二児の母で、いま三人目を妊娠しています。仕事も正社員で、来年の四月で入社10年になります。子供も三人になるので、出産予定日一ヶ月前まで働いて退職しようと思ってるのですが
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
制度上「この先退職して復帰しない前提の女性」も産休を取る事は可能です。

ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。

妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)

すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。

妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
みなさん休業により総支給額減っていませんか?この不況で生活が苦しくて・・・!
私は休業により総支給額が24万強ありましたが、このところ18.5万位になり手取りなんて泣いちゃいそうです。
新しい仕事を探しても無いですし、失業保険を貰いながら資格を得るのも良いかと考えてます。
こんなに支給額が減って退職の場合でも会社都合退職にはならないのですか?
自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
>自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
>75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。

この場合は特定受給者になるので、ハローワークで手続きをした日から7日後から”受給対象”になりますよ。

貴方の場合は、下記に該当します。
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

ですから、自己都合退職でも「会社都合退職と同等」の扱いになります。
失業保険の受給の際のバイトについて質問です。
私は9月から基金訓練(職訓)を受講中です。
雇用保険に加入していたので、給付金は頂けません…

訓練を受講するために自己都合で会社を退職したので、3ヶ月間は失業保険を受給できません。
失業保険を受給するまでの生活費が厳しいです。
その為、週末だけバイトを検討していますが、失業保険のしおりを見ると受給に影響があると記載されてます。
規定時間や金額を守らないと、失業保険が全く頂けなくなるのでしょうか?


回答よろしくお願いします。
長文失礼いたしました☆
失業保険をもらっている期間と待機期間なら問題ありですが、間の開く3ヶ月は大丈夫だと私のときは言われました。

ただ、詳しくバイトしていい期間や、働くとしたら何時間以内などの詳しいことは、ハローワークの管轄ごとにちょっと違うらしいので、あなたのすんでいる場所のハローワークにきいてみるのが一番確実だと思います!!
出産に伴っての失業保険について
只今妊娠7か月の妊婦です。
会社を退社し、失業保険受給延長中です。

失業保険がもらえるのは、当然働く意思があって、こどもを保育園に通わせる状態が整っていることが条件だと思うのですが、確実に保育園に入れる状態でないと失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?

正直なところ、3歳くらいまでは働かず自分で育てたいと思っています。
かといって、金銭的に余裕があるわけでもないので失業保険は受給したいのです。
両親は近くに住んでいません。
また、住んでいる地域では待機児童が多く、なかなか保育所に入れないと聞いています。

実際に保育所にも入らないまま失業保険を受給された方がおられましたら、どのような状況だったのか是非教えてください。
不誠実な質問かとは思いますが、宜しくお願いします。
私は子どもが1歳になった時点で、延長していた失業給付を受け取りに行きました。

延長をやめて失業給付を受ける=これから本格的に就職活動を開始する、という前提なので
「失業保険を貰いに行く時点で子どもの保育園などが決定している必要」はないですよ。

実際問題として、昨今は保育園事情が逼迫しているところが多く
『親が求職中』という状態で子どもが保育園に入れる自治体もそう多くはありません。
「無認可保育所などに多額の保育料を払いながら就職活動をする」のも実態にそぐいませんから
(そんなことをしたら、保育料で失業保険が吹っ飛んでしまいますもんね)
実際に仕事が決まってから保育園の申し込みをする方も多いかと思いますし。

ただし、ハローワークに「延長をやめ、失業給付を貰うための手続きをしにいく」ときや「毎月1回の失業認定日」には
「失業保険を貰う=今日からでも仕事をする意思がある=子を預けるがあてがあるはず」という前提での手続きとなるため
「絶対に子どもを連れてハローワークに失業認定に来るな(子連れで来た人に失業認定はしてくれない)」というハローワークも珍しくありません。
なので、私も「給付開始の手続きと月1回の認定日」には実家の母に子守をお願いしてハローワークに行きました。

ご実家の親御さんの助けが受けられない事情がある知人は、保育園の一時預かりを利用したり
お友達に子守をお願いして「とにかくこの一瞬、子連れじゃない状況」を作ってハローワークに行っていました。

なので「待機児童も多く、そう簡単に保育園になんか入れないのに失業保険はもらえるの?」という心配は
とりあえずはなさらなくて大丈夫かと思います。
失業保険について質問です

本日、初回認定日で次の認定日は3か月後の10月末になりました。

その後、私用が入りまして、1月まではハローワークに行けなくなってしまいました。

この場合、1月からでも給付はもらえますか
認定日にハローワークに行けない場合はその期間の失業保険が支給されません
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、残念ながら4週間分の支給が停止されます。

失業認定日の変更が認められるケースは以下の場合です
病気やケガ(14日以内のもの)
就職の面接
国家資格試験の受験
公共職業訓練
本人の結婚式
天災

従って受給期間中は失業認定日を最優先しなければなりません
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