現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
自己都合で退職して3ヶ月経つのですが、今からでもハローワークに失業保険の申請、手続きはできますか?(以前勤めていた会社からは離職票などの書類はもらってます)
失業して3ヶ月間は家事手伝いと、たまに知り
合いの仕事を手伝っていました。
地方から東京に引越して仕事を探そうと思うのですが、東京のハローワークでも申請出来ますか?
失業して3ヶ月間は家事手伝いと、たまに知り
合いの仕事を手伝っていました。
地方から東京に引越して仕事を探そうと思うのですが、東京のハローワークでも申請出来ますか?
仕事を探すのならどこのHWでも可能です。
ただ、雇用保険を受給するのなら住所(あなたが東京に住むなら東京)を管轄するハローワークにしか申請はできません。
申請するときに過去にアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に答えてください。
それによって受給に影響があるものではありません。
自己都合退職ですから実際に受給になるのは申請から3ヶ月半~4か月くらいかかります。
「補足」
住民票を移していなくても住所を管轄するHWに申請は可能です。
1、アパートなどの契約書
2.公共の領収書(電気、水道など)
3、あなた宛ての郵便物
上記のうちどれかがあればHWはあなたの住所を確認できますかから申請は受け付けてくれるはずです。
ただ、雇用保険を受給するのなら住所(あなたが東京に住むなら東京)を管轄するハローワークにしか申請はできません。
申請するときに過去にアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に答えてください。
それによって受給に影響があるものではありません。
自己都合退職ですから実際に受給になるのは申請から3ヶ月半~4か月くらいかかります。
「補足」
住民票を移していなくても住所を管轄するHWに申請は可能です。
1、アパートなどの契約書
2.公共の領収書(電気、水道など)
3、あなた宛ての郵便物
上記のうちどれかがあればHWはあなたの住所を確認できますかから申請は受け付けてくれるはずです。
今 派遣で1年1ヶ月働いていますが、昨日派遣会社の営業から派遣先の業績不良により来月いっぱいで契約終了と通告されました。
ちょうど3月末で契約は満了でしたが定期的に更新されていたのと、2月の中旬までは派遣会社から次の更新は問題ないと聞いていました。
そこで失業保険の給付を希望していますが、ハローワークにこの場合はどうしたらいいか問い合わせてみたところ
「会社都合になるので 離職票に会社都合と書いてもらってください」と言われました。
その事を派遣会社の営業に話したのですが、「無理」の一点張りです。
営業の言う無理な理由は「上司に決済をもらわないといけない」「今までに例がない」と言われました。
しかし、派遣法で契約期間が満了となって離職した場合でも、その後派遣会社が以前の仕事と同等以上の仕事を紹介できなかっために働けない場合は、“会社都合での退職”と見なされるそうです。
新たな就業先を斡旋してもらおうと思いましたが、勤務地が遠く通勤が難しく断りました。
調べたところ、「仕事を紹介したがスタッフが断ったため」と言う場合があるようですが、
紹介されたものの受け入れられない条件だった場合などは、会社都合の退職になるようです。
調べたところ派遣会社が会社都合にしたくない理由は以下の様です。
「会社都合の退職者が多いということは、その派遣会社がスタッフに満足の行く仕事を紹介できていないということを職安に知らせているようなものです。ですから、体面を保ちたい派遣会社が、事実を偽って自己都合の退職として扱おうとするそうです。」
このような場合は、会社都合での離職で間違いないでしょうか?
ちょうど3月末で契約は満了でしたが定期的に更新されていたのと、2月の中旬までは派遣会社から次の更新は問題ないと聞いていました。
そこで失業保険の給付を希望していますが、ハローワークにこの場合はどうしたらいいか問い合わせてみたところ
「会社都合になるので 離職票に会社都合と書いてもらってください」と言われました。
その事を派遣会社の営業に話したのですが、「無理」の一点張りです。
営業の言う無理な理由は「上司に決済をもらわないといけない」「今までに例がない」と言われました。
しかし、派遣法で契約期間が満了となって離職した場合でも、その後派遣会社が以前の仕事と同等以上の仕事を紹介できなかっために働けない場合は、“会社都合での退職”と見なされるそうです。
新たな就業先を斡旋してもらおうと思いましたが、勤務地が遠く通勤が難しく断りました。
調べたところ、「仕事を紹介したがスタッフが断ったため」と言う場合があるようですが、
紹介されたものの受け入れられない条件だった場合などは、会社都合の退職になるようです。
調べたところ派遣会社が会社都合にしたくない理由は以下の様です。
「会社都合の退職者が多いということは、その派遣会社がスタッフに満足の行く仕事を紹介できていないということを職安に知らせているようなものです。ですから、体面を保ちたい派遣会社が、事実を偽って自己都合の退職として扱おうとするそうです。」
このような場合は、会社都合での離職で間違いないでしょうか?
