失業保険と就業手当について質問です。給付期限中に再就職(パート)したのですが、週5で5、6hの勤務予定でした。
実際入ってみると4hが多く、短い日は2、3hの日もあり、週平均3日勤務です。今月は15日も満たない感じです。就業手当は対象外ですよね。この状態で失業保険は貰えるんでしょうか?(給付期限は昨日で終了で、認定日は2月2日です)月14日程度の勤務なら大丈夫なのですか?その『月』という単位は何を基準にして1ヶ月なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
実際入ってみると4hが多く、短い日は2、3hの日もあり、週平均3日勤務です。今月は15日も満たない感じです。就業手当は対象外ですよね。この状態で失業保険は貰えるんでしょうか?(給付期限は昨日で終了で、認定日は2月2日です)月14日程度の勤務なら大丈夫なのですか?その『月』という単位は何を基準にして1ヶ月なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
週20時間以上 の勤務が継続していれば就業とみなされますから失業給付金は終了します
4時間x3日なら就業ではないんで収入あった分は差し引かれて受給出来るはずです
4時間x3日なら就業ではないんで収入あった分は差し引かれて受給出来るはずです
サラリーマンの妻です。
今年から年収130万まで広げました。通常だと越える為、12月で調整予定でした。ところが11月に会社都合で契約を切られる事になり、12月から失業保険を貰う事になります
。
月収の6割程度の支給額なのでギリギリセーフと思っていたら、会社から就職準備金(1ヶ月の給料)を頂けるとの事…これも収入に入りますよね^^;
また130万を超えると扶養から外れますが、今年外れて26年度の保険を支払う事になるのですよね?
来年からは、扶養を外れて働く予定です。自分の社会保険と26年度分と支払っていかなければならないのですか?
突然の事でどうしたものか悩んでいます。就職準備金を来年度に貰えないかなっ…いっその事辞退するか←そんな事できるのかな´д` ;
何か良い知恵は、ありませんか?
よろしくお願いします
今年から年収130万まで広げました。通常だと越える為、12月で調整予定でした。ところが11月に会社都合で契約を切られる事になり、12月から失業保険を貰う事になります
。
月収の6割程度の支給額なのでギリギリセーフと思っていたら、会社から就職準備金(1ヶ月の給料)を頂けるとの事…これも収入に入りますよね^^;
また130万を超えると扶養から外れますが、今年外れて26年度の保険を支払う事になるのですよね?
来年からは、扶養を外れて働く予定です。自分の社会保険と26年度分と支払っていかなければならないのですか?
突然の事でどうしたものか悩んでいます。就職準備金を来年度に貰えないかなっ…いっその事辞退するか←そんな事できるのかな´д` ;
何か良い知恵は、ありませんか?
よろしくお願いします
前年度や今年度の所得が130万円以上あっても、現在失業していて収入がなければ、扶養に入れます。扶養家族変更届に、今お勤めの会社から退職時に退職証明書を発行してもらってそれを添付するか、離職票の写しを添付するかして、ご主人の会社から社会保険事務所に提出してもらえば、扶養家族と認めてもらえます。
先日失業保険の手続きでハローワークに行きました。
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
雇用保険の失業給付金は退職したから受け取れる退職金ではなく、再就職できなかった期間に対して支給されるのです。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
離職票 についての理解を添削下さい。
人事労務初心者です。
今般、社員が退職するに対し、離職票 と言う書類が出てきました。
これに対しての理解を確認願います。
・離職票①(全員必要、失業保険をもらう為と雇用保険がこの会社では終わっている証明の為に必要)
従業員が辞めたら…
①離職票Ⅰと雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)をハロワへ持っていく。
(雇用保険被保険者資格喪失届のミシン目の上の雇用保険被保険者証だけでも良いが、別紙で雇用保険被保険者資格
喪失届を持っていく必要がある(被保険者証付随のものとは別に別紙でもあり。どちらを使っても良い))
②雇用保険被保険者証(本人通知用、事業主通知用)がもらえる。
③本人通知用だけ本人へ送る。
④本人から新しい会社の人事へ渡す。
⑤その会社の人事がハロワへ持ち込む。新しい雇用保険被保険者資格喪失届をもらえる。(この会社を辞める時に使う。)
離職票②(失業保険をもらう人だけ必要。)
失業保険をもらう人だけ作成。(緑のA3の用紙)
修正、追記のご指摘を頂けますと助かります。
人事労務初心者です。
今般、社員が退職するに対し、離職票 と言う書類が出てきました。
これに対しての理解を確認願います。
・離職票①(全員必要、失業保険をもらう為と雇用保険がこの会社では終わっている証明の為に必要)
従業員が辞めたら…
①離職票Ⅰと雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)をハロワへ持っていく。
(雇用保険被保険者資格喪失届のミシン目の上の雇用保険被保険者証だけでも良いが、別紙で雇用保険被保険者資格
喪失届を持っていく必要がある(被保険者証付随のものとは別に別紙でもあり。どちらを使っても良い))
②雇用保険被保険者証(本人通知用、事業主通知用)がもらえる。
③本人通知用だけ本人へ送る。
④本人から新しい会社の人事へ渡す。
⑤その会社の人事がハロワへ持ち込む。新しい雇用保険被保険者資格喪失届をもらえる。(この会社を辞める時に使う。)
離職票②(失業保険をもらう人だけ必要。)
失業保険をもらう人だけ作成。(緑のA3の用紙)
修正、追記のご指摘を頂けますと助かります。
☆A社へ入社
●被保険者は前職の「雇用保険被保険者証」をA社へ渡す。
(雇用保険初加入の場合は不要)
○会社はハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を
作成し、被保険者から預かった雇用保険被保険者証を合わせて
提出する。
◎ハローワークより
「雇用保険被保険者証」、
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)」、
「雇用保険被保険者資格喪失届、氏名変更届」を発行してもらう。
・被保険者証は被保険者へ渡す。
・資格取得確認通知書はA社控え。
・資格喪失届、氏名変更届は退職時または氏名変更があった場合に
使用するためA社にて保管。
A社を退職
●退職する申し出があったら離職票が必要か不要か確認する。
不要の場合・・・「資格喪失届」のみ作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
