失業保険給付(半年後の就職先は決定している)について
家庭の事情で、今月で退職することになりました。7月には就職先が決まっている状況なのですが、それまでの間、失業保険は給付されるのでしょうか?
来月からは親の介護のため、すぐに仕事に就けない可能性があります。7月までは、バイト等を行う予定です。バイト先は決まっていません。
宜しくお願いします。
家庭の事情で、今月で退職することになりました。7月には就職先が決まっている状況なのですが、それまでの間、失業保険は給付されるのでしょうか?
来月からは親の介護のため、すぐに仕事に就けない可能性があります。7月までは、バイト等を行う予定です。バイト先は決まっていません。
宜しくお願いします。
決定といっても内定であり雇用契約書がないならまず決定してると言わないで求職活動することかな?
そして1ヶ月前に勤務日を決めてハローワークに連絡する。
決まったと言うなら求職活動する必要はありませんからね。
長期間仕事をすることを前提に探すところです。
すぐに仕事に就けない可能性がありますと言うならなおさらです。
さらに親の介護というのもまずいかも・・・
そして1ヶ月前に勤務日を決めてハローワークに連絡する。
決まったと言うなら求職活動する必要はありませんからね。
長期間仕事をすることを前提に探すところです。
すぐに仕事に就けない可能性がありますと言うならなおさらです。
さらに親の介護というのもまずいかも・・・
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
現在傷病手当金(組合からの)を受領して生活しています。
約1年たちました。そろそろ、仕事の準備をし始めたいと思っているのですが、フルタイムで働く自信がありません。
その場合、週2-3回程度のアルバイトをするということもダメなんでしょうか。
もちろん、傷病手当をもらうことは現在仕事に就けない状態であるということを示すことはわかっています。
ただ、リハビリ的な形で仕事をするのもダメなのでしょうか。
また、今は失業手当を受給延長する形をとっていますが、短期のアルバイトをした後で失業保険の時無職であれば手当てを受領することはできますか?
約1年たちました。そろそろ、仕事の準備をし始めたいと思っているのですが、フルタイムで働く自信がありません。
その場合、週2-3回程度のアルバイトをするということもダメなんでしょうか。
もちろん、傷病手当をもらうことは現在仕事に就けない状態であるということを示すことはわかっています。
ただ、リハビリ的な形で仕事をするのもダメなのでしょうか。
また、今は失業手当を受給延長する形をとっていますが、短期のアルバイトをした後で失業保険の時無職であれば手当てを受領することはできますか?
組合からの→健康保険からの
軽作業や短時間勤務に替わって賃金を得た場合には「労務不能」ではないが、副業・内職なら原則として労務不能のまま、という解釈だそうです(平成15年2月25日付け 保保発第0225007号・庁保険発第4号)。
しかし、「週2-3回程度のアルバイト」ができるのなら、それは「再就職可能」ということですから、受給期間延長は終了ですよ?
軽作業や短時間勤務に替わって賃金を得た場合には「労務不能」ではないが、副業・内職なら原則として労務不能のまま、という解釈だそうです(平成15年2月25日付け 保保発第0225007号・庁保険発第4号)。
しかし、「週2-3回程度のアルバイト」ができるのなら、それは「再就職可能」ということですから、受給期間延長は終了ですよ?
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
悩んでいます。
今、アルバイトで働いています。
今のバイト先では、残業代、有給がつきません。
保険完備もしてないので、失業保険もかけていません。
正社員になれる可能性もないです。
それもふまえて、金銭面的に厳しいので、派遣で働こうと思い、辞める事を1ヶ月程前に店長に言いました。
すると、時給を上げてくれると言ってくれたのですが、その時は派遣で働くつもりだったのでお断りしました。
しかし、派遣も混み合ってるらしく、なかなか連絡もとれないし、一社面談するのに二週間ほど時間がかかります。1ヶ月も時間があったのに一社しか受けれず、仕事も決まらず、退職日もせまっています。
やっぱり、今のバイト先の条件をのんでバイトを辞めるという事を撤回すると言うのは、よくないですかね?m(_ _)m(まだ退職手続きは何もしていません)
バイト先に撤回するか、
新たに派遣で働くか迷ってます。
ちなみに派遣は、今仕事が少ないらしく、短期1ヶ月の仕事を紹介してきました。決まるか決まらないかは分からないですが、ゴールデンウイークもはさむので、その間ニートになる可能性があります。
みなさんなら、どうしますか?
どうかご意見お聞かせください。
今、アルバイトで働いています。
今のバイト先では、残業代、有給がつきません。
保険完備もしてないので、失業保険もかけていません。
正社員になれる可能性もないです。
それもふまえて、金銭面的に厳しいので、派遣で働こうと思い、辞める事を1ヶ月程前に店長に言いました。
すると、時給を上げてくれると言ってくれたのですが、その時は派遣で働くつもりだったのでお断りしました。
しかし、派遣も混み合ってるらしく、なかなか連絡もとれないし、一社面談するのに二週間ほど時間がかかります。1ヶ月も時間があったのに一社しか受けれず、仕事も決まらず、退職日もせまっています。
やっぱり、今のバイト先の条件をのんでバイトを辞めるという事を撤回すると言うのは、よくないですかね?m(_ _)m(まだ退職手続きは何もしていません)
バイト先に撤回するか、
新たに派遣で働くか迷ってます。
ちなみに派遣は、今仕事が少ないらしく、短期1ヶ月の仕事を紹介してきました。決まるか決まらないかは分からないですが、ゴールデンウイークもはさむので、その間ニートになる可能性があります。
みなさんなら、どうしますか?
どうかご意見お聞かせください。
バイトも派遣も辞めて
正社員を目指しましょう。派遣の様に
直ぐには決まりませんが、中途半端にバイトや短期派遣をせず
就職活動に専念です。
正社員を目指しましょう。派遣の様に
直ぐには決まりませんが、中途半端にバイトや短期派遣をせず
就職活動に専念です。
失業保険なんですが、自己都合で退職したので3カ月間失業保険がもらえません。実際、入金されるのは、3カ月後なのか、3カ月後のそのまた28日後になるんですか?
実際、経験のある方、アドバイスお願いします。
実際、経験のある方、アドバイスお願いします。
実質お金を受け取れるのは「申請から約四ヵ月後」です。
申請→7日の待機期間→3ヶ月の給付制限→(ここから受給開始)→認定日→認定日から一週間ほどで振込み
という流れになります。
待機期間と給付制限中は受給がありません。
「受給開始」~「認定日」の間ですが、実は「ぴったり28日」ではありません。
日程の都合上、それより少ない場合があります(多いことは無いです)
認定日後の「振込み」には「受給開始~認定日前日」までの日数分が支払われるので、振込み額を見て「思っていたより少ない!」と言われる方は多いです。
以後は四週間に一回の認定日で、振込み額も28日分、になります。
※支給はありませんが、給付制限中も認定日はあります。
申請→7日の待機期間→3ヶ月の給付制限→(ここから受給開始)→認定日→認定日から一週間ほどで振込み
という流れになります。
待機期間と給付制限中は受給がありません。
「受給開始」~「認定日」の間ですが、実は「ぴったり28日」ではありません。
日程の都合上、それより少ない場合があります(多いことは無いです)
認定日後の「振込み」には「受給開始~認定日前日」までの日数分が支払われるので、振込み額を見て「思っていたより少ない!」と言われる方は多いです。
以後は四週間に一回の認定日で、振込み額も28日分、になります。
※支給はありませんが、給付制限中も認定日はあります。
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