失業保険について教えて下さい。

現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。

下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。

特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?

ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。

失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…

結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。

こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
「失業」していませんから、当然、給付もありません。

・再就職先を退職したときに「失業」したことになります。

・当然、離職理由は、再就職先での離職理由によります。
雇用保険に加入しない程度の労働時間(週20時間未満)・日数(雇用期間30日以下)しか働かないのなら別ですが。
※最初から「雇用期間何ヶ月・更新なし」の場合と、「雇用期間の定めなし」の場合とでは離職区分が異なりますから注意。


・所定給付日数の判断に使われる「被保険者だった期間(加入期間)」は、前職のものと通算されます。

・受給資格条件である「被保険者期間」は、再就職先の離職日からさかのぼって2年間(1年間)に存在するものを数えます。離職日の翌日に再加入なら、実質的に連続していることになります。
結婚退職後の扶養手続きについて知恵を貸してください。
退職後の扶養手続きについて…
来年度の3月31日をもって4年間勤務した職場(保育園)を結婚退職します。
結婚式は11月を予定しているのですが、それまでに入籍・引越しをしようと思っています。
退職後は失業保険の給付を受けるか、扶養内で収まる程度のパートをしようかと考えています。

11月まで期間があるのですがいつ入籍して扶養に入るのが金銭的には一番いいのでしょうか?
また、1月~3月までの給与、賞与(3月に支給されます)を合計すると50万近くになってしまいます。(基本給で)
これに退職金を合わせると、100万円近くなってしまうので、たとえパートでも扶養内で収まらない気がします。

次年度からは、扶養内で収まる程度の仕事をしようと考えているのですが、
今年度は、夫の扶養家族には入らず自分で国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?


色々と調べましたが、自分に該当しているのかがよく分からず四苦八苦しています。
どうか、知恵を貸していただけたらと思います。
年金の手続きうんぬんより入籍日や引っ越しの日取りを決めた方がよいのではないかなと思いました。せっかくなので二人の希望する日に入籍をして、それに合わせた手続きをした方がいいのではないかなと。
ま、でも金銭も大事ですからね。こればっかりはケースバイケースなので役所やハローワークに自分の場合はどうなのか直接たずねた方が絶対いいです。色々教えてくれますよ。
失業して年金免除と個別延長給付

過去の話です。

会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、

ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。

で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、

「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。

「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。

「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。

3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。

次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。

失業給付とリンクしているのではありません。

もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。

雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を

雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
現在、適応障害で通院しています。
体調面も考えて仕事を退職する予定なのですが、失業保険が貰えるまで待機期間があるということを知りました。特定理由離職者だとすぐに失業保険が出るような
のですが、適応障害は『心身の障害』に当てはまるのでしょうか?
仕事ができる状態での退職なら
特定にはあたらないと思います。

あなたが健康保険組合に加入していれば
退職前に医師が「働けない状態である」と診断書を出せば、
傷病手当はもらえると思います。

失業給付は「いつでも働ける状態であること」が条件ですので
体調を考えての退職なら、受給は難しいと思いますよ。
失業保険の事で質問ですが、7月25日で退職しました!
会社都合の場合ですが、7月の給料が8月10に貰えますが、9月からは収入がない状態ですが、今現在離職票を待っている状態です。
離職票を8
月10までに貰えたとして、
それからハローワークに行って手続きをすると実際に失業保険を貰える日はいつぐらいになりますか?
雇用保険の資格喪失手続きは、退職日の翌日より10日以内となっています。
よって、8月10日では手続きが遅すぎます。
すぐに就職活動等を行うのであれば、早急に離職票の発行をお願いしましょう。
退職日の翌日より手続きは可能ですので、いつまでに欲しいとはっきりと伝えましょう。

給与支払日が10日だからとか、給与が支払われてないから等の理由で届を遅らせることはできません。

よって、1日でも早くハローワークで求職の申し込みをすることで、少しは早く受給できるでしょう。
ただし、退職理由とわず7日間の待期はあります。
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