離職票について相談です。カテ違いでしたら申し訳ありません。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?
是非お力添え下さい。
補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?
是非お力添え下さい。
補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
「会社」ですか?(法人組織ですか?という意味です)
5人未満は「労働保険の加入義務」が無いので、「自主的加入」をしていたのですか?それなら、設立当初の志とは裏腹に、最後はひどい状態だったのですね。。。
さて、二人ですと「共同経営者」じゃないのですか?
向こうは、会社法上の「取締役」で、あなたは「労働者」だったのでしょうか。
やめ方が悪かった以前に、相手(社長)が、夜逃げしていたら、連絡も取れませんね。
給料を遅配するくらいまで切羽詰まっていたら、事業資金の借金も有って、あなたの離職票どころではないのでしょう。。。
さて、法律的には「何か救済の方法」があると思います。2人でも、「会社組織」であって「あなたが労働者」である場合で、「雇用保険にきっちり加入できていた場合」は、「事業主が離職票を書かない」からといって、あなたのもらえるべき失業給付金が制限されるのは、気の毒な話ですから。。。
しかし、私に言えることは、ハローワークなど、何の足しにもなりません。
ハローワークほど、仕事をしないいい加減な役所はないと思っても、過言ではありませんよ。
戦前の労働実態の反省から、戦後の労働法が制定され、口入れ屋が禁止され、半世紀以上「その独占的立場に、あぐらを書いてきた役所の伝統」がありますから、仕事をせず、給料を泥棒するくらいの輩しかいません。
仮に、天然記念物的にまじめな職員がいて、親身に相談にのってくれても、結局「持って行けない書類を持ってこい」の話で止まります。
少なくとも、都道府県の「労働局」に相談しましょう。労働局もボンクラですが、ハローワークよりマシです。
「通常の手続きで進まないから、来ている。生活が出来ない。何とかしてくれ」とだけ、迫ったらいいと思います。
5人未満は「労働保険の加入義務」が無いので、「自主的加入」をしていたのですか?それなら、設立当初の志とは裏腹に、最後はひどい状態だったのですね。。。
さて、二人ですと「共同経営者」じゃないのですか?
向こうは、会社法上の「取締役」で、あなたは「労働者」だったのでしょうか。
やめ方が悪かった以前に、相手(社長)が、夜逃げしていたら、連絡も取れませんね。
給料を遅配するくらいまで切羽詰まっていたら、事業資金の借金も有って、あなたの離職票どころではないのでしょう。。。
さて、法律的には「何か救済の方法」があると思います。2人でも、「会社組織」であって「あなたが労働者」である場合で、「雇用保険にきっちり加入できていた場合」は、「事業主が離職票を書かない」からといって、あなたのもらえるべき失業給付金が制限されるのは、気の毒な話ですから。。。
しかし、私に言えることは、ハローワークなど、何の足しにもなりません。
ハローワークほど、仕事をしないいい加減な役所はないと思っても、過言ではありませんよ。
戦前の労働実態の反省から、戦後の労働法が制定され、口入れ屋が禁止され、半世紀以上「その独占的立場に、あぐらを書いてきた役所の伝統」がありますから、仕事をせず、給料を泥棒するくらいの輩しかいません。
仮に、天然記念物的にまじめな職員がいて、親身に相談にのってくれても、結局「持って行けない書類を持ってこい」の話で止まります。
少なくとも、都道府県の「労働局」に相談しましょう。労働局もボンクラですが、ハローワークよりマシです。
「通常の手続きで進まないから、来ている。生活が出来ない。何とかしてくれ」とだけ、迫ったらいいと思います。
失業保険について
今年の6月に五年程勤めた会社(A)を退職しました。
その後は別の職(B)に就きましたが、環境が合わず先日退職しました。
Bでは雇用保険に入ることができず、
Aでは五年間保険に入っていました。
調べたところ、退職してから1年間は受給期間とありました。
Aで退職した際に離職票などはもらっています。
それを使って失業保険をもらいながら就活をしようと思っています。
前の前の職場のもので失業保険を受給することは可能でしょうか?
今年の6月に五年程勤めた会社(A)を退職しました。
その後は別の職(B)に就きましたが、環境が合わず先日退職しました。
Bでは雇用保険に入ることができず、
Aでは五年間保険に入っていました。
調べたところ、退職してから1年間は受給期間とありました。
Aで退職した際に離職票などはもらっています。
それを使って失業保険をもらいながら就活をしようと思っています。
前の前の職場のもので失業保険を受給することは可能でしょうか?
可能です。
雇用保険の有効期間は退職日の次の日から1年間です。自己理由で退職したら、ハローワークに登録してから約4か月後に最初の失業手当をもらえます。
もう5か月位過ぎました。早く手続きしてください。
雇用保険の有効期間は退職日の次の日から1年間です。自己理由で退職したら、ハローワークに登録してから約4か月後に最初の失業手当をもらえます。
もう5か月位過ぎました。早く手続きしてください。
今年会社を退職しようと思っています。
退職後、結婚し、旦那の扶養に入った場合でも「失業保険」は申請できますか?
