失業保険について
パートで働いています。
毎月20万収入で4代保険や税金など引いて、手取りは18万です。
が、来月1月15日付けで退職するようになりました。どちらかというと解雇です。
職安で相談した結果:3ヶ月分の失業手当が支給される。その金額は5割か6割だといわれました。
ここで、質問ですが、その手当の計算方法は、止めた時点での最後の6ヶ月分の平均だそうですが、
12月の場合(1月の給料分)は、年末年休、年始年休などで給料がかなり減ってしまい、
このままだと、失業手当もすこし減ってしまうと思います。給料は毎月25日で締め切りは15日です。
締め切りの前に辞めるべきか15日に辞めるべきなのかどっちが最善ですか?
会社側には1月15日の間ならいつ辞めてもOKだといわれました。(もちろん辞めた日に退職日になる)
両方の失業手当は、比較的にどれくらい出るか教えてください。
パートで働いています。
毎月20万収入で4代保険や税金など引いて、手取りは18万です。
が、来月1月15日付けで退職するようになりました。どちらかというと解雇です。
職安で相談した結果:3ヶ月分の失業手当が支給される。その金額は5割か6割だといわれました。
ここで、質問ですが、その手当の計算方法は、止めた時点での最後の6ヶ月分の平均だそうですが、
12月の場合(1月の給料分)は、年末年休、年始年休などで給料がかなり減ってしまい、
このままだと、失業手当もすこし減ってしまうと思います。給料は毎月25日で締め切りは15日です。
締め切りの前に辞めるべきか15日に辞めるべきなのかどっちが最善ですか?
会社側には1月15日の間ならいつ辞めてもOKだといわれました。(もちろん辞めた日に退職日になる)
両方の失業手当は、比較的にどれくらい出るか教えてください。
最近6ヵ月(8月~)の出勤日数と、総支給額を月ごとにお示しください。
でないと、計算できません。
「両方の失業手当」とは、基本手当のことと思いますが、1月15日退職の場合といつ時点の退職を比較するのでしょうか?
また毎月20万収入は、毎月同じ(固定)なのですか?
好通費はどうですか>
文面からは、出勤日数により給与は異なるように読み取れます。
1月15日退職の場合と、12月末退職の場合の12月と1月の給与と出勤日数はどのようになりますか?
不確定要因が多いので、以上の質問を補足してください。
でないと、計算できません。
「両方の失業手当」とは、基本手当のことと思いますが、1月15日退職の場合といつ時点の退職を比較するのでしょうか?
また毎月20万収入は、毎月同じ(固定)なのですか?
好通費はどうですか>
文面からは、出勤日数により給与は異なるように読み取れます。
1月15日退職の場合と、12月末退職の場合の12月と1月の給与と出勤日数はどのようになりますか?
不確定要因が多いので、以上の質問を補足してください。
失業保険の受給資格について質問です
8月いっぱいで、昨年9月末から勤めた会社を自己都合で退職します。
およそ11ヶ月勤務した事になるのですが、
いまは勤続12ヶ月以上でなければ失業保険は降りないんですよね。
ただし、以前勤めていた会社で雇用保険をかけていた履歴があれば
その期間を合算できるとも聞いたのですが、わたしの場合は、出来るのでしょうか。
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2010年 10月入社~2011年2月退社
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2011年 4月入社~2011年7月退社
(B社 正社員 週48時間労働 雇用保険有)
2011年9月末(本当に月末からなので10月からとします)~2012年8月一杯で退社予定
詳しい方、よろしくお願い致します。
8月いっぱいで、昨年9月末から勤めた会社を自己都合で退職します。
およそ11ヶ月勤務した事になるのですが、
いまは勤続12ヶ月以上でなければ失業保険は降りないんですよね。
ただし、以前勤めていた会社で雇用保険をかけていた履歴があれば
その期間を合算できるとも聞いたのですが、わたしの場合は、出来るのでしょうか。
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2010年 10月入社~2011年2月退社
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2011年 4月入社~2011年7月退社
(B社 正社員 週48時間労働 雇用保険有)
2011年9月末(本当に月末からなので10月からとします)~2012年8月一杯で退社予定
詳しい方、よろしくお願い致します。
1年以内での再加入は雇用保険加入期間(算定基礎期間といいます)を通算できます。
自己都合退職者の、算定対象期間は離職前2年で12ケ月の完全月が必要となります。
難しい言葉を使ってしまいましたが、離職日から1ヶ月毎に遡ります、8/31~8/1、7/31~7/1のように1ヶ月毎に区切ります。
この区切った1ヶ月で、11日以上出勤した月を完全月(ハローワーク用語です)といい、これが離職前2年で12ケ月あれば良いのです。
区切っていくと、入社月が1ヶ月ない場合がありますよね、例えば9/20入社ですと、9/31~9/20は1ヶ月ありませんのでNGです。
但し9/15ならば、9/30~9/15は15日以上ありますので、この間11日以上出勤した月は0.5ヶ月になります。
よって、受給資格の数え方は回答できますが、受給資格があるか、無いかは、御自身しか解りません、御自身で数えてみて下さい。
