再就職先を早期退職した場合、失業保険はまた貰えるでしょうか?
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?
再就職先の在籍期間: 2月1日~5日
再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し
再就職手当の手続き: していない
1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日
上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?
再就職先の在籍期間: 2月1日~5日
再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し
再就職手当の手続き: していない
1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日
上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
可能だと思われます。
と、言っても、新たな受給資格が満たされていないので、昨年の12月中旬から頂いていた残りの分(45日)について、再開されることになります。
受給資格者証は手元にお持ちですよね?
他に必要なものは、明日にでもハローワークに確認をしていただくことが一番確実です。
おそらく、再就職先の「退職証明書」を持ってくるように指示をしてくるのではないかと予想しますが・・・。
あとは、今までのように求職活動を行ってください。
と、言っても、新たな受給資格が満たされていないので、昨年の12月中旬から頂いていた残りの分(45日)について、再開されることになります。
受給資格者証は手元にお持ちですよね?
他に必要なものは、明日にでもハローワークに確認をしていただくことが一番確実です。
おそらく、再就職先の「退職証明書」を持ってくるように指示をしてくるのではないかと予想しますが・・・。
あとは、今までのように求職活動を行ってください。
会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
はい、離職票が手交されたら、出来るだけ早く手続きに行きましょう。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。
まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。
まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
離職票の発行について。
今年の6月上旬で派遣契約を終了し(自己都合)、約1ヶ月休んだ後、同じ派遣会社から仕事に就こうと思っていたため、離職票はもらわなかったのですが、今就いている派遣先との契約が11ヶ月
ほどの期間限定なので、辞めたときに失業保険を申請しようとすると、前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが、今から発行してもらうことはできるのでしょうか。前の派遣先を退職するとき、「離職票は要らない、失業保険は、次に派遣先が決まってから入ります。」と伝えたので、派遣会社の方は「失業保険の喪失手続きだけしておきます。」と言っていました。この場合、雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
今年の6月上旬で派遣契約を終了し(自己都合)、約1ヶ月休んだ後、同じ派遣会社から仕事に就こうと思っていたため、離職票はもらわなかったのですが、今就いている派遣先との契約が11ヶ月
ほどの期間限定なので、辞めたときに失業保険を申請しようとすると、前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが、今から発行してもらうことはできるのでしょうか。前の派遣先を退職するとき、「離職票は要らない、失業保険は、次に派遣先が決まってから入ります。」と伝えたので、派遣会社の方は「失業保険の喪失手続きだけしておきます。」と言っていました。この場合、雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
申し訳ありません。訂正します。離職票は必要になります。
≪雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?≫
継続されます。被保険者証を派遣会社に提出すれば、貴方の被保険者番号(会社を退職しても番号は変わりません)で被保険者期間は継続されます。11ヶ月間勤めた場合、前の6月までの被保険者期間が継続されますので、失業給付の受給資格要件である、2年間で12ヶ月以上の被保険者期間がある・・・は満たすことが出来ます。但し、長期の病欠等がある場合には、その期間は被保険者期間とは認められません。
≪前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが≫
前の会社に連絡する前に、ハローワークで確認してみてください。
必要であれば、前の会社に事情を話して発行してもらう必要があります。
≪雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?≫
継続されます。被保険者証を派遣会社に提出すれば、貴方の被保険者番号(会社を退職しても番号は変わりません)で被保険者期間は継続されます。11ヶ月間勤めた場合、前の6月までの被保険者期間が継続されますので、失業給付の受給資格要件である、2年間で12ヶ月以上の被保険者期間がある・・・は満たすことが出来ます。但し、長期の病欠等がある場合には、その期間は被保険者期間とは認められません。
≪前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが≫
前の会社に連絡する前に、ハローワークで確認してみてください。
必要であれば、前の会社に事情を話して発行してもらう必要があります。
今月15日に失業します。失業保険の手続きに16日に行こうと思いますが、すぐに行ったほうがいいんですよね?
教えてください。
教えてください。
15日に退職であれば、一応16日に手続きできなくはないのですが・・
失業保険の手続きには必ず離職票が必要となります。
なければ手続きできません。
求職登録や仕事の相談等はできます。
会社が16日に離職票を発行してすぐ渡してくれれば手続きできなくはないでしょうが、微妙かなと思います。
また、離職票の発行は離職してからしか発行できません。あなたが退職するより前に安定所で離職票の発行をすることはできません。
退職した翌日の16日からとなります。
ダメ元かもしれませんが、16日に離職票が欲しいと会社にお願いしてみてください・・
それと、確かになるべく早めに行く方が受給開始も早まりますが、就職先が決まっていたり目途がついているならば、しばらく手続きせず自分で探してみてもいいと思うならば、すぐ手続きをせず少し様子を見てもいいかもしれません。
ですが、早めに受給をしたいと考えているならば、手続きは早い方がよいでしょう。
なお、離職票の発行までの目安期間は退職した翌日から10日以内です。
早くてもあなたの手元に離職票が届くまで1週間程度は見ておいた方がよいでしょう。
そうですね。
退職後、失業保険の手続きするまではフルタイムだろうが短時間だろうがどんな職種だろうがバイトするのは基本的に構いません。
ですが、手続きの時点では完全にそのバイトを辞めておく必要がありますし、バイト先から離職証明書をもらっておく必要があります。
(もし万が一バイト先が雇用保険をかけてくれた場合は、バイト先からは離職証明書ではなく離職票を貰う必要もあります。)
ご参考になさってください。
失業保険の手続きには必ず離職票が必要となります。
なければ手続きできません。
求職登録や仕事の相談等はできます。
会社が16日に離職票を発行してすぐ渡してくれれば手続きできなくはないでしょうが、微妙かなと思います。
また、離職票の発行は離職してからしか発行できません。あなたが退職するより前に安定所で離職票の発行をすることはできません。
退職した翌日の16日からとなります。
ダメ元かもしれませんが、16日に離職票が欲しいと会社にお願いしてみてください・・
それと、確かになるべく早めに行く方が受給開始も早まりますが、就職先が決まっていたり目途がついているならば、しばらく手続きせず自分で探してみてもいいと思うならば、すぐ手続きをせず少し様子を見てもいいかもしれません。
ですが、早めに受給をしたいと考えているならば、手続きは早い方がよいでしょう。
なお、離職票の発行までの目安期間は退職した翌日から10日以内です。
早くてもあなたの手元に離職票が届くまで1週間程度は見ておいた方がよいでしょう。
そうですね。
退職後、失業保険の手続きするまではフルタイムだろうが短時間だろうがどんな職種だろうがバイトするのは基本的に構いません。
ですが、手続きの時点では完全にそのバイトを辞めておく必要がありますし、バイト先から離職証明書をもらっておく必要があります。
(もし万が一バイト先が雇用保険をかけてくれた場合は、バイト先からは離職証明書ではなく離職票を貰う必要もあります。)
ご参考になさってください。
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