雇用保険について教えて下さい。2月に入社した会社から業績不振を理由に1ヵ月後の解雇を言い渡されました。
会社都合での退職でOKとの事ですが、なんと会社事態が雇用保険に入っていませんでした。
入社時に会社側は入れてくれるって言ってました。(雇用契約書は貰ってません・・・)
個人的に遡っての雇用保険って加入できるんですか?
なんとか失業保険が欲しいんですが・・・
もし可能なら保険料って1ヶ月どれくらいですか?
かなり切実です。
宜しくお願いします。
会社都合での退職でOKとの事ですが、なんと会社事態が雇用保険に入っていませんでした。
入社時に会社側は入れてくれるって言ってました。(雇用契約書は貰ってません・・・)
個人的に遡っての雇用保険って加入できるんですか?
なんとか失業保険が欲しいんですが・・・
もし可能なら保険料って1ヶ月どれくらいですか?
かなり切実です。
宜しくお願いします。
会社自体が入っていない=会社が事業所としての手続きを怠っており、そこの労働者全員が入っていない、ということですね?貴方一人の加入手続きを忘れたということではないのですね。
貴方だけのことなら、「忘れちゃだめです。遡って手続きよろしく」でなんとでもなりますが、事業所全体となると、法的な義務はあるとしても会社がいろいろとゴネる要因がでてきますので、しっかりと交渉の準備も必要になると思いますよ。
個人で雇用保険に入ることはできませんから、なんとしても会社に手続きをしてもらわなければなりません。
で、会社が加入手続きを進めることに合意したとして、入るのは貴方一人ではなく、会社の従業員全員でなくてはならない。
すると、会社の雇用保険料負担は、従業員への(給与+手当+交通費など)支払い額の合計の7/1000(昨年度以前の分は9/1000)。
それと労災保険料。労災保険の料率は、業種の危険度合いによって異なります。
一応、仮に安いほうの料率の会社で想定して、10/1000~15/1000くらいと思っておきます。
(あ、他の回答にありましたが、保険料の個人負担と会社負担の料率が違うのは、労災保険料分ではありません。元々個人と会社の料率が違うのです。労災分は別もので会社負担です)
新たに労働保険(雇用+労災)にはいると、会社は従業員へ支払額合計の2%程度を保険料として支出しなければなりません。
労働保険に入っていないのは違法だから、入れ、という指導には従わざるを得ない会社でも、「では今月からお願いします」です。普通の対応はね。
「加入義務はずっと前からあったから、遡及しなさい。支払い時効は2年なので2年まえまで遡って払いなさい」なんて、最初から命令はされないですよ。普通は、「これからは入る」でOKなんです。
2年遡るなら、一度に、従業員月額支払いの24%も保険料を納めることになるわけで、どうして経営の苦しい会社が自分から、2年遡りたいというでしょう?
これには、従業員が一丸となって、『会社は雇用保険に入っていると説明していた。従業員を騙していた。悪意のある、故意の未加入だ』と、意図的であることを訴えて、会社に遡及を命令してもらうよう働きかけるしかありません。
と、いいますか、毎月の給与から、雇用保険は引かれていたのですか?
引かれていなかったら、雇用保険に入っていないことに気がつかない従業員も落ち度があると思いますね。
もし、引かれているのに、実際は加入していなかったとしたら、これはもう会社の全責任で、ちゃんと遡及加入を命じてもらえると思いますが。
とにかく、自分が入社した時点までさかのぼってもらうためには、「入っているとずっと言われて、だまされた」ということをしっかりと伝えて、会社に遡及加入を命じてくださいと、はっきりお願いしましょう。
そうして被保険者資格を取得できるとしたとき、2月から9月までの労働期間と見て、貴方の保険料負担は。
2~3月の賃金の0.6%、4~9月賃金の0.4%。合計しても、月収の3.6%というところです。
「11日出勤 6ヶ月以上」というのは、
①雇用保険の被保険者の期間が6ヶ月以上あること(2~9月勤務で2月まで遡ってくれれば、この条件は満たしますね)
②退職日から、1ヵ月ずつ区切っていき、各月の期間中に賃金支払いの基礎となった日(=出勤して賃金をもらう日です)が11日以上あると、それを、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。それを合計して6ヶ月以上あること(これも、2~9月勤務で2月まで遡ってくれれば、毎月11日以上働いているというので、条件を満たすと思います。
会社は、とにかく業績不振だといっているのですから、できるだけ支出はおさえたいでしょう。2年間遡及した保険料なんて、もっとも嫌がると思います。
従業員一丸となって、がんばってくださいね
貴方だけのことなら、「忘れちゃだめです。遡って手続きよろしく」でなんとでもなりますが、事業所全体となると、法的な義務はあるとしても会社がいろいろとゴネる要因がでてきますので、しっかりと交渉の準備も必要になると思いますよ。
個人で雇用保険に入ることはできませんから、なんとしても会社に手続きをしてもらわなければなりません。
で、会社が加入手続きを進めることに合意したとして、入るのは貴方一人ではなく、会社の従業員全員でなくてはならない。
すると、会社の雇用保険料負担は、従業員への(給与+手当+交通費など)支払い額の合計の7/1000(昨年度以前の分は9/1000)。
それと労災保険料。労災保険の料率は、業種の危険度合いによって異なります。
一応、仮に安いほうの料率の会社で想定して、10/1000~15/1000くらいと思っておきます。
(あ、他の回答にありましたが、保険料の個人負担と会社負担の料率が違うのは、労災保険料分ではありません。元々個人と会社の料率が違うのです。労災分は別もので会社負担です)
新たに労働保険(雇用+労災)にはいると、会社は従業員へ支払額合計の2%程度を保険料として支出しなければなりません。
労働保険に入っていないのは違法だから、入れ、という指導には従わざるを得ない会社でも、「では今月からお願いします」です。普通の対応はね。
「加入義務はずっと前からあったから、遡及しなさい。支払い時効は2年なので2年まえまで遡って払いなさい」なんて、最初から命令はされないですよ。普通は、「これからは入る」でOKなんです。
2年遡るなら、一度に、従業員月額支払いの24%も保険料を納めることになるわけで、どうして経営の苦しい会社が自分から、2年遡りたいというでしょう?
