12月末で退職しようと思います。会社を辞める際にどのようなことをすればいいでしょうか。失業保険も気になります。
結婚しているので、主人の扶養にはいるのがいいのかどうかもわかりません。教えてください。
よろしくお願いします。
とにかく、会社の方に辞めると伝える。退職日は自分で勝手に決めるものではないと
おもいます。会社の都合もあります。有休消化とかを考えると、
もう出勤する日はあとどれくらいある?ってことになりますね。
あなたのしていた仕事を代わりにする人を探さないといけませんからね。

失業給付はもらえばいいとおもいますが、どれくらいお給料をもらっていたか
わかりませんが失業給付をもらっている間はご主人の健康保険の扶養には
入れないことがあります。
雇用保険には加入していますよね?

扶養というのは所得税の扶養と、健康保険の扶養と二つあります。
所得税の扶養はあなたの年収が103万を超えている場合は今年は扶養には入れないので
来年からにしましょう。
健康保険は任意継続にしておいて、失業給付をもらい終わったら就職するかご主人の
扶養に入るか。。。。


推測で書いてますので。
どうすれば一番いいか、というのは各家庭の事情によっても異なりますので
わからなければ、社会保険事務所で聞くとか、具体的な数字をみせられる
人に相談するのがいいのでは。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。

ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。

職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。

失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。

私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。

派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。

もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職となります。

特定受給資格者や特定理由離職者に当てはまる要因がないからです。

そもそも妊娠・出産の退職だけでは、給付制限期間無しとはなりません。

妊娠、出産、育児等により離職後、受給期間の延長措置が認められて初めて給付制限期間無しとなります。

失業給付の受給要件は「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」です。

受給期間の延長措置は、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないので、働ける状態になるまで給付金支給を延長してもらいたい。というものです。

ですので、正当な理由のある自己都合となると思いますが、受給期間の延長措置が受けられない以上受給制限付です。
結婚後扶養に入ると、失業保険もらえなくなるのですか?
働く意思はあります。
またもし扶養にはいることが可能であれば、彼の厚生年金や社会保険は支払額増えますか?
今年1月に退職後、4月より職業訓練に通ってます。(終了は9月末)
失業保険もらっています。(社会保険は任意継続中・国民年金)
退職時は、結婚をする予定ではなかったのですが、最近結婚の話が急浮上してきました。
別々に生活すると、お金もかかるため早めに入籍を考えています。
現在の私が彼氏の扶養に入ると、どうなりますか?

①失業保険もらえますか?(職業訓練後就職予定)
②彼氏の支払いをしている厚生年金・社会保険は支払額が多くなりますか?(手取り約30万)
①失業保険もらえますか?(職業訓練後就職予定)
失業給付の受給要件を満たせばもらえます。
受給期間が退職した日の翌日から1年間(受給延長申請を出してない場合)になります。
7日の待期期間と自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限期間をクリアーすればその翌日から支給開始となりますが
職業訓練後において失業認定を受けながら求職活動をする事によって失業給付が受給できます。

②彼氏の支払いをしている厚生年金・社会保険は支払額が多くなりますか?
あなたがご主人の被扶養者になっても社会保険料は変わりません。
ただ、失業給付の基本手当を受給した場合に基本手当日額が3611円以上になると健康保険の被扶養者になれませんのでよくご確認下さい。
失業保険について
Aさんは妊娠して仕事を辞めて失業保険を延期してそのあと普通通りに失業保険を受けとりました。
Bさんは妊娠して仕事を辞めて失業保険を延期してそのあと7ヶ月分の失業保険を受けとりました。30歳を過ぎてることもあり金額も多めだそうです。
2人とも妊娠を理由に辞めたのになぜもらえる金額と日数が違うのでしょうか?教えてください!
違いは、離職理由で、会社都合なのか自己都合なのかです。
年齢30歳以上35歳未満・雇用保険被保険者期間10年以上の同条件としましょう。
Aさんは自己都合として退職、給付日数は120日です。
Bさんは会社都合として退職、給付日数は210日です。

※Aさんは、妊娠で仕事が辛くて自ら退職の道を選択、Bさんは会社が何らかの理由(本当は妊娠を理由にですが)を付けて解雇等の会社都合として、退職していれば、上記のような違いが出ます。
私(夫)は来春結婚予定ですが、彼女(妻)が今年末に仕事を辞めた後
・すぐに私の扶養に入る
・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分)
のどちらの方が経済的に得するでしょうか?
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。
彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。
入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。
また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。
この状況で
1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる
2)扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分の失業保険です)
のどちらが経済的に得するのでしょうか?
私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。
確か失業保険は
届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始
だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。

また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか?

逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、7月以降に扶養に入っても、かわらず来年から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
彼女が結婚後働くかどうかで
働くならー> 失業保険に入る
働かないならー> 扶養に入る
が一番お得だと思いますが。
へんに画策するよりも。
失業保険のことで教えてください。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。

また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
失業給付は社保ではなく雇用保険ですが、おそらく加入はされておられるでしょう。出産を理由で退職しても給付は受けられます。ただし、すぐに働けないということで給付の延長はできます。ただし、最低でも1年の加入期間が必要です。いつまで働かれるかわかりませんが、1年以上の加入期間と、11日以上の出勤日数のある月が12か月以上必要ですので予定日からすると微妙ですね。1日でも足りないと給付の対象にはなりませんので。もし詳しく聞きたいのであればお近くのハロワに問い合わせて下さい。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。

補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
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