妻が扶養に入る場合の税金その他制度について教えてください。
パートで働きたいと思っている主婦です。結婚して今までフルタイムで働いてきたので主人の扶養に入ったことがなく、税制その他についてよく分からないので教えてください。今までは自分の仕事先で健康保険、年金は入り、所得税・住民税は給与天引きでした。
3月いっぱいで仕事を辞めたので、現在はパート先を探しつつ失業手当を受給し、国民健康保険に加入・国民年金を支払っています。失業保険の受給が7月末で終わってしまうので、パートを探ながら主人の扶養に入ることになりました。
そこで質問なのですが、
健康保険、年金は主人の会社で入るのですよね?妻の収入が年間103万以下、130万以下などを聞くのですが、どういうことですか?主人の税金、私の税金、など基本的なことから教えてください。パートで働く時間・時給など年間収入を考えたほうがいいといわれてもよく分かりません。
よろしくお願いします。
パートで働きたいと思っている主婦です。結婚して今までフルタイムで働いてきたので主人の扶養に入ったことがなく、税制その他についてよく分からないので教えてください。今までは自分の仕事先で健康保険、年金は入り、所得税・住民税は給与天引きでした。
3月いっぱいで仕事を辞めたので、現在はパート先を探しつつ失業手当を受給し、国民健康保険に加入・国民年金を支払っています。失業保険の受給が7月末で終わってしまうので、パートを探ながら主人の扶養に入ることになりました。
そこで質問なのですが、
健康保険、年金は主人の会社で入るのですよね?妻の収入が年間103万以下、130万以下などを聞くのですが、どういうことですか?主人の税金、私の税金、など基本的なことから教えてください。パートで働く時間・時給など年間収入を考えたほうがいいといわれてもよく分かりません。
よろしくお願いします。
いろいろな数字があります。(すべて年間給与額)
1)98万~100万円以下(自治体による)(通勤手当てを含まない): あなたの住民税の非課税限度。ご主人の住民税の扶養配偶者控除の対象になれる。
2)103万円以下(通勤手当てを含まない): あなたの所得税の非課税限度。ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になれる。
3)130万円未満(通勤手当てを含む): 健康保険の被扶養条件。月額108333円以下のところもある。保険料不要。
健康保険の被扶養になれば、国民年金が第3号被保険者となれ、保険料は不要です。
他に、会社の家族手当の条件もあります。
1)98万~100万円以下(自治体による)(通勤手当てを含まない): あなたの住民税の非課税限度。ご主人の住民税の扶養配偶者控除の対象になれる。
2)103万円以下(通勤手当てを含まない): あなたの所得税の非課税限度。ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になれる。
3)130万円未満(通勤手当てを含む): 健康保険の被扶養条件。月額108333円以下のところもある。保険料不要。
健康保険の被扶養になれば、国民年金が第3号被保険者となれ、保険料は不要です。
他に、会社の家族手当の条件もあります。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
いつもお世話になっております。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
簡単に申しますと、失業保険は退職してからハローワークさんへ「離職票」という書類を出し、「ハローワークへ通って就職活動をやりますので、新しい就職先が見つかるまでお金を下さい。」と申請し、ある一定期間まで就職先が見つからなければ、その日数に応じてお金が貰える制度です。それでこの申請は退職してから1年間が期限とされてますが、妊娠、出産、育児でなかなかハローワークへ行く暇が無い人が、ハローワークさんへその期限を延長してもらうのが「受給期間の延長」です。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
社会保険の事でどなたか分かる方はいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
健康保険の被扶養者の資格取得の申請を提出する場合、所得税の規定による控除対象配偶者でない場合は退職証明書か雇用保険の離職票写しを添付するのが通常ですが認定が確認なしに行われたのですか。
10月31日退職ですので11月1日が国保か被扶養者のどちらかが取得日に該当しますが内容から判断すると被扶養者の届け出事項の変更になるようです。社会保険事務所へ問い合わせてください。
10月31日退職ですので11月1日が国保か被扶養者のどちらかが取得日に該当しますが内容から判断すると被扶養者の届け出事項の変更になるようです。社会保険事務所へ問い合わせてください。
ちょっとした疑問ですが、失業保険金は3か月後にしかもらえないと聞いたのですが、その間に次の就職先が決まったらもらえないのですよね?そうしたら保険に入っていてもあまり意味がないのでしょうか?
失業保険金は雇用保険から出るものなので、正社員(非常勤)として働いていれば必ず入ってしまうものなので保険に入る入らないの選択肢はありません。
「その間に次の就職先が決まったらもらえないのですよね?」その間の生活をどうにかするための保険ですので当然です。
「その間に次の就職先が決まったらもらえないのですよね?」その間の生活をどうにかするための保険ですので当然です。
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