貴方がここに書いた通りに安定所で説明し、
安定所が納得すれば会社都合になれますよ
最終的に決めるのは安定所ですよ
安定所が納得すれば会社都合になれますよ
最終的に決めるのは安定所ですよ
雇止め予定の派遣社員。契約終了前に退職すると?
長年勤めた職場ですが、派遣先の会社の業績不振で雇い止めになることが決まりました。
派遣社員の宿命とはいえ、時給もほとんど上がらないまま並の社員以上に働いた揚句、会社の業績不振で真っ先に使い捨てられてしまったことに、ショックを隠し切れず、3か月先の契約満了まで働き続ける意欲を失ってしまいました。
職場でも皆の態度がよそよそしくなり、今は毎日職場に行くこともつらくなりました。なので一刻も早く退職して、失業給付を受けながらでも次の仕事を探したいと思っています。
そこで質問です。
まず契約満了前に、上記のような状態で退職した場合、自己都合となってしまうのでしょうか。
自己都合なら自己都合でも仕方ありませんが、その場合、失業保険の日額計算はどうなりますか?
たとえば仮に1月~6月まで給与が月額20万円だった場合、
6月末の契約期間満了まで働いて退職すれば、直近6か月×20万円=120万円÷所定の掛け率となると思うのですが
もし6月末の契約期間をそのままにして5月末で退職した場合、6月は全て欠勤扱いで収入は0円となり、直近6か月は実質5か月×20万円=100万円÷所定の掛け率となってしまうのでしょうか。
できれば事を大きくせず、4月末もしくは5月末で契約期間満了(終了)として離職票を発行してもらいたいのですが、一般的にはどうなるのかがわかりません。詳しい方がいらっしゃったら解説をよろしくお願いします。
長年勤めた職場ですが、派遣先の会社の業績不振で雇い止めになることが決まりました。
派遣社員の宿命とはいえ、時給もほとんど上がらないまま並の社員以上に働いた揚句、会社の業績不振で真っ先に使い捨てられてしまったことに、ショックを隠し切れず、3か月先の契約満了まで働き続ける意欲を失ってしまいました。
職場でも皆の態度がよそよそしくなり、今は毎日職場に行くこともつらくなりました。なので一刻も早く退職して、失業給付を受けながらでも次の仕事を探したいと思っています。
そこで質問です。
まず契約満了前に、上記のような状態で退職した場合、自己都合となってしまうのでしょうか。
自己都合なら自己都合でも仕方ありませんが、その場合、失業保険の日額計算はどうなりますか?
たとえば仮に1月~6月まで給与が月額20万円だった場合、
6月末の契約期間満了まで働いて退職すれば、直近6か月×20万円=120万円÷所定の掛け率となると思うのですが
もし6月末の契約期間をそのままにして5月末で退職した場合、6月は全て欠勤扱いで収入は0円となり、直近6か月は実質5か月×20万円=100万円÷所定の掛け率となってしまうのでしょうか。
できれば事を大きくせず、4月末もしくは5月末で契約期間満了(終了)として離職票を発行してもらいたいのですが、一般的にはどうなるのかがわかりません。詳しい方がいらっしゃったら解説をよろしくお願いします。
期間満了で終了した場合、失業保険はすぐにもらえます。期間は3か月です。
期間満了前に仕事がなくなって出勤できなかった場合は解雇手当(給料1か月分)または1か月間1か月分のの休業補償(給料支給額の6割)がもらえ、ともに3か月プラス2か月の5か月間失業保険がもらえます。
解雇手当をもらった場合はすぐに、休業補償のばあいはそれが終了してから失業保険がもらえます。
途中で自己都合なんてことをしたら大損です。
あと、計算式がおかしいです。
直近6か月×20万円÷6=20万円×所定の掛け率では。
勤務期間についての記載がないので何とも言えませんが、失業保険の給付資格として自己都合なら1年以上、解雇、期間満了は6か月以上雇用保険に加入していなければ支給されませんのでその辺も考慮すべきです。
4月末もしくは5月末で契約期間満了をもらうのは不可能です。会社で異議を唱えて解雇になるなど別の手段が必要かと思います。
ちなみに20万円だとすると月額142860円となります。スクーター新車1台分ですね。
期間満了前に仕事がなくなって出勤できなかった場合は解雇手当(給料1か月分)または1か月間1か月分のの休業補償(給料支給額の6割)がもらえ、ともに3か月プラス2か月の5か月間失業保険がもらえます。
解雇手当をもらった場合はすぐに、休業補償のばあいはそれが終了してから失業保険がもらえます。
途中で自己都合なんてことをしたら大損です。