これには、従業員が一丸となって、『会社は雇用保険に入っていると説明していた。従業員を騙していた。悪意のある、故意の未加入だ』と、意図的であることを訴えて、会社に遡及を命令してもらうよう働きかけるしかありません。
と、いいますか、毎月の給与から、雇用保険は引かれていたのですか?
引かれていなかったら、雇用保険に入っていないことに気がつかない従業員も落ち度があると思いますね。
もし、引かれているのに、実際は加入していなかったとしたら、これはもう会社の全責任で、ちゃんと遡及加入を命じてもらえると思いますが。
とにかく、自分が入社した時点までさかのぼってもらうためには、「入っているとずっと言われて、だまされた」ということをしっかりと伝えて、会社に遡及加入を命じてくださいと、はっきりお願いしましょう。
そうして被保険者資格を取得できるとしたとき、2月から9月までの労働期間と見て、貴方の保険料負担は。
2~3月の賃金の0.6%、4~9月賃金の0.4%。合計しても、月収の3.6%というところです。
「11日出勤 6ヶ月以上」というのは、
①雇用保険の被保険者の期間が6ヶ月以上あること(2~9月勤務で2月まで遡ってくれれば、この条件は満たしますね)
②退職日から、1ヵ月ずつ区切っていき、各月の期間中に賃金支払いの基礎となった日(=出勤して賃金をもらう日です)が11日以上あると、それを、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。それを合計して6ヶ月以上あること(これも、2~9月勤務で2月まで遡ってくれれば、毎月11日以上働いているというので、条件を満たすと思います。
会社は、とにかく業績不振だといっているのですから、できるだけ支出はおさえたいでしょう。2年間遡及した保険料なんて、もっとも嫌がると思います。
従業員一丸となって、がんばってくださいね
税金に詳しい方、ご回答お願いします!今年度中に無職になった配偶者の税金についてです。
以前、「年末に結婚してダンナの扶養に入れば、その年一年扶養に入ってたものとみなされて税金が返ってくる」と友人が言っていたのですが、これは遡って配偶者控除が適用されるということでしょうか?
2009年5月末で退職し、現在無職です。友人の発言を思い出し、「再就職するなら来年からがおトクかな」と思たのですが、調べたところ、もしかして配偶者控除のことを友人は言っていたのかな、と思いました。
2009年1月から5月の収入は約150万(今年度中に失業保険が30~40万程入る予定です)で、主人の年収は約500万です。
もし配偶者控除が遡って適用されるということであれば、このまま無職で年末を迎えても友人が言ってた様な税金の還付はナシということでよろしいでしょうか?
また、現在主人の健康保険の扶養に入っていますが、配偶者の扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております。今年度の年収が既に150万ありますが、これは問題ないでしょうか?後から保険料を請求されるようなことはありますか?
また、何か確定申告等でやることがあればアドバイスをお願いします。
以前、「年末に結婚してダンナの扶養に入れば、その年一年扶養に入ってたものとみなされて税金が返ってくる」と友人が言っていたのですが、これは遡って配偶者控除が適用されるということでしょうか?
2009年5月末で退職し、現在無職です。友人の発言を思い出し、「再就職するなら来年からがおトクかな」と思たのですが、調べたところ、もしかして配偶者控除のことを友人は言っていたのかな、と思いました。
2009年1月から5月の収入は約150万(今年度中に失業保険が30~40万程入る予定です)で、主人の年収は約500万です。
もし配偶者控除が遡って適用されるということであれば、このまま無職で年末を迎えても友人が言ってた様な税金の還付はナシということでよろしいでしょうか?
