失業期間中に働きました。申請してなかったんですが、やっぱり申請しようと思います。
嘘の申請を、取り消して訂正なんてできるんでしょうか。
色々と調べたのですが、わからなかったので
どなたかご存知の方教えてください。
7月末で前職を辞め、9月になって失業した旨をハローワークに届け出ました。
現在も定職にはついておらず、
12月には失業保険の給付がある予定です。
9月から実はアルバイトをしているのですが、
労働時間は週に1~2回、数時間、給料手渡し なので
手続きの際は、「まぁいいか」という軽い気持ちで、申請をしませんでした。
係の人に何回も念を押されたのに・・・
それが今さらになって、
不正受給になってしまうのが気持ちの面で引っかかるようになってしまい、
いっそ申請したいと考えています。
週20時間以内という規定には引っかかりませんし、
申請しても受給が遅れる程度だと思われます。
ただ、一度「アルバイトしていません」と申請したものを、
「実はアルバイトしていました」などと、訂正できるものでしょうか。
どなたかご存知ではないですか。
宜しくお願い致します。
嘘の申請を、取り消して訂正なんてできるんでしょうか。
色々と調べたのですが、わからなかったので
どなたかご存知の方教えてください。
7月末で前職を辞め、9月になって失業した旨をハローワークに届け出ました。
現在も定職にはついておらず、
12月には失業保険の給付がある予定です。
9月から実はアルバイトをしているのですが、
労働時間は週に1~2回、数時間、給料手渡し なので
手続きの際は、「まぁいいか」という軽い気持ちで、申請をしませんでした。
係の人に何回も念を押されたのに・・・
それが今さらになって、
不正受給になってしまうのが気持ちの面で引っかかるようになってしまい、
いっそ申請したいと考えています。
週20時間以内という規定には引っかかりませんし、
申請しても受給が遅れる程度だと思われます。
ただ、一度「アルバイトしていません」と申請したものを、
「実はアルバイトしていました」などと、訂正できるものでしょうか。
どなたかご存知ではないですか。
宜しくお願い致します。
訂正申告はいつでも出来ますよ、ただし日曜、
祝祭日は職安が締まってますので出来ません
失業保険は正しく申告するのが大前提です
正しく申告すればあなたの場合、給付制限中ですし、
バイトをした時間も大した時間ではないので
問題ないと思いますよ
祝祭日は職安が締まってますので出来ません
失業保険は正しく申告するのが大前提です
正しく申告すればあなたの場合、給付制限中ですし、
バイトをした時間も大した時間ではないので
問題ないと思いますよ
離職理由コード22…雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)で退職した場合
失業保険を受取るまでに
待機期間はあるのでしょうか?
会社が契約更新するにもかかわらず
本人の意思で期間満了で退職した場合です。
同じ理由で私より先に退職した方は
すぐに雇用保険と受取っているとのことでしたが。。
退職する前に詳しく調べたいと思っています。
この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
失業保険を受取るまでに
待機期間はあるのでしょうか?
会社が契約更新するにもかかわらず
本人の意思で期間満了で退職した場合です。
同じ理由で私より先に退職した方は
すぐに雇用保険と受取っているとのことでしたが。。
退職する前に詳しく調べたいと思っています。
この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
>失業保険を受取るまでに
待機期間はあるのでしょうか?
契約期間満了による退職となり3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者と違い、
給付日数の優遇はなく、
受給資格も過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
3年以上で本人の意志による更新拒否の場合は、自己都合退職となり3ヶ月の給付制限期間があります。
>この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
ハローワークの給付課で聞くと確実です。
待機期間はあるのでしょうか?
契約期間満了による退職となり3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者と違い、
給付日数の優遇はなく、
受給資格も過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
3年以上で本人の意志による更新拒否の場合は、自己都合退職となり3ヶ月の給付制限期間があります。
>この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
ハローワークの給付課で聞くと確実です。
失業保険 個別延長給付について教えて下さい!
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
現在失業中です、2月5日に3ヶ月の待機期間が終了して失業手当を受ける為にハローワークで認定を受けますが、失業保険はいつ頃の入金になるのでしょうか?
いろいろ調べても難しくてよくわかりません。どなたか簡潔に教えて下さい!
簡単に詳しいサイトがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
いろいろ調べても難しくてよくわかりません。どなたか簡潔に教えて下さい!
簡単に詳しいサイトがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
2/5に給付制限期間が終了した場合、2/6から支給開始になりますので次の認定日が仮に2/20
だとした場合15日分が2/27ごろ振込まれると思います。
だとした場合15日分が2/27ごろ振込まれると思います。
失業保険の需給について
5年正社員で月給25万
↓
1ヶ月無職
↓
6カ月契約期限つき月給8万のパートの仕事をしました
失業保険を需給しようとハローワークにいってきましたが
・6ヶ月勤めでも前職と合算になるので需給資格があること
・契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく7日の待機+4週間後に認定日+1週間後くらいに振り込まれますとのことでした
しおりに需給金額は
『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
5年正社員で月給25万
↓
1ヶ月無職
↓
6カ月契約期限つき月給8万のパートの仕事をしました
失業保険を需給しようとハローワークにいってきましたが
・6ヶ月勤めでも前職と合算になるので需給資格があること
・契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく7日の待機+4週間後に認定日+1週間後くらいに振り込まれますとのことでした
しおりに需給金額は
『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
>契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく
正確には契約満了であれば自己都合ではあるが3ヶ月間の給付制限期間はないということです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
そうです社員時代のことは受給資格の有無には関係しますが、金額には関係せずパート時代の月額だけが関係します。
ですからよく社員を辞めたあとパートやアルバイト(時給で見れば社員当時より格段に低い)を入れると支給される金額が大幅ダウンして損をするのです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額
これを賃金日額といいます、そして実際に1日に支給される金額を基本手当日額といいます。
あなたの場合は
パートをしなかった場合
25万×6ヶ月÷180=8333円・・・・賃金日額
基本手当日額は約5300円となります
パートをした場合
8万×6ヶ月÷180=2666円・・・・賃金日額
基本手当日額は約2200円となります
ということでパートをしたばかりに4割ぐらいにダウンしてしまうと言うことです。
正確には契約満了であれば自己都合ではあるが3ヶ月間の給付制限期間はないということです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
そうです社員時代のことは受給資格の有無には関係しますが、金額には関係せずパート時代の月額だけが関係します。
ですからよく社員を辞めたあとパートやアルバイト(時給で見れば社員当時より格段に低い)を入れると支給される金額が大幅ダウンして損をするのです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額
これを賃金日額といいます、そして実際に1日に支給される金額を基本手当日額といいます。
あなたの場合は
パートをしなかった場合
25万×6ヶ月÷180=8333円・・・・賃金日額
基本手当日額は約5300円となります
パートをした場合
8万×6ヶ月÷180=2666円・・・・賃金日額
基本手当日額は約2200円となります
ということでパートをしたばかりに4割ぐらいにダウンしてしまうと言うことです。
関連する情報