が発行される。
被保険者通知用を本人へ渡す。
必要の場合・・・「資格喪失届」、「雇用保険被保険者離職証明書」
を作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」、
「離職票ー1」、「離職票ー2」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
離職票ー1,2プラスハローワークより退職者のために
簡単な冊子がもらえるので合わせて渡す。
●被保険者が失業給付を受ける場合
冊子に書かれた必要書類を本人管轄住所地へ提出する。
●再就職する場合
☆へ戻る
【POINT】
転職が決定していたとしても転職先を
1年以内で自己都合退職した場合にはひとつ前の会社の
離職票が必要になります。
なのでその場では必要ないから発行しなかった場合には
半年後に突然、退職者から「離職票が必要になった」という場合も
考えられます。
退職時に離職票なしで喪失確認通知書だけ本人へ渡していた場合には
喪失届は提出不要になり、離職証明書のみ提出となります
(添付書類として「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
が必要になります。)
●被保険者は前職の「雇用保険被保険者証」をA社へ渡す。
(雇用保険初加入の場合は不要)
○会社はハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を
作成し、被保険者から預かった雇用保険被保険者証を合わせて
提出する。
◎ハローワークより
「雇用保険被保険者証」、
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)」、
「雇用保険被保険者資格喪失届、氏名変更届」を発行してもらう。
・被保険者証は被保険者へ渡す。
・資格取得確認通知書はA社控え。
・資格喪失届、氏名変更届は退職時または氏名変更があった場合に
使用するためA社にて保管。
A社を退職
●退職する申し出があったら離職票が必要か不要か確認する。
不要の場合・・・「資格喪失届」のみ作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
が発行される。
被保険者通知用を本人へ渡す。
必要の場合・・・「資格喪失届」、「雇用保険被保険者離職証明書」
を作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」、
「離職票ー1」、「離職票ー2」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
離職票ー1,2プラスハローワークより退職者のために
簡単な冊子がもらえるので合わせて渡す。
●被保険者が失業給付を受ける場合
冊子に書かれた必要書類を本人管轄住所地へ提出する。
●再就職する場合
☆へ戻る
【POINT】
転職が決定していたとしても転職先を
1年以内で自己都合退職した場合にはひとつ前の会社の
離職票が必要になります。
なのでその場では必要ないから発行しなかった場合には
半年後に突然、退職者から「離職票が必要になった」という場合も
考えられます。
退職時に離職票なしで喪失確認通知書だけ本人へ渡していた場合には
喪失届は提出不要になり、離職証明書のみ提出となります
(添付書類として「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
が必要になります。)
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
>>パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
>>会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日とされました。
>>主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、
>>他組合員の手続きにも影響し、手続きが煩雑になるので出来ないと拒否されました。ttt1uuu
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
経緯を考えますと、退職日以降から、健康保険組合の認定日までの期間は、国民健康保険に加入することになります。
健保組合は独自の認定基準がありますから、その判断で認定日は決まります。
必ず、退職日の翌日を認定日にしなければならないという決まりはありません。
雇用保険の日額が分からないので、なんともいえませんが、政府管掌健康保険では異なる可能性はあったlかもしれません。
しかしながら雇用保険の申請があると、日額や期間の確認が必要となり、それなりの時間を要します。
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
健保組合と会社は異なる組織ですから、その原因で健康保険組合が認定を変えないのはやむを得ません。
また、国保から請求されている5万円が2ヵ月分相当なら、最終的には払わざるをえません。
資格喪失により、請求されている金額が変更(減額)される可能性があるかどうか、確認しましょう。
>>会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日とされました。
>>主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、
>>他組合員の手続きにも影響し、手続きが煩雑になるので出来ないと拒否されました。ttt1uuu
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
経緯を考えますと、退職日以降から、健康保険組合の認定日までの期間は、国民健康保険に加入することになります。
健保組合は独自の認定基準がありますから、その判断で認定日は決まります。
必ず、退職日の翌日を認定日にしなければならないという決まりはありません。
雇用保険の日額が分からないので、なんともいえませんが、政府管掌健康保険では異なる可能性はあったlかもしれません。
しかしながら雇用保険の申請があると、日額や期間の確認が必要となり、それなりの時間を要します。
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
健保組合と会社は異なる組織ですから、その原因で健康保険組合が認定を変えないのはやむを得ません。
また、国保から請求されている5万円が2ヵ月分相当なら、最終的には払わざるをえません。
資格喪失により、請求されている金額が変更(減額)される可能性があるかどうか、確認しましょう。
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