今の会社には7年勤続していますので条件は満たしているはずですが、
その1点だけ心配です。
退職後、結婚し、旦那の扶養に入った場合でも「失業保険」は申請できますか?
今の会社には7年勤続していますので条件は満たしているはずですが、
その1点だけ心配です。
退職すれば、自分自身所得がないわけですし、結婚都合退職ですから、3ヶ月の待期期間もなく(7日はあります)、失業保険はでます。
注意するのは、失業保険の受給額が日額3612円以上だと健康保険と年金の意味で扶養に入れません。そうなれば、国保か任意継続で保険を掛けることになります。
(3612円は、130万円の扶養限度額を360日で割った金額)
このことを確認しておきましょう。
扶養手当や扶養控除についても受給額で変わってきますから、受給金額をみてから考えた方がよいです。
注意するのは、失業保険の受給額が日額3612円以上だと健康保険と年金の意味で扶養に入れません。そうなれば、国保か任意継続で保険を掛けることになります。
(3612円は、130万円の扶養限度額を360日で割った金額)
このことを確認しておきましょう。
扶養手当や扶養控除についても受給額で変わってきますから、受給金額をみてから考えた方がよいです。
失業保険の給付と国民健康保険について教えて下さい。
現在は夫の扶養に入っている専業主婦です。
今年の1月末で退職をし、失業保険給付の手続きはまだしていません。
失業保険給付中は、扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけないそうですが、
国民健康保険料って前年度の所得で決まるんですよね?
ということは、私の状況だと今すぐ給付手続きをするよりも、
今年いっぱい仕事をしないで来年に手続きをするほうが、
国民健康保険の金額が安く済むって事ですか?
初歩的な質問ですみません。ご回答を宜しくお願いします。
現在は夫の扶養に入っている専業主婦です。
今年の1月末で退職をし、失業保険給付の手続きはまだしていません。
失業保険給付中は、扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけないそうですが、
国民健康保険料って前年度の所得で決まるんですよね?
ということは、私の状況だと今すぐ給付手続きをするよりも、
今年いっぱい仕事をしないで来年に手続きをするほうが、
国民健康保険の金額が安く済むって事ですか?
初歩的な質問ですみません。ご回答を宜しくお願いします。
〉国民健康保険料って前年度の所得で決まるんですよね?
「前年の所得」ですね。
失業給付(雇用保険の基本手当)が受けられる資格は、退職後1年間しかありません。
満1年目前で支給が開始された場合、1年たったらまだ受給途中でも打ち切りです。
退職理由が「正当な理由のない自己都合」だと、手続きしてから3ヶ月の給付制限もありますしね。
「前年の所得」ですね。
失業給付(雇用保険の基本手当)が受けられる資格は、退職後1年間しかありません。
満1年目前で支給が開始された場合、1年たったらまだ受給途中でも打ち切りです。
退職理由が「正当な理由のない自己都合」だと、手続きしてから3ヶ月の給付制限もありますしね。
離職票の離職区分2Cについて教えて下さい
先月末で契約社員の仕事を更新されずに退職しました。
勤務期間は約10ヶ月でこの期間雇用保険を支払ってきました。
離職票の離職区分は2Cで契約満了による退職とありましたがこの場合待機期間なしで失業保険はもらえますか?
できれば早めのお返事がいただけると嬉しいです。
先月末で契約社員の仕事を更新されずに退職しました。
勤務期間は約10ヶ月でこの期間雇用保険を支払ってきました。
離職票の離職区分は2Cで契約満了による退職とありましたがこの場合待機期間なしで失業保険はもらえますか?
できれば早めのお返事がいただけると嬉しいです。
事業主の都合により更新されなかったことになるので、特定受給資格者に該当する理由となります。
通常は離職票の離職理由だけではその離職理由を証明できないので証拠となる証明書類が必要になります。いらないというハローワークもあるようですから、具体的にどのような証明書類が必要なのかも含めて詳しくはハローワークに問い合わせてください。
有期契約の期間満了は今のところどのような理由で離職をすることになっても給付制限は付きません。ただし、3年未満の雇用期間で最後の契約が当初から更新されることのない契約や3年未満の契約でご本人が更新を希望しなかった場合は一般受給資格者に当たりますから、離職前2年で被保険者期間が12か月以上必要になります。
通常は離職票の離職理由だけではその離職理由を証明できないので証拠となる証明書類が必要になります。いらないというハローワークもあるようですから、具体的にどのような証明書類が必要なのかも含めて詳しくはハローワークに問い合わせてください。
有期契約の期間満了は今のところどのような理由で離職をすることになっても給付制限は付きません。ただし、3年未満の雇用期間で最後の契約が当初から更新されることのない契約や3年未満の契約でご本人が更新を希望しなかった場合は一般受給資格者に当たりますから、離職前2年で被保険者期間が12か月以上必要になります。
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