失業保険について
昼間は自営で働き夜は一般企業でパートとして働いています。
週20時間以上働いているので雇用保険に加入していますが、退職した場合、失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険はあくまでも「失業状態」でないといけないですよね?
だとすると昼間自営で働いていると失業保険は受給出来ないのでしょうか?
昼間は自営で働き夜は一般企業でパートとして働いています。
週20時間以上働いているので雇用保険に加入していますが、退職した場合、失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険はあくまでも「失業状態」でないといけないですよね?
だとすると昼間自営で働いていると失業保険は受給出来ないのでしょうか?
>雇用保険とは失業保険を受給する為に加入するものだと思っていたのですが
では、その受給するための要件とは何でしょうか。
雇用保険受給の要件とは、
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
<ハローワークインターネットサービス 失業給付についてより抜粋>
とあります。
つまり、失業の状態でなければならないということなのです。
昼間に自営をされていればそれは失業の状態とは言えません。
ですが、労働保険は強制保険ですからあなたを雇用している企業は雇用保険に加入する要件を満たしていればあなたに雇用保険をかけなくてはならないのです。(労災も同じです。)
あなたが会社を退職と同時に自営も廃業し、それを確認できるものがあれば雇用保険手続きは可能でしょう。
ご参考になさってください。
では、その受給するための要件とは何でしょうか。
雇用保険受給の要件とは、
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
<ハローワークインターネットサービス 失業給付についてより抜粋>
とあります。
つまり、失業の状態でなければならないということなのです。
昼間に自営をされていればそれは失業の状態とは言えません。
ですが、労働保険は強制保険ですからあなたを雇用している企業は雇用保険に加入する要件を満たしていればあなたに雇用保険をかけなくてはならないのです。(労災も同じです。)
あなたが会社を退職と同時に自営も廃業し、それを確認できるものがあれば雇用保険手続きは可能でしょう。
ご参考になさってください。
結婚で他県へ引越のため退職した場合の離職証明書の離職理由の書き方
結婚して他県へ引っ越すため、退職しました。
私の場合、失業保険の特定受給資格者に該当します。
会社から離職証明書にハンコを押すように渡されたのですが、
離職理由が、「労働者の個人的な事情による離職」に○印がついています。
たぶんこれは良いと思うのですが、
その下の、具体的事情記載欄(事業主用)に、「本人希望による任意退職」と手書きで書いてあります。
この内容で職安に提出して、結婚による住所変更により通勤不可能なった、特定受給資格者に
認定してもらえるでしょうか?
具体的事情記載欄(離職者用)の所に、補足を書いたほうがよいでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
結婚して他県へ引っ越すため、退職しました。
私の場合、失業保険の特定受給資格者に該当します。
会社から離職証明書にハンコを押すように渡されたのですが、
離職理由が、「労働者の個人的な事情による離職」に○印がついています。
たぶんこれは良いと思うのですが、
その下の、具体的事情記載欄(事業主用)に、「本人希望による任意退職」と手書きで書いてあります。
この内容で職安に提出して、結婚による住所変更により通勤不可能なった、特定受給資格者に
認定してもらえるでしょうか?
具体的事情記載欄(離職者用)の所に、補足を書いたほうがよいでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
なりますよ。だって会社的には、「本人希望による任意退職」で「労働者の個人的な事情による離職」に間違いないですから。あとは住民票とって、それをもってHWいけば特定受給資格者で手続きとれます。
会社退職→結婚→無職の予定 国民健康保険等の手続について
これまでは会社で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しており給与より天引きされていましたが、この度結婚を機に退職することにしました。
できれば再就職したいのですが、今すぐに見つかるかどうかわかりません。もしくは、そのままパートで働くことになるかもしれません。
一応、職安で失業保険を申請する予定ではあります。そこでいくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
*ちなみに夫(予定)は日給制の職人で、いわゆる普通の会社員(正社員)ではありません。
①結婚しても失業保険はもらえるのでしょうか?
②退職後、無収入の期間は夫の扶養で健康保険と国民年金に加入するのでしょうか?
③退職後、パートで働いた場合(年収131万未満で(したっけ?))は夫も扶養で健康保険と国民年金に加入できるんでしょうか?
*調べればよいことなんでしょうか、もし分かりやすいサイトがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
これまでは会社で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しており給与より天引きされていましたが、この度結婚を機に退職することにしました。
できれば再就職したいのですが、今すぐに見つかるかどうかわかりません。もしくは、そのままパートで働くことになるかもしれません。
一応、職安で失業保険を申請する予定ではあります。そこでいくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
*ちなみに夫(予定)は日給制の職人で、いわゆる普通の会社員(正社員)ではありません。
①結婚しても失業保険はもらえるのでしょうか?
②退職後、無収入の期間は夫の扶養で健康保険と国民年金に加入するのでしょうか?