自己都合退職者の、算定対象期間は離職前2年で12ケ月の完全月が必要となります。
難しい言葉を使ってしまいましたが、離職日から1ヶ月毎に遡ります、8/31~8/1、7/31~7/1のように1ヶ月毎に区切ります。
この区切った1ヶ月で、11日以上出勤した月を完全月(ハローワーク用語です)といい、これが離職前2年で12ケ月あれば良いのです。
区切っていくと、入社月が1ヶ月ない場合がありますよね、例えば9/20入社ですと、9/31~9/20は1ヶ月ありませんのでNGです。
但し9/15ならば、9/30~9/15は15日以上ありますので、この間11日以上出勤した月は0.5ヶ月になります。
よって、受給資格の数え方は回答できますが、受給資格があるか、無いかは、御自身しか解りません、御自身で数えてみて下さい。
失業保険についてお願いします。
5月末に自主都合により退社。
3・4・5月分の給料は35・20・20万くらいです。
「いつから」「いくらくらい」入るかわかる方いたら、よろしくお願いします。
5月末に自主都合により退社。
3・4・5月分の給料は35・20・20万くらいです。
「いつから」「いくらくらい」入るかわかる方いたら、よろしくお願いします。
いくらですが、雇用保険(失業保険)の基本手当は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
3ヶ月分では正しい計算は出来ません。
※345月しか書かれていませんが、雇用保険被保険者期間は1年以上あるのでしょうか?
自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ受給できません。
受給資格があるとすれば、支給(振込み)が開始されるのは受給手続きをされてから3ヵ月半~4ヶ月後からになります。
いくらについては、離職前6ヶ月間の平均賃金の40%~80%としか答えようがありません。
詳しく知るには6ヶ月間の賃金合計又は平均賃金でもわからないと計算もできません。
3ヶ月分では正しい計算は出来ません。
※345月しか書かれていませんが、雇用保険被保険者期間は1年以上あるのでしょうか?
自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ受給できません。
受給資格があるとすれば、支給(振込み)が開始されるのは受給手続きをされてから3ヵ月半~4ヶ月後からになります。
いくらについては、離職前6ヶ月間の平均賃金の40%~80%としか答えようがありません。
詳しく知るには6ヶ月間の賃金合計又は平均賃金でもわからないと計算もできません。
失業保険について
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
「××だから資格が得られないのではないか」と懸念されているわけですよね?
なら、その「××」を書かないと質問になりません。
あなたは何について判断して欲しいのですか?
1.
受給資格の有無は、離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間の月数によります。
勤め先が同じか別か、連続しているかどうかは問われません。
2.
雇用保険に9ヶ月間加入していたと言うには、例えば「2011年7月1日~2012年3月31日」というように、丸々9ヶ月なければなりません。
「2011年7月1日~2012年3月30日」でも、「2011年7月2日~2012年3月31日」でも「9ヶ月」にはなりません。
3.
「被保険者期間」とは、2.の雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切り、その各区切りのうち賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
例えば3/26離職なら「3/26~2/27、2/26~1/27……」と区切ります。
4.
離職理由の区分は「自己都合」と「会社都合」の二種ではありません。また、期間満了の場合は「自己都合」「会社都合」という言い方は誤解を招くでしょう。
更新があり得る有期契約で、自分から更新をしないことにしたのなら、「正当な理由のない自己都合」で給付制限がつきます。
給付制限がつかないのは、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合です。
なら、その「××」を書かないと質問になりません。
あなたは何について判断して欲しいのですか?
1.
受給資格の有無は、離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間の月数によります。
勤め先が同じか別か、連続しているかどうかは問われません。
2.
雇用保険に9ヶ月間加入していたと言うには、例えば「2011年7月1日~2012年3月31日」というように、丸々9ヶ月なければなりません。
「2011年7月1日~2012年3月30日」でも、「2011年7月2日~2012年3月31日」でも「9ヶ月」にはなりません。
3.
「被保険者期間」とは、2.の雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切り、その各区切りのうち賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
例えば3/26離職なら「3/26~2/27、2/26~1/27……」と区切ります。
4.
