共働き夫婦、揃ってリストラされました。国民年金、健康保険と介護保険は、これまでと同じ様に、二人それぞれが、加入し支払わなければいけないのでしょうか?60歳まで、それぞれ3年と5年。子供はいません。
健康保険は、2年間は任意継続保険に加入し、その後60歳までは国民健康保険。それ以後は、勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
国民年金は、60歳までの義務として加入致します。
この場合、二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
失業保険の受給期間が過ぎたら、二人とも(夫の方が3ヶ月早く)無収入となります。
保険料も高く、頭を悩ませております。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
健康保険は、2年間は任意継続保険に加入し、その後60歳までは国民健康保険。それ以後は、勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
国民年金は、60歳までの義務として加入致します。
この場合、二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
失業保険の受給期間が過ぎたら、二人とも(夫の方が3ヶ月早く)無収入となります。
保険料も高く、頭を悩ませております。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
それぞれ任意継続健保なんだから、当然、それぞれ保険料を払います。
国民健康保険に加入したら、2人ともが保険料/税計算の対象になりますが、支払いは世帯主がします。
65歳未満の介護保険料は健康保険料・国民健康保険料/税に込みです。
どちらも厚生年金に加入していませんから、それぞれ国民年金の第1号被保険者で、保険料納付が必要です。
〉二人の間で、扶養/被扶養の関係とはなれないのでしょうか?
健保の任意継続被保険者になった人は、相手を被扶養者にできます(所得条件を満たせば)。
年金は、厚生年金ではないのでダメ。
〉勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
「加入していた組合健保の特例退職被保険者制度」です。
国民健康保険に加入したら、2人ともが保険料/税計算の対象になりますが、支払いは世帯主がします。
65歳未満の介護保険料は健康保険料・国民健康保険料/税に込みです。
どちらも厚生年金に加入していませんから、それぞれ国民年金の第1号被保険者で、保険料納付が必要です。
〉二人の間で、扶養/被扶養の関係とはなれないのでしょうか?
健保の任意継続被保険者になった人は、相手を被扶養者にできます(所得条件を満たせば)。
年金は、厚生年金ではないのでダメ。
〉勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
「加入していた組合健保の特例退職被保険者制度」です。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。
ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。
多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。
出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。
失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)
退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。
ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。
多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。
出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。
失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)
退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
離職票について。
先日退職しました。もめごとがあって円満ではないので、
今後、社長と接触することは無いのですが、
社長はすごくルーズな人間なので離職票をくれるかどうか分かりません。
(重要書類・個人情報(従業員の)・身分証のコピー(従業員の)もすぐに
紛失するような社長です…)
私は、失業保険を受給する資格を満たしていないので、
ハローワークに行くこともないのですが、もし、離職票を発行してもらえない
場合は、どこに相談すればよいのでしょうか?
離職票は夫の扶養に入る為の手続きに必要です。
ちなみに退職した会社での健康保険の取得(交付)は4月19日で、
最後に受け取った給料明細(4月度)では社会保険(健康保険、
厚生年金、雇用保険)は引かれていません。
5月途中での自己都合の中途退職、5月度の給料は支払われる
であるべきですが、それもどうか…。
・離職票が発行されない場合はどこに相談するのか。
・5月度の給料が支払われなかったたどこに相談するのか。
・保険証があったということは、社会保険料は?
・離職票が発行される資格は何ですか?(雇用保険を払った人ですか?)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
先日退職しました。もめごとがあって円満ではないので、
今後、社長と接触することは無いのですが、
社長はすごくルーズな人間なので離職票をくれるかどうか分かりません。
(重要書類・個人情報(従業員の)・身分証のコピー(従業員の)もすぐに
紛失するような社長です…)
私は、失業保険を受給する資格を満たしていないので、
ハローワークに行くこともないのですが、もし、離職票を発行してもらえない
場合は、どこに相談すればよいのでしょうか?
離職票は夫の扶養に入る為の手続きに必要です。
ちなみに退職した会社での健康保険の取得(交付)は4月19日で、
最後に受け取った給料明細(4月度)では社会保険(健康保険、
厚生年金、雇用保険)は引かれていません。
5月途中での自己都合の中途退職、5月度の給料は支払われる
であるべきですが、それもどうか…。
・離職票が発行されない場合はどこに相談するのか。
・5月度の給料が支払われなかったたどこに相談するのか。
・保険証があったということは、社会保険料は?
・離職票が発行される資格は何ですか?(雇用保険を払った人ですか?)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
Q.離職票が発行されない場合はどこに相談するのか。
A.会社には離職票の発行義務があります。失業給付を受給しなくてもよいのでハローワークに行き、催促してもらってください。
Q.5月度の給料が支払われなかったたどこに相談するのか。
A.未払い賃金の窓口は労働基準監督署です。支払われなければまず、会社に電話にて確認後、支払う意思がないようでしたら労働基準監督署に相談してください。
Q.保険証があったということは、社会保険料は?
A.4月分の社会保険料は5月分の給料から天引きされます。5月分の社会保険料は掛かりません。5月から扶養に入るよう手続きしてください。
※健康保険証があったということは必ず4月分の社会保険料が掛かります。5月分の給与から天引きしなければなりませんので、5月の給料は支払われると思います。
Q.離職票が発行される資格は何ですか?(雇用保険を払った人ですか?)
A.雇用保険に加入した人には必ず離職票が発行されます。4月の給料から雇用保険料が引かれていないということは、雇用保険の加入手続きをしていないと思われます。(加入していれば必ず引かれます。)
扶養に入る手続きに必要だということは、いつ退職したか証明できるものが必要だということです。
旦那様に事情を説明して、旦那様の会社にどうすればよいか相談してください。
※退職した証明になるものは、社会保険の資格喪失届のコピーをもらえれば離職票の代替になるかと思います。
A.会社には離職票の発行義務があります。失業給付を受給しなくてもよいのでハローワークに行き、催促してもらってください。
Q.5月度の給料が支払われなかったたどこに相談するのか。
A.未払い賃金の窓口は労働基準監督署です。支払われなければまず、会社に電話にて確認後、支払う意思がないようでしたら労働基準監督署に相談してください。
Q.保険証があったということは、社会保険料は?
A.4月分の社会保険料は5月分の給料から天引きされます。5月分の社会保険料は掛かりません。5月から扶養に入るよう手続きしてください。
※健康保険証があったということは必ず4月分の社会保険料が掛かります。5月分の給与から天引きしなければなりませんので、5月の給料は支払われると思います。
Q.離職票が発行される資格は何ですか?(雇用保険を払った人ですか?)
A.雇用保険に加入した人には必ず離職票が発行されます。4月の給料から雇用保険料が引かれていないということは、雇用保険の加入手続きをしていないと思われます。(加入していれば必ず引かれます。)
扶養に入る手続きに必要だということは、いつ退職したか証明できるものが必要だということです。
旦那様に事情を説明して、旦那様の会社にどうすればよいか相談してください。
※退職した証明になるものは、社会保険の資格喪失届のコピーをもらえれば離職票の代替になるかと思います。
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