失業保険受給者の税金について。
私は2011年12月末まで会社員として勤務し、2012年1月に結婚し他県に引越しをしました。
2月に失業保険の受給手続きをし任意継続で健康保険を支払ってきました。
その後5月に国民健康保険に切り替えのお願いをし、先日振込み用紙が送られてきました。
(国民健康保険については、離職理由の関係で減額されています。)
そのほか、住民税と国民年金の用紙も次々と送られてきたのですが、旦那の収入が先月から5万円ほどさがり
とても払える額ではありません。
そして、住民税については失業保険は非課税対象とばっかり思っていたので、毎月支払う額が多すぎてしまい困っています。
そこで質問です。
主婦・失業保険受給中での
・国民年金
・住民税
の減額は可能なのでしょうか。
知識が乏しく是非ともご教示頂きたく質問させていただきます。
回答を踏まえ、役所での手続きを踏んでいきたいとおもっています。
ご回答の程宜しくお願いいたします。
私は2011年12月末まで会社員として勤務し、2012年1月に結婚し他県に引越しをしました。
2月に失業保険の受給手続きをし任意継続で健康保険を支払ってきました。
その後5月に国民健康保険に切り替えのお願いをし、先日振込み用紙が送られてきました。
(国民健康保険については、離職理由の関係で減額されています。)
そのほか、住民税と国民年金の用紙も次々と送られてきたのですが、旦那の収入が先月から5万円ほどさがり
とても払える額ではありません。
そして、住民税については失業保険は非課税対象とばっかり思っていたので、毎月支払う額が多すぎてしまい困っています。
そこで質問です。
主婦・失業保険受給中での
・国民年金
・住民税
の減額は可能なのでしょうか。
知識が乏しく是非ともご教示頂きたく質問させていただきます。
回答を踏まえ、役所での手続きを踏んでいきたいとおもっています。
ご回答の程宜しくお願いいたします。
国民年金については役所で相談してみてください。国保が減額されているとのことですから免除等相談に乗ってもらえると思います。
住民税については昨年の収入による後払いの税金です(今受給している失業手当は非課税です。来年、その分の住民税の請求が来たりはしません)。基本的に減免等はありません(ごく一部の地域で失業の場合の免除があるようです)。分割等の相談には乗ってもらえますが、基本的に延滞金はとても高利です。むしろ優先順位を上げてこれだけは期限内に支払った方がいいと思いますよ。
住民税については昨年の収入による後払いの税金です(今受給している失業手当は非課税です。来年、その分の住民税の請求が来たりはしません)。基本的に減免等はありません(ごく一部の地域で失業の場合の免除があるようです)。分割等の相談には乗ってもらえますが、基本的に延滞金はとても高利です。むしろ優先順位を上げてこれだけは期限内に支払った方がいいと思いますよ。
失業保険の再就職給付金(再就職お祝い金)について教えてください。
今年一月で自身都合で会社を辞めました。
ハローワークに失業保険を申し込み、3カ月以内新しい会社を見つかり、保険を入ると
再就職給付金(再就職お祝い金)をもらえると聞いております。
それが現在、2年前にやめた会社で、正社員で雇うので来てほしいそうですが、前の会社に
戻る場合、再就職給付金(再就職お祝い金)をもらいますか?失業保険は4年以上ずっと
入っています。ただし、昨年3月から10月までは育児休暇で育児給付金をもらったことがあります。
分かる方、ぜひ教えてください。
今年一月で自身都合で会社を辞めました。
ハローワークに失業保険を申し込み、3カ月以内新しい会社を見つかり、保険を入ると
再就職給付金(再就職お祝い金)をもらえると聞いております。
それが現在、2年前にやめた会社で、正社員で雇うので来てほしいそうですが、前の会社に
戻る場合、再就職給付金(再就職お祝い金)をもらいますか?失業保険は4年以上ずっと
入っています。ただし、昨年3月から10月までは育児休暇で育児給付金をもらったことがあります。
分かる方、ぜひ教えてください。
再就職手当が支給されるためには、待期が終了した後でなくてはいけません。
自己都合での退職のようなので、給付制限がある場合には、最初の1ヶ月間は、ハローワークの紹介で職業に就かないと対象になりません。
また、支給残日数が一定以上残っていることも必要で、支給残日数によって、支給される金額が違います。
この一定以上とは、少なくとも支給残日数が1/3以上はないといけません。
補足について、
離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではないこと、となっているので、
A社とB社につながりがないことを証明できるなら問題ないと思います。
まぁ、ハローワークの判断次第ですね。
ただし、給付制限がある場合・・・に該当してると思うので 、ハローワークの紹介でなくてもいいのかも、ハローワークで確認した方がいいと思います。
給付制限があり、失業給付をまだ受給していないのであれば、受給期間ではない=失業の状態ではない、ということで、対象になりません。
特定受給資格者ならば別ですが・・・
自己都合での退職のようなので、給付制限がある場合には、最初の1ヶ月間は、ハローワークの紹介で職業に就かないと対象になりません。
また、支給残日数が一定以上残っていることも必要で、支給残日数によって、支給される金額が違います。
この一定以上とは、少なくとも支給残日数が1/3以上はないといけません。
補足について、
離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではないこと、となっているので、
A社とB社につながりがないことを証明できるなら問題ないと思います。
まぁ、ハローワークの判断次第ですね。
ただし、給付制限がある場合・・・に該当してると思うので 、ハローワークの紹介でなくてもいいのかも、ハローワークで確認した方がいいと思います。
給付制限があり、失業給付をまだ受給していないのであれば、受給期間ではない=失業の状態ではない、ということで、対象になりません。
特定受給資格者ならば別ですが・・・
離婚のため転居をする場合、または転居はしないが離婚する場合、失業手当はもらえますか?
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。
離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。
また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?
また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?
また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。
離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。
また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?
また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?
また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
補足みました。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
「特定理由離職」とは正当な理由のある自己都合退職者です。(あくまでも自己都合退職者)
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
こんばんわ!再就職した会社が私には合わず退職を考えています。(入社2週間)
ハローワークから二回目の失業保険認定をもらい残りが210日分残っています。
質問なんですが、就職先に提出してある再就職手当申請書を
① 一度撤回して、残りの失業手当や再就職手当を貰う事ができますか。
② その場合も離職証明は必要になるのですか。
会社は1ヶ月間の試用期間中で、先日質問したのですが再就職手当の申請書はまだ返ってきてません。
ハローワークから二回目の失業保険認定をもらい残りが210日分残っています。
質問なんですが、就職先に提出してある再就職手当申請書を
① 一度撤回して、残りの失業手当や再就職手当を貰う事ができますか。
② その場合も離職証明は必要になるのですか。
会社は1ヶ月間の試用期間中で、先日質問したのですが再就職手当の申請書はまだ返ってきてません。
再就職手当申請書は、自分でハローワークに提出しますのでもちろん撤回は可能です
離職証明は、就労期間が不明ですので
早急にハローワークでの相談をしてください。
離職証明は、就労期間が不明ですので
早急にハローワークでの相談をしてください。
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
なんで、みんな、柔軟な考えができないんでしょう。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。
1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。
すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?
だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。
だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』
そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。
1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。
すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?
だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。
だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』
そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
関連する情報