失業保険受給中です。以前勤めていた職場から4時間×2日ぐらい仕事をして欲しいと言われました。(引継ぎが完璧ではなかったようでわからないことがあったみたいで・・・)失業保険をもらってると
働いたら処罰があるのではないでしょうか?働くと失業保険の金額が減るのですか?詳しい方がいましたらお教えください。
働いたら処罰があるのではないでしょうか?働くと失業保険の金額が減るのですか?詳しい方がいましたらお教えください。
失業保険受給中は週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれます。認定日にはキチンと申告してください。
ただし、週20時間以下で1日4時間を超える場合はそのバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
最終的には全額もらえます。
ただし、週20時間以下で1日4時間を超える場合はそのバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
最終的には全額もらえます。
雇用保険について質問です。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。
他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。
せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。
よい、アドバイスをお願いします。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。
他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。
せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。
よい、アドバイスをお願いします。
まず、パートの場合の雇用保険の被保険者資格は、①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上、②6ヶ月以上の雇用見込みがあること。です
特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。
それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。
また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。
さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。
ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。
もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)
では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。
さて、確認すべき事項ですが
もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。
または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)
あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。
もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。
それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。
また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。
さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。
ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。
もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)
では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。
さて、確認すべき事項ですが
もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。
または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)
あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。
もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
国民健康保険と社会保険について質問させていただきます。
わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。
バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。
ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。
バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。
ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険+厚生年金保険)は、加入要件(正社員の3/4以上の就労時間があること)を満たしていたら強制加入です。
雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。
主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。
2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。
国保加入手続きはお住まいの役所で行います。
その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。
2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。
utautai764さん
雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。
主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。
2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。
国保加入手続きはお住まいの役所で行います。
その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。
2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。
utautai764さん
職安 失業保険。
職安で失業保険受給中で今月最後の認定日です。
実はバイトをしていて
勿論職安には申請しています。
先月 時間を四時間未満と間違えて記入してしまい。
実際は四時間
半でした。
それを ひつこく指摘され
本来先月認定日だったのが
伸ばされました。
シフトと給料明細持ってこいと。
これって間違えたのに
ごまかしたと言われました。
酷くないですか?
わざわざ受給額低くなるのに申請してやってるのに。
職安で失業保険受給中で今月最後の認定日です。
実はバイトをしていて
勿論職安には申請しています。
先月 時間を四時間未満と間違えて記入してしまい。
実際は四時間
半でした。
それを ひつこく指摘され
本来先月認定日だったのが
伸ばされました。
シフトと給料明細持ってこいと。
これって間違えたのに
ごまかしたと言われました。
酷くないですか?
わざわざ受給額低くなるのに申請してやってるのに。
それだけごまかしてる人が多いということでは?
で、本当にごまかしてる人も指摘されたら「間違いました」って言うと思うんですよ。
係員だったとして、区別がつきますか?
間違えただけの質問者さんにはちょっとお気の毒ですが、正式な書類を書き間違えるって(しかもお金をもらうための書類)重大なミスなんです。
なので、今回の件は仕方ないかと…。
悔しいでしょうけど、係員がちゃんとお仕事してるんだなーと思って許してあげましょう(^^)
で、本当にごまかしてる人も指摘されたら「間違いました」って言うと思うんですよ。
係員だったとして、区別がつきますか?
間違えただけの質問者さんにはちょっとお気の毒ですが、正式な書類を書き間違えるって(しかもお金をもらうための書類)重大なミスなんです。
なので、今回の件は仕方ないかと…。
悔しいでしょうけど、係員がちゃんとお仕事してるんだなーと思って許してあげましょう(^^)
雇用保険を掛けていますが病気を患い、就業が困難となり、自己都合で退職しようと思っていますが年金までには未だ至らず退職後に失業保険を受給出来るでしょうか。もちろん全治後(6ヶ月間)には就職するつもりです
その仕事が無い時の再就職までの期間の生活支援が失業保険ですが、手続き後何時でも就労できることが条件です。
しかし、病気と言うことですから手続きしておき、治るまでの期間を待機猶予期間とする方法があります。治ってから再就職の期間に受給することになります。
しかし、病気と言うことですから手続きしておき、治るまでの期間を待機猶予期間とする方法があります。治ってから再就職の期間に受給することになります。
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