あと、計算式がおかしいです。
直近6か月×20万円÷6=20万円×所定の掛け率では。
勤務期間についての記載がないので何とも言えませんが、失業保険の給付資格として自己都合なら1年以上、解雇、期間満了は6か月以上雇用保険に加入していなければ支給されませんのでその辺も考慮すべきです。
4月末もしくは5月末で契約期間満了をもらうのは不可能です。会社で異議を唱えて解雇になるなど別の手段が必要かと思います。
ちなみに20万円だとすると月額142860円となります。スクーター新車1台分ですね。
失業保険の退職理由の、正当な理由に自分が該当するのかお聞きします。
私は正社員で、勤続年数は5年近いです。
私は事務員をしており、彼は営業です。
同じ職場の彼と結婚を考えておりますが
会社的には「結婚したら私に辞めてもらうしかない」と言います。
基本、社内恋愛禁止で、夫婦で働くのは絶対にダメだと言うんです。
彼のほうから結婚した場合ってどうなりますか?と上司に確認してもらったところ
上記の回答が返ってきたそうです。
(今は社内恋愛を上司に黙認してもらっている状態です)
もし仮に、結婚をして退職しなければならない場合
失業保険の退職理由で、待期期間がある場合の自己都合になるのか
待期期間のない「正当な理由」になるのか教えていただければ助かります。
ちなみに妊娠が理由での結婚ではありません。
入籍が理由で退職を強要された場合のことを聞いています。
結婚で退職を強要するのは違法とはわかっていますが
私の退職後に彼は職場に残るので、あまりオオゴトにはしたくありません。
ですので、あくまで失業保険の待期期間があるかどうかについての質問です。
よろしくお願いします。
私は正社員で、勤続年数は5年近いです。
私は事務員をしており、彼は営業です。
同じ職場の彼と結婚を考えておりますが
会社的には「結婚したら私に辞めてもらうしかない」と言います。
基本、社内恋愛禁止で、夫婦で働くのは絶対にダメだと言うんです。
彼のほうから結婚した場合ってどうなりますか?と上司に確認してもらったところ
上記の回答が返ってきたそうです。
(今は社内恋愛を上司に黙認してもらっている状態です)
もし仮に、結婚をして退職しなければならない場合
失業保険の退職理由で、待期期間がある場合の自己都合になるのか
待期期間のない「正当な理由」になるのか教えていただければ助かります。
ちなみに妊娠が理由での結婚ではありません。
入籍が理由で退職を強要された場合のことを聞いています。
結婚で退職を強要するのは違法とはわかっていますが
私の退職後に彼は職場に残るので、あまりオオゴトにはしたくありません。
ですので、あくまで失業保険の待期期間があるかどうかについての質問です。
よろしくお願いします。
結婚したら退職しなければならないという決まりはなく、本来なら正当な理由にならないことは、質問者様自身もご承知されている通りです。
会社の話を自分で納得して、「わかりました、辞めます。」と決めたら、自己都合退職になってもしかたないだろうと思います。
あるいは、「結婚したからと言って、本来は退職する必要はない。退職させると言うのなら、解雇するなり、会社から退職勧奨で、辞めざるを得ないという形でなければ辞めない」という態度なら、最終的には、会社都合退職にはなるでしょう。
あまり、ことを荒立てたくない。配偶者になる方は引き続き勤務するから、というのなら、その中間で柔らかく相談するくらいでしょうか。
「会社のルールで、退職と言うのはしかたないと思いますが、せめて、会社側からの働き掛けがあって、自分が同意して退職になった、という理由では取り扱ってもらえますよね?」って。
会社の話を自分で納得して、「わかりました、辞めます。」と決めたら、自己都合退職になってもしかたないだろうと思います。
あるいは、「結婚したからと言って、本来は退職する必要はない。退職させると言うのなら、解雇するなり、会社から退職勧奨で、辞めざるを得ないという形でなければ辞めない」という態度なら、最終的には、会社都合退職にはなるでしょう。
あまり、ことを荒立てたくない。配偶者になる方は引き続き勤務するから、というのなら、その中間で柔らかく相談するくらいでしょうか。
「会社のルールで、退職と言うのはしかたないと思いますが、せめて、会社側からの働き掛けがあって、自分が同意して退職になった、という理由では取り扱ってもらえますよね?」って。
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