③退職後、パートで働いた場合(年収131万未満で(したっけ?))は夫も扶養で健康保険と国民年金に加入できるんでしょうか?
*調べればよいことなんでしょうか、もし分かりやすいサイトがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
ご主人は「健康保険」ではなく「国民健康保険」ですね。ご主人が国民健康保険であれば、奥さまにはほとんど制約はありません。
1A:失業給付金受給資格者であれば、受給することはできます。
2A:ご主人は「健康保険」ではありません。従って奥さまも「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
3A:130万円に拘る必要はありません。収入上限を気にしないで結構です。
1A:失業給付金受給資格者であれば、受給することはできます。
2A:ご主人は「健康保険」ではありません。従って奥さまも「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
3A:130万円に拘る必要はありません。収入上限を気にしないで結構です。
育休給付金について教えてください。
今年3月に正職員で3年働いた職場を寿退職し、4月に転職しました。その後、妊娠し現在産休中です。
育休は取得できるのですが、育休給付金は貰えないかもと職場から言われました。
理由は『期間雇用者は職場で一年以上働いている』というのが条件にあるからとのことです。パートとしては今の職場で一年経っていません。
調べてみたら育休取得申請の際、一年未満の期間雇用者が育休を申請したら雇用主は断れるというのはわかりました。しかし、受給資格には『過去2年間に11日以上勤務した日が12ヶ月ある』ということが書いてあります。特に勤務が一年未満どうこうというのは見つけられませんでした。
過去働いていたときは雇用保険は払ってます。パートになってからも払っていて払っていない期間はありません。
また、失業保険を貰ったこともありません。
ハローワークに問い合わせたら、前の職場から離職表を貰って一応提出してくださいと言われました。
もし、給付金が貰えないなら今の職場は退職したいと考えています。
わかりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方や似たような経験のある方、教えてください。
今年3月に正職員で3年働いた職場を寿退職し、4月に転職しました。その後、妊娠し現在産休中です。
育休は取得できるのですが、育休給付金は貰えないかもと職場から言われました。
理由は『期間雇用者は職場で一年以上働いている』というのが条件にあるからとのことです。パートとしては今の職場で一年経っていません。
調べてみたら育休取得申請の際、一年未満の期間雇用者が育休を申請したら雇用主は断れるというのはわかりました。しかし、受給資格には『過去2年間に11日以上勤務した日が12ヶ月ある』ということが書いてあります。特に勤務が一年未満どうこうというのは見つけられませんでした。
過去働いていたときは雇用保険は払ってます。パートになってからも払っていて払っていない期間はありません。
また、失業保険を貰ったこともありません。
ハローワークに問い合わせたら、前の職場から離職表を貰って一応提出してくださいと言われました。
もし、給付金が貰えないなら今の職場は退職したいと考えています。
わかりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方や似たような経験のある方、教えてください。
育休をもらえるかどうか?と、育児休業給付金をもらえるかどうか?は別問題です。
期間雇用者であれ、正社員であれ、雇用されて1年未満の方からの育休申請を雇用主は断ることができます。ただ逆に雇用主が認めれば、雇用1年未満でも育休を取ることは可能です。
育児休業給付金は雇用主に育休を認めてもらい、かつ過去2年間に月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あり、雇用保険をかけていたことが条件です。
あなたの場合は前職と現職の間で失業給付金を受給していないため、前職の実績も育児休業給付金の12ヶ月必要な期間に算入でき、雇用保険も払っているので、育児休業給付金をもらう資格のうち2つは満たしています。
しかし大前提である育休は雇用1年未満だから認められないため、育児休業給付金は受給できないのです。職場になんとか好意で認めてもらえると良いのですが、難しいですか?
退職なさるのは止めませんが、今後も出産を考えているなら安易な判断はなさらない方が良いと思いますよ。今回は産休のみで復職しても、次は育休と育児休業給付金をもらえる可能性がありますから。
期間雇用者であれ、正社員であれ、雇用されて1年未満の方からの育休申請を雇用主は断ることができます。ただ逆に雇用主が認めれば、雇用1年未満でも育休を取ることは可能です。
育児休業給付金は雇用主に育休を認めてもらい、かつ過去2年間に月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あり、雇用保険をかけていたことが条件です。
あなたの場合は前職と現職の間で失業給付金を受給していないため、前職の実績も育児休業給付金の12ヶ月必要な期間に算入でき、雇用保険も払っているので、育児休業給付金をもらう資格のうち2つは満たしています。
しかし大前提である育休は雇用1年未満だから認められないため、育児休業給付金は受給できないのです。職場になんとか好意で認めてもらえると良いのですが、難しいですか?
退職なさるのは止めませんが、今後も出産を考えているなら安易な判断はなさらない方が良いと思いますよ。今回は産休のみで復職しても、次は育休と育児休業給付金をもらえる可能性がありますから。
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