また、現在主人の健康保険の扶養に入っていますが、配偶者の扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております。今年度の年収が既に150万ありますが、これは問題ないでしょうか?後から保険料を請求されるようなことはありますか?
また、何か確定申告等でやることがあればアドバイスをお願いします。
>年末に結婚してダンナの扶養に入れば
粗のとおりです。
>もしかして配偶者控除のことを
おそらくそうでしょう(ご友人にお聞きください)。
>税金の還付はナシということでよろしいでしょうか
1/1~12/31の収入が103万円を超えておりますので「配偶者控除」は適用されません。
>扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております
被扶養者の認定を受ける時点において「その後の1年間の収入」が130間年未満であることという意味です。1/1~12/31の1年間ではありません。
粗のとおりです。
>もしかして配偶者控除のことを
おそらくそうでしょう(ご友人にお聞きください)。
>税金の還付はナシということでよろしいでしょうか
1/1~12/31の収入が103万円を超えておりますので「配偶者控除」は適用されません。
>扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております
被扶養者の認定を受ける時点において「その後の1年間の収入」が130間年未満であることという意味です。1/1~12/31の1年間ではありません。
失業保険の受給期間の延長について、色々疑問があるので質問します。
失業保険の受給資格がある女性が…
①産休をもらって出産し、産休明けに20日間の有給消化して退職した場合(退職時、子供は生後3ヶ月)、受給期間の延長はできますか?
②小さい子供(1歳以下)がいて、延長手続きをせずにいても、普通の人と同じように就職活動をすれば受給できますか?(子供の預け先の保育園は?とか聞かれるのですか?)
③受給期間を延長し、その間、または受給期間中に再び妊娠したら、受給もしくは再延長はできるのでしょうか?
ふと疑問に思ったので質問します。
失業保険の受給資格がある女性が…
①産休をもらって出産し、産休明けに20日間の有給消化して退職した場合(退職時、子供は生後3ヶ月)、受給期間の延長はできますか?
②小さい子供(1歳以下)がいて、延長手続きをせずにいても、普通の人と同じように就職活動をすれば受給できますか?(子供の預け先の保育園は?とか聞かれるのですか?)
③受給期間を延長し、その間、または受給期間中に再び妊娠したら、受給もしくは再延長はできるのでしょうか?
ふと疑問に思ったので質問します。
就職活動ができない病気だと医師の診断書と書類を提出すれば、凍結、つまり延長は可能です。
③は、おそらく働けないと認めてもらえるはずですからOK。
②雇用保険、つまり失業手当の趣旨は、すぐに働ける人のための保険ですので
就職活動すればOKです。
①はむりです。出産してますから、働ける状態ですので無理ですね、おそらく。
③は、おそらく働けないと認めてもらえるはずですからOK。
②雇用保険、つまり失業手当の趣旨は、すぐに働ける人のための保険ですので
就職活動すればOKです。
①はむりです。出産してますから、働ける状態ですので無理ですね、おそらく。
失業保険(の給付)について質問させて頂きますm(__)m
22歳の女です。
私は以前、1年4ヶ月勤めていた会社を1月いっぱいで辞めました。
その後、次の仕事にすぐに就いた為、(以前の会社からは退職時の書類は一式頂いてます)失業保険の手続きは行いませんでした。
そして、今回の会社を1ヶ月半で退職したのですが、失業保険は以前の会社の書類で頂く事は出来ますか?
ハローワークの方には、以前の会社のものは1年間は有効なのでなくさないで下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
22歳の女です。
私は以前、1年4ヶ月勤めていた会社を1月いっぱいで辞めました。
その後、次の仕事にすぐに就いた為、(以前の会社からは退職時の書類は一式頂いてます)失業保険の手続きは行いませんでした。
そして、今回の会社を1ヶ月半で退職したのですが、失業保険は以前の会社の書類で頂く事は出来ますか?
ハローワークの方には、以前の会社のものは1年間は有効なのでなくさないで下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
少し気になったので、補足させて頂きます。
私も何人かの離職票は作成しておりました。
今は、社会保険労務士に任せております。
そもそも、離職票の賃金支払状況は、
その事業所でいつの分を・何日に・いくら支払ったかという
証明ですので、支払実績のない部分は記入しようがありません。
貴方様は、前職と現職の離職票をハローワークに提出になる筈です。
※2番目の会社に問い合わせで見て下さい。
私も何人かの離職票は作成しておりました。
今は、社会保険労務士に任せております。
そもそも、離職票の賃金支払状況は、
その事業所でいつの分を・何日に・いくら支払ったかという
証明ですので、支払実績のない部分は記入しようがありません。
貴方様は、前職と現職の離職票をハローワークに提出になる筈です。
※2番目の会社に問い合わせで見て下さい。
失業保険を辞退して、基金訓練の給付金をもらうには?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
>失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
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