失業保険について。
以前からA社にてアルバイトをしており雇用保険に入っていたのですが、一昨年の冬からB社を掛け持ちする事になり、勤務時間的にB社で雇用保険をかけることになりました。
今年の5月末にB社を会社都合で退職することになり、離職票を既に頂いたのですが、この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
A社にて今後勤務時間が規定の時間を二ヶ月間越えることがあれば雇用保険には勿論加入することになります。
もしA社で雇用保険に加入することによって失業保険が受給出来ないのであれば、勤務時間を減らすことも考えています。
①A社で働いている状態でも失業保険は受給できるのか。
②(①で受給できるとして)A社で雇用保険に加入すれば失業保険は受給できないのでしょうか?
前置きが長くなりましたが、以上二点解答よろしくお願い致します。
以前からA社にてアルバイトをしており雇用保険に入っていたのですが、一昨年の冬からB社を掛け持ちする事になり、勤務時間的にB社で雇用保険をかけることになりました。
今年の5月末にB社を会社都合で退職することになり、離職票を既に頂いたのですが、この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
A社にて今後勤務時間が規定の時間を二ヶ月間越えることがあれば雇用保険には勿論加入することになります。
もしA社で雇用保険に加入することによって失業保険が受給出来ないのであれば、勤務時間を減らすことも考えています。
①A社で働いている状態でも失業保険は受給できるのか。
②(①で受給できるとして)A社で雇用保険に加入すれば失業保険は受給できないのでしょうか?
前置きが長くなりましたが、以上二点解答よろしくお願い致します。
まず、前提が間違っています。
二か所ではたらいていて、片方を失業しただけでもう片方の仕事を続けているなら完全に失業状態ではないので受給ができません。
A社で雇用保険に加入しているいないは関係ありません。
どうしても受給したいのであればA社も辞めることです。
そのうえで失業手当の受給の手続きをして、待機期間は完全な無職でなければだめです。その後バイトとして短期かつ短時間(つまり認定される範囲内)でのバイトは可能です。
二か所ではたらいていて、片方を失業しただけでもう片方の仕事を続けているなら完全に失業状態ではないので受給ができません。
A社で雇用保険に加入しているいないは関係ありません。
どうしても受給したいのであればA社も辞めることです。
そのうえで失業手当の受給の手続きをして、待機期間は完全な無職でなければだめです。その後バイトとして短期かつ短時間(つまり認定される範囲内)でのバイトは可能です。
年末調整について。
妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。
6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)
年末までのおおよその給与所得は115万くらい。
夫の扶養控除対象にはなれませんか?
妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。
6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)
年末までのおおよその給与所得は115万くらい。
夫の扶養控除対象にはなれませんか?
退職金はいくらでそこでの勤務は何年だったのか?
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。
14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。
ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。
14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。
ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
雇用保険を一年納めれば失業手当受給されると聞きましたが、微妙に足りない?!
去年の8月21日から雇用保険を納めています。
今年の8月20日で退職するのですが、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
一日二日足りないような気がして気が気でありません。
退職日は20日以降には伸ばせません(契約の関係上)。
もし一日でも足りなければNGでしょうか?
またNGの場合は納めてきた分が水に流れてしまうのですか?
失業手当を頂きながら職業訓練校に行く事をを目指していたのですが、どうやったら叶うでしょうか?
また一年以上働かねばならないでしょうか?
教えて下さい!
去年の8月21日から雇用保険を納めています。
今年の8月20日で退職するのですが、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
一日二日足りないような気がして気が気でありません。
退職日は20日以降には伸ばせません(契約の関係上)。
もし一日でも足りなければNGでしょうか?
またNGの場合は納めてきた分が水に流れてしまうのですか?
失業手当を頂きながら職業訓練校に行く事をを目指していたのですが、どうやったら叶うでしょうか?
また一年以上働かねばならないでしょうか?
教えて下さい!
〉雇用保険を一年納めれば失業手当受給される
受給される→支給される
微妙に間違いです。
正しくは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
退職日から遡って「8/20~7/21」、「7/20~6/21」……が1区切りです。
この期間に「賃金支払の基礎となった日数が11日以上」あれば「1ヶ月」と数えます。
「離職の日以前2年間に」ですので、勤め先がどこであるかは関係ありません。
受給される→支給される
微妙に間違いです。
正しくは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
退職日から遡って「8/20~7/21」、「7/20~6/21」……が1区切りです。
この期間に「賃金支払の基礎となった日数が11日以上」あれば「1ヶ月」と数えます。
「離職の日以前2年間に」ですので、勤め先がどこであるかは関係ありません。
失業保険の受給手続きをしようと思うのですが
産後5ヶ月経ちます。
そろそろ再就職も考えているので、受給手続きをしに職安に行こうと思います。
受給期間延長の手続きはしてあります。
現在は夫の扶養に入っているのですが、失業保険を申請するには扶養をはずれなければいけないのでしょうか?
扶養をはずれるということがどういうことなのかもよくわからないのですが…
非常識な質問ですが、詳しく教えて頂けると有難いです。
産後5ヶ月経ちます。
そろそろ再就職も考えているので、受給手続きをしに職安に行こうと思います。
受給期間延長の手続きはしてあります。
現在は夫の扶養に入っているのですが、失業保険を申請するには扶養をはずれなければいけないのでしょうか?
扶養をはずれるということがどういうことなのかもよくわからないのですが…
非常識な質問ですが、詳しく教えて頂けると有難いです。
失業保険の給付金によっては扶養を外れる必要があります。
金額次第なので一概に外れなければならないという事ではないと思いますので、失業手当の確認をしてから現在扶養として加入されている健康保険に確認された方が良いと思います。
確か、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満の場合は扶養に入れる場合が多いですが、厳しいところではそれ以下でもダメなのでまずは確認された方が良いですよ。
金額次第なので一概に外れなければならないという事ではないと思いますので、失業手当の確認をしてから現在扶養として加入されている健康保険に確認された方が良いと思います。
確か、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満の場合は扶養に入れる場合が多いですが、厳しいところではそれ以下でもダメなのでまずは確認された方が良いですよ。
失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。
*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。
*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。
〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。
※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。
逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。
〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?
パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?
〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。
税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。
健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。
〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。
※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。
逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。
〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?
パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?
〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。
税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。
健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
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