失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
受給延長を離職から1ヶ月の制度などありませんよ、特定理由離職者に該当する方は、1ヶ月以内に申請するのです。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
失業保険と扶養の関係を教えてください。
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
国民健康保険について。
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
補足拝見しました。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。
国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。
どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。
国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。
どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
育休取得中ですが、会社から退職勧告されました。
昨年11月より産休、12月に出産、育休を取得しました。
会社に復帰日の話を問い合わせたところ、会社の業績不振のため会社都合で退職してほ
しいと言われました。
産休前から業績は思わしくなく、決算報告書も見せてもらいました。また、私と同様の職種の部署はほぼ全員他会社にパートや契約社員として移籍or解雇となるらしく、納得はしています。
退職金も正社員扱いでもらえますし、次の就職の際に就職祝い金(?)をもらえるように育休を調整することもできるそうです。
…と、会社の対応についてはそんなに不満はないのですが、これからの手続きなど、できるだけ損がないようにするにはどうすれば良いでしょうか?
私の地区は保育園激戦区で、4月入園でなければ1歳児の入園はまず無理そうです。認可外も空きがない状況です。
4月入園でも正社員じゃなければ選考に漏れそうな気がしています。
12月に退職、1月から失業保険をもらって就職活動?
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動?
家庭の事情で働かない選択肢はありません。
詳しい方いらっしゃれば教えてください!
昨年11月より産休、12月に出産、育休を取得しました。
会社に復帰日の話を問い合わせたところ、会社の業績不振のため会社都合で退職してほ
しいと言われました。
産休前から業績は思わしくなく、決算報告書も見せてもらいました。また、私と同様の職種の部署はほぼ全員他会社にパートや契約社員として移籍or解雇となるらしく、納得はしています。
退職金も正社員扱いでもらえますし、次の就職の際に就職祝い金(?)をもらえるように育休を調整することもできるそうです。
…と、会社の対応についてはそんなに不満はないのですが、これからの手続きなど、できるだけ損がないようにするにはどうすれば良いでしょうか?
私の地区は保育園激戦区で、4月入園でなければ1歳児の入園はまず無理そうです。認可外も空きがない状況です。
4月入園でも正社員じゃなければ選考に漏れそうな気がしています。
12月に退職、1月から失業保険をもらって就職活動?
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動?
家庭の事情で働かない選択肢はありません。
詳しい方いらっしゃれば教えてください!
まず、前提として育児休暇中の社員までは再雇用する会社はありません
から、まだ次の職場が決まっていない。かつ、今おられる会社でも
あなたの雇用保険の関係をまだやってもらえるものとして回答します。
6ヶ月まで延長できますから育児の延長は一日でも長いほうがいいです。
3月までといわず、その後も保育園から証明が取れるんなら延長してください
その間、育児休業給付ももらえますし、社会保険の負担もありません。
育児休業終了と同時に会社都合解雇の離職票を書いてもらってください。
すぐに職安にいって求職の申し込みをしてください。
会社都合なので一週間の待機期間だけで給付の対象になります。
もしシングルマザーの方であれば特定求職者扱いになります。
その場合でしたら職安の紹介する事業所を優先してください。
採用する会社といたしましては同じ子供を持つ方としても乳幼児よりは
少しでも成長されたほうが安心します。
から、まだ次の職場が決まっていない。かつ、今おられる会社でも
あなたの雇用保険の関係をまだやってもらえるものとして回答します。
6ヶ月まで延長できますから育児の延長は一日でも長いほうがいいです。
3月までといわず、その後も保育園から証明が取れるんなら延長してください
その間、育児休業給付ももらえますし、社会保険の負担もありません。
育児休業終了と同時に会社都合解雇の離職票を書いてもらってください。
すぐに職安にいって求職の申し込みをしてください。
会社都合なので一週間の待機期間だけで給付の対象になります。
もしシングルマザーの方であれば特定求職者扱いになります。
その場合でしたら職安の紹介する事業所を優先してください。
採用する会社といたしましては同じ子供を持つ方としても乳幼児よりは
少しでも成長されたほうが安心します。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病の原因が会社側にあれば(セクハラ・パワハラを受けたなど)特定受給資格者扱いになることもありますが、私傷病での退職では自己都合退職となります。
また、療養中は「すぐに就業できる状況」ではありませんので、失業給付受給要件を満たしません。
ところで、「傷病手当」とは雇用保険の「傷病手当」ですか?それとも健康保険の「傷病手当金」のことですか?
健康保険の「傷病手当金」でしたら在職中に初回認定されれば退職後も引き続き受給することができますが、雇用保険の「傷病手当」は退職後に発症した場合の話ですので主様は該当しません。
minnadeikiteikouさん
また、療養中は「すぐに就業できる状況」ではありませんので、失業給付受給要件を満たしません。
ところで、「傷病手当」とは雇用保険の「傷病手当」ですか?それとも健康保険の「傷病手当金」のことですか?
健康保険の「傷病手当金」でしたら在職中に初回認定されれば退職後も引き続き受給することができますが、雇用保険の「傷病手当」は退職後に発症した場合の話ですので主様は該当しません。
minnadeikiteikouさん
失業保険は何か月払ったら貰えるものですか?
それと解雇になった場合はすぐ貰えるのはわかったのですが、自己都合だった場合は半年でしたっけ?
それと解雇になった場合はすぐ貰えるのはわかったのですが、自己都合だった場合は半年でしたっけ?
半年間支払ったら貰えるはずです。
自己都合は失業保険の手続きをしてから3ヶ月の待機期間後
支払いになります。
職業安定所のHPで確認して下さい。
自己都合は失業保険の手続きをしてから3ヶ月の待機期間後
支払いになります。
職業安定所のHPで確認して下さい。
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