活動し、経済援助として基本手当を受給しますが、認定されない時はこの1年の期間が4年間まで延長されます。
ですので、出産、子育てがひと段落してからじっくり、職探し、基本手当の受給が出来ます。

ご主人の扶養になりますと、出産一時金はご主人に対して支給となります。
さらに年金もご主人の会社を通じて、健康保険と一緒に手続きをします。

今の家計での収入の厳しさについては何の援助も公的な援助(もちろん、生活保護はありますが)もありませんが、ご主人がいるのですから、信じてついて行ってください。
今、11ヶ月働いた工場をやめて、1日4時間のバイトに行ってるんですが、辞める時、『社会保険に加入してたのが8ヶ月だったので、失業保険は受ける事ができない。
残った4ヶ月をどこか他の所で稼げば受給できる』と言われました。

今は、彼氏がキツいなりにも養ってくれてますが、やっぱりキツいので、職業訓練を受けながら、生活費を支給してもらいたいと思うのですが、無理な場合とは、どんな感じですか?職業訓練中に妊娠しているとかは無理ですか?
雇用保険が受給できない方でも、一定の条件を満たせば訓練中に「生活支援給付」が支給される可能性があります。
ただし、色々条件があり、本人や世帯の収入状況によっては支給されません。

また、妊娠中であっても訓練は受けれますが、出産日が訓練期間中に含まれるなど、訓練が途中で終わる可能性が高い場合は訓練受講を認めてくれないケースもあります。

質問者の方の家庭状況や収入など詳しいことが分からないので、生活支援給付についてははっきりしたことは言えません。
一度ハローワークで相談されることをお勧めします。
女性38歳既婚者です。子供はいません。今日も面接(多分落ちた)、その前は、書類選考で落とされ、不採用続きです。もう就職活動もしたくない気分です。失業保険は今月の半ばで切れます。私のように、焦って、受けて、落ちての繰り返しの方いますか?もう年齢で派遣の登録もできないところもある。サービス業で正社員歴18年。これが私のキャリアです。
正社員としてお仕事を探されているのでしたら
今まで経験されてきたお仕事の延長で関連するお仕事のほうが
採用率は高くなります。(あくまでも確立の問題で、絶対採用とは言い切れません)

それ以外でしたらば、条件のランクを少し落として
パートなどでお仕事を探されるか
登録制のアルバイト(軽作業系)での登録なら年齢制限はありません。
失業保険について質問です。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
いまの条件では受給できます。ちなみに雇用保険(失業保険)を受ける権利は原則として最初にハローワークに出頭した日から1年間が時効です。例外としてその間に引き続き30日以上職業に就く事が出来ない妊娠や出産、疾病があれば最高でその1年を含めて4年間に延長ができるのです。当り前の話ですが、次の会社に勤務し6箇月継続勤務し新しい雇用保険の受給資格が出来れば、現在の既得権は喪失します。もしその企業で6月以内に離職しても、別の会社との合計が6月間あり、かつ、その全期間が1年以内にあれば受給できるのです。それから自己都合の離職は3箇月の給付制限があります。しかし貴殿が雇用保険の一般被保険者であり、安定所長が行う職業訓練を受ければその制限は解除され、最高で2年間まで受給が延長されます。委細はハローワークで
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