健康保険証ができるまでの期間、受診方法について
3月末で主人が退職することが決まり、妻の私が急いで仕事を探し、3月中旬から正社員として働いています。しかし、未だ保険証ができず、今まで主人の扶養に入っていたのですが、退職に伴い保険証が回収されました。医療機関にかかる予定はないのですが、新しい保険証が届くまでの期間、保険証はどうすればよいですか?同僚に相談したところ。届くまでの期間は国民健康保険に入ったほうがいいといわれました。しかし、主人と私と子どもの3人の国民健康保険料が高く、その為に妻が働いたのに、国民保険に入るのは意味がない気がします。主人の元会社の任意継続をして、保険料を払ったほうがいいのでしょうか?その場合、2重に払うことになりそうですが。保険証のできあがる期間は大体どのくらいでしょうか?
会社では、主人と子どもを扶養に入れることは可能と言われましたが、そのようなケースがあまりないからか、曖昧な感じでした。主人を扶養に入れる条件はあるのでしょうか?(主人は失業保険をもらう予定はなく、3カ月以内にはなにがなんでも仕事をするといっています)。また、正社員で働き始め2週間ですが、正社員は少しきついなと感じる部分もあります。30時間以上のパートであれば保険にも入れるので、今考え中なのですが、30時間以上のパートでも、主人や子供を扶養に入れることは可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。
3月末で主人が退職することが決まり、妻の私が急いで仕事を探し、3月中旬から正社員として働いています。しかし、未だ保険証ができず、今まで主人の扶養に入っていたのですが、退職に伴い保険証が回収されました。医療機関にかかる予定はないのですが、新しい保険証が届くまでの期間、保険証はどうすればよいですか?同僚に相談したところ。届くまでの期間は国民健康保険に入ったほうがいいといわれました。しかし、主人と私と子どもの3人の国民健康保険料が高く、その為に妻が働いたのに、国民保険に入るのは意味がない気がします。主人の元会社の任意継続をして、保険料を払ったほうがいいのでしょうか?その場合、2重に払うことになりそうですが。保険証のできあがる期間は大体どのくらいでしょうか?
会社では、主人と子どもを扶養に入れることは可能と言われましたが、そのようなケースがあまりないからか、曖昧な感じでした。主人を扶養に入れる条件はあるのでしょうか?(主人は失業保険をもらう予定はなく、3カ月以内にはなにがなんでも仕事をするといっています)。また、正社員で働き始め2週間ですが、正社員は少しきついなと感じる部分もあります。30時間以上のパートであれば保険にも入れるので、今考え中なのですが、30時間以上のパートでも、主人や子供を扶養に入れることは可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。
基本的なことですが、会社に就職した時点(採用日)で社会保険並びに厚生年金に加入することになりますので、国民健康保険に加入することはできません(二重加入の禁止)。
もし、お手元に健康保険証が来ない状態で医療機関に受診する必要がでた場合は、会社にて「健康保険加入証明」を発行していただければ問題ありません。
あなたが健康保険並びに厚生年金に加入する際、会社(総務または福利厚生関係)では、あなたの健康保険証の番号等を把握しているはずです。
ご心配なく。
また、あなたがフルタイム正社員であれば、退職後のご主人やお子様を扶養に入れることは可能です。
会社にて手続きしてもらってください。
併せて、ご主人が失業保険を受給する期間や給与収入がある場合は、扶養にできません。
扶養基準については、会社の扶養手当の件と併せ健康保険の扶養基準を担当者に加入する健康保険組合に問い合わせてもらいましょう。
正社員であれば社会保険(健康保険)並びに厚生年金の手続きのほとんどは会社でしなければなりませんので、心配にないで納得するまで問い合わせてください。
担当者はそれが仕事です。
もし、お手元に健康保険証が来ない状態で医療機関に受診する必要がでた場合は、会社にて「健康保険加入証明」を発行していただければ問題ありません。
あなたが健康保険並びに厚生年金に加入する際、会社(総務または福利厚生関係)では、あなたの健康保険証の番号等を把握しているはずです。
ご心配なく。
また、あなたがフルタイム正社員であれば、退職後のご主人やお子様を扶養に入れることは可能です。
会社にて手続きしてもらってください。
併せて、ご主人が失業保険を受給する期間や給与収入がある場合は、扶養にできません。
扶養基準については、会社の扶養手当の件と併せ健康保険の扶養基準を担当者に加入する健康保険組合に問い合わせてもらいましょう。
正社員であれば社会保険(健康保険)並びに厚生年金の手続きのほとんどは会社でしなければなりませんので、心配にないで納得するまで問い合わせてください。
担当者はそれが仕事です。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
失業保険を受けるために1年間仕方なく働いている人はいますか?
1年間以上、雇用保険に加入している事業所で働くと失業保険を受け取れますが、その為に仕方なくイヤイヤ働いている人はいるのでしょうか?
1年間以上、雇用保険に加入している事業所で働くと失業保険を受け取れますが、その為に仕方なくイヤイヤ働いている人はいるのでしょうか?