離職理由の区分は「自己都合」と「会社都合」の二種ではありません。また、期間満了の場合は「自己都合」「会社都合」という言い方は誤解を招くでしょう。
更新があり得る有期契約で、自分から更新をしないことにしたのなら、「正当な理由のない自己都合」で給付制限がつきます。
給付制限がつかないのは、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合です。
育児休業後の退職の場合(仕事復帰せずに)は、失業保険の支給額の計算はいつの給料を基準として計算されるのでしょうか?
通常退職前6カ月の給与総額だそうですが、育児休業を経ての退職の場合は育児休業給付金から
計算されるのでしょうか?
これから失業保険の手続きをするにあたって現状を知りたいので、経験がある方など教えてください。宜しくお願いします。
通常退職前6カ月の給与総額だそうですが、育児休業を経ての退職の場合は育児休業給付金から
計算されるのでしょうか?
これから失業保険の手続きをするにあたって現状を知りたいので、経験がある方など教えてください。宜しくお願いします。
お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>育児休業後の退職の場合
ということは「育児休業給付金」を受給されているということでしょうか?
そうであれば、こちらも賃金日額で計算され、この賃金日額は休業前の6カ月で算出されています。
ですから、失業給付も育児休業給付金で使用した賃金日額で計算されるはずです。
が、詳しくはハローワークにご確認ください。
早速ですが・・・・
>育児休業後の退職の場合
ということは「育児休業給付金」を受給されているということでしょうか?
そうであれば、こちらも賃金日額で計算され、この賃金日額は休業前の6カ月で算出されています。
ですから、失業給付も育児休業給付金で使用した賃金日額で計算されるはずです。
が、詳しくはハローワークにご確認ください。
これで失業保険対象になりますか?
1年以上が規則なのはわかっております。
A社
2012
11月 8日
12月 20日
2013
1月 20日
2月 17日
3月 14日
B社
11月 9日
12月 20日
2014
1月 18日
2月 20日
3月 21日
4月 19日
5月 17日
6月 20日 予定
この数字は 離職票に書かれるだろうと思う数字です。
これでは1年未満でしょうか?
1年以上が規則なのはわかっております。
A社
2012
11月 8日
12月 20日
2013
1月 20日
2月 17日
3月 14日
B社
11月 9日
12月 20日
2014
1月 18日
2月 20日
3月 21日
4月 19日
5月 17日
6月 20日 予定
この数字は 離職票に書かれるだろうと思う数字です。
これでは1年未満でしょうか?
【補足を読んで】
単純に合算するのではなく、就職日によって1カ月(歴月=つまり30日か31日)に満たない月があった場合(例:○月12日入社など)は、「その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を1/2カ月とカウントすることができる」ということです。
本文で失念していましたが、失業給付で言う「1カ月」は歴月での1カ月(1日~30もしくは31日)をいうのではなく、離職日から遡ってカウントしていきます(例:5月20日退職だった場合、「5月20日~4月21日…」というように)。
そのようにカウントした「1カ月」に「賃金支払基礎日数が11日以上」あるかどうか見るわけですが、そうすると就職した月が1カ月に満たないということがままあります。
そのときの対応として「1/2ヶ月としてカウントする」方法があるということです。
-------
失業給付の支給要件は「雇用保険加入期間が12カ月以上(特定受給資格者は6カ月)」ですが、この場合の「1ヶ月」とは「賃金支払基礎日数(出勤日&有給休暇)が11日以上ある月」を言います。
ご質問の場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2カ月ありますので、特定受給資格者となれば失業給付を受給することができますが、自己都合退職の場合は受給要件を満たしません。
tamagofutatuさん
単純に合算するのではなく、就職日によって1カ月(歴月=つまり30日か31日)に満たない月があった場合(例:○月12日入社など)は、「その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を1/2カ月とカウントすることができる」ということです。
本文で失念していましたが、失業給付で言う「1カ月」は歴月での1カ月(1日~30もしくは31日)をいうのではなく、離職日から遡ってカウントしていきます(例:5月20日退職だった場合、「5月20日~4月21日…」というように)。
そのようにカウントした「1カ月」に「賃金支払基礎日数が11日以上」あるかどうか見るわけですが、そうすると就職した月が1カ月に満たないということがままあります。
そのときの対応として「1/2ヶ月としてカウントする」方法があるということです。
-------
失業給付の支給要件は「雇用保険加入期間が12カ月以上(特定受給資格者は6カ月)」ですが、この場合の「1ヶ月」とは「賃金支払基礎日数(出勤日&有給休暇)が11日以上ある月」を言います。
ご質問の場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2カ月ありますので、特定受給資格者となれば失業給付を受給することができますが、自己都合退職の場合は受給要件を満たしません。
tamagofutatuさん
関連する情報