シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
保育園の最優先はデマ
養育費を受け取っていない人への優遇もデマ
交通費の経費もデマ
ただし、お金を貰いながら勉強できる制度は色々あります。
在宅ワークをするための学習を月々1万円から5万円ほどの手当てを受けながら自宅で受講できるようなものもあります。ただ、収入扱いになるので税金が引かれますが。
養育費を受け取っていない人への優遇もデマ
交通費の経費もデマ
ただし、お金を貰いながら勉強できる制度は色々あります。
在宅ワークをするための学習を月々1万円から5万円ほどの手当てを受けながら自宅で受講できるようなものもあります。ただ、収入扱いになるので税金が引かれますが。
60歳で病気で会社を退職となります。失業保険を受給したいのですが、麻痺があり、失語症があり申請が難しいのですがそういう方でも申請できますでしょうか?
また、申請を行なって受理してから支給がでるまではどれくらいかかりますでしょうか?
また、申請を行なって受理してから支給がでるまではどれくらいかかりますでしょうか?
麻痺があり失語症で働くことができますか?
働くことが出来る状態でなければ失業保険は受給できませんよ。
その場合は受給期間延長の方法があって、基本1年+3年間の期間延長ができて働くことが出来るようになれば受給ができます。
申請の方法は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票②期間延長申請書(HWにあり)③印鑑④診断書です。
また、健康保険の傷病手当金の受給も検討されてはいかがでしょうか。これは失業保険と2重には受給できませんが1年半受給ができます。
ただ注意すべきは失業保険は1年間が基本の受給期間ですから傷病手当金を1年半受け取った後に受給しようと思っても受給できませんので。
働くことが出来る状態でなければ失業保険は受給できませんよ。
その場合は受給期間延長の方法があって、基本1年+3年間の期間延長ができて働くことが出来るようになれば受給ができます。
申請の方法は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票②期間延長申請書(HWにあり)③印鑑④診断書です。
また、健康保険の傷病手当金の受給も検討されてはいかがでしょうか。これは失業保険と2重には受給できませんが1年半受給ができます。
ただ注意すべきは失業保険は1年間が基本の受給期間ですから傷病手当金を1年半受け取った後に受給しようと思っても受給できませんので。
扶養家族にはいれるのか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
社会健康保険→健康保険
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
失業保険について。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
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月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
〉3月から仕事を始めた
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
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