退職するまでの1年間に、通算して6カ月以上働いている(被保険者である)ことが受給条件の一つです。
最短なら、半年ほどで受給できます。
以前、会社で中途採用者の面接をした時、
「何か質問ありますか?」
と聞いたら、
「失業保険はいつからもらえますか?」
と言ったヤツがいました。
もちろん、不採用です。
いくら収入面が安定するからと言っても、真面目に働かない人間はいますよ。
最短なら、半年ほどで受給できます。
以前、会社で中途採用者の面接をした時、
「何か質問ありますか?」
と聞いたら、
「失業保険はいつからもらえますか?」
と言ったヤツがいました。
もちろん、不採用です。
いくら収入面が安定するからと言っても、真面目に働かない人間はいますよ。
失業保険に関しての質問です。
来月末、現在勤めている会社がサービスの営業譲渡という形で、
運営会社が変わることになりました。
その際全員転籍はできないため、会社都合での退職をすることになっています。
私としては時間をかけて次の仕事を探そうと考えており、
失業保険を受給したいと考えています。
ですが、次の会社に転籍する人間から、引継ぎ等のために週1~2日(一日8時間)
アルバイトをしてほしい、との依頼があります。
そこで質問なのですが、
失業保険受給時のアルバイトで、
・前の会社で働くのはNG
だったと思うのですが、
営業譲渡後の運営会社の変わった会社でアルバイトをしたとしても、
だめなのでしょうか。
どなたか詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
来月末、現在勤めている会社がサービスの営業譲渡という形で、
運営会社が変わることになりました。
その際全員転籍はできないため、会社都合での退職をすることになっています。
私としては時間をかけて次の仕事を探そうと考えており、
失業保険を受給したいと考えています。
ですが、次の会社に転籍する人間から、引継ぎ等のために週1~2日(一日8時間)
アルバイトをしてほしい、との依頼があります。
そこで質問なのですが、
失業保険受給時のアルバイトで、
・前の会社で働くのはNG
だったと思うのですが、
営業譲渡後の運営会社の変わった会社でアルバイトをしたとしても、
だめなのでしょうか。
どなたか詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
引き続いて雇用されている状態に取られると思います。
というより、働いてる分は手当てから減ります。会社の都合でやめさせられるのに、そんなところのために自分の時間を使うよりも一刻も早く自分の未来を決めるほうが先では?
働けばその分、支給が遅れ、もらえる手当ての額は減ります。時間をかけて探すという意味は十分わかりますが、ハローワークへ出向いたその日に見た求人でとてもよいものがあるかもしれませんし、せっかく会社都合ですぐに満額の(ここでいう満額です)手当てが支給されるのを、みすみす週1日程度の労働のために逃すのは惜しいと思います。
というより、働いてる分は手当てから減ります。会社の都合でやめさせられるのに、そんなところのために自分の時間を使うよりも一刻も早く自分の未来を決めるほうが先では?
働けばその分、支給が遅れ、もらえる手当ての額は減ります。時間をかけて探すという意味は十分わかりますが、ハローワークへ出向いたその日に見た求人でとてもよいものがあるかもしれませんし、せっかく会社都合ですぐに満額の(ここでいう満額です)手当てが支給されるのを、みすみす週1日程度の労働のために逃すのは惜しいと思います。
再就職手当は貰えるでしょうか?
9月15日に会社を退職し、11日後の9月29日に失業保険給付の手続きに行こうと思います。
実は、再就職が内定しており、12月1日より採用予定で、11月18日より研修が始まります。
同社はハローワークを経由しておらず、自分で見つけた会社です。
この様な状況で、再就職手当は貰えるのでしょうか?貰えるのであればいつの時点で、
ハローワークに報告すれば良いでしょうか?
9月15日に会社を退職し、11日後の9月29日に失業保険給付の手続きに行こうと思います。
実は、再就職が内定しており、12月1日より採用予定で、11月18日より研修が始まります。
同社はハローワークを経由しておらず、自分で見つけた会社です。
この様な状況で、再就職手当は貰えるのでしょうか?貰えるのであればいつの時点で、
ハローワークに報告すれば良いでしょうか?
■ 再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請も行っていない状態で、既に転職先への内定が決まっている状況ですので、⑧の要件を満たす事が出来ませんので、再就職手当ての受給資格がありませんので受給を受けられません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請も行っていない状態で、既に転職先への内定が決まっている状況ですので、⑧の要件を満たす事が出来ませんので、再就職手当ての受給資格がありませんので受給を受けられません。
おそらく今月末に失業保険の受給が始まります。結婚していますが、やはり私も働かないと生活に余裕が持てません。
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
給付制限中(3ヶ月くらい)、受給中(失業認定期間中)であっても アルバイトはできます、アルバイトは禁止されてません。
給付制限期間内なら自由にアルバイトができます。
給付制限期間内のアルバイトは ハローワークへの申告義務はありません。
ただし、不正受給にならないように 事前にハローワークで確認することを勧めます。(公衆電話を使ってください)
給付制限中・受給中の労働は 各労働局の裁量に任されているようで、失業認定期間は、1週3日以内、1週20時間以内ならば 認められる場合があります。ハローワークで確認してください。
受給中(失業認定期間中)のアルバイトは申告義務があります、労働によって収入を得た場合は基本手当(失業手当)が調整(減額・不支給)されます。
給付制限期間内なら自由にアルバイトができます。
給付制限期間内のアルバイトは ハローワークへの申告義務はありません。
ただし、不正受給にならないように 事前にハローワークで確認することを勧めます。(公衆電話を使ってください)
給付制限中・受給中の労働は 各労働局の裁量に任されているようで、失業認定期間は、1週3日以内、1週20時間以内ならば 認められる場合があります。ハローワークで確認してください。
受給中(失業認定期間中)のアルバイトは申告義務があります、労働によって収入を得た場合は基本手当(失業手当)が調整(減額・不支給)されます。
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