突然のリクエスト回答失礼します。
会社都合の失業保険をうけていて、二週間後に最後の認定日となります。
ハロワから個別給付の事をふわりと聞いていたのですが、詳しい内容が分からず調べてみたら、面接や応募をしないとダメだと知りました。
が、
しかし、セミナーや介護関係の相談、就職訓練の相談などしかしておらず、応募は一切しておりませんでした。
chuntakimi様の回答を読ませて頂き、ハロワからの紹介ではなくても一般の求人でも大丈夫の様な事が書かれていましたが、その様な場合証明の仕方はどうするのでしょうか?
また、切羽詰まっている状況でどの様にしたらよいでしょうか?
取り敢えずは明日辺りハロワへ行きパチンコ閲覧し応募出来るものを物色しようと思っていますが、履歴書送付→選考→面接 この流れを二週間で可能でしょうか?
無知で本当にすみません。
何卒ご回答よろしくお願いいたします。
会社都合の失業保険をうけていて、二週間後に最後の認定日となります。
ハロワから個別給付の事をふわりと聞いていたのですが、詳しい内容が分からず調べてみたら、面接や応募をしないとダメだと知りました。
が、
しかし、セミナーや介護関係の相談、就職訓練の相談などしかしておらず、応募は一切しておりませんでした。
chuntakimi様の回答を読ませて頂き、ハロワからの紹介ではなくても一般の求人でも大丈夫の様な事が書かれていましたが、その様な場合証明の仕方はどうするのでしょうか?
また、切羽詰まっている状況でどの様にしたらよいでしょうか?
取り敢えずは明日辺りハロワへ行きパチンコ閲覧し応募出来るものを物色しようと思っていますが、履歴書送付→選考→面接 この流れを二週間で可能でしょうか?
無知で本当にすみません。
何卒ご回答よろしくお願いいたします。
人事担当およびキャリアコンサルタントです。ま「受給資格者証」に「候」印はついていますよね?毎回の申告書には就職活動を2回以上のはずですが、それはいままでされていましたか?もちろん、応募→選考→面接は2週間では無理ですね。アルバイトでも働く意思があるとHWに理解されていればいいのです。就活をされている方はたいてい週1~2回はHWへ出向いてますし、人材登録ももしています。新聞や求人誌などからの応募ですと即面接もあり得ます。証明ですが、自己申告になります。もう2週間しか残っていない、じゃなくまだ2週間あるので、新聞や求人誌などからの応募をされてみてはいかがでしょうか?、またHWにも出向いて、職業相談をすると相談したという証明印を押印してくれます。まずは応募しないと就職はできませんし、給付金は就職活動をしている方に支給されるものです。
*失業保険と扶養について*
失業保険と扶養について教えていただきたいです。
私は4/4に結婚する予定です。
入籍もその日にし、現在勤務している会社でそのまま働くつもりでした。
ところが先日、会社より「業務縮小の為」と書かれた解雇通知を渡され、3/13をもって退職することになってしまいました。
会社都合の解雇なので、失業保険は3ヶ月の待機期間はなく離職票が届いて7日経ちセミナーを受講すればすぐに受給できると聞きました。
そこまではよかったのですが、この失業保険を需給中の健康保険と年金はどうなるのでしょうか?
3/13で無職になるので、この時点で健康保険も年金もストップになりますよね?
4/4に入籍した場合、そのまま主人の扶養家族になれるのでしょうか?
失業保険受給中に、扶養にはいれるのかどうかがわかりません。
この場合、3/13後すぐ国民健康保険と国民年金の加入手続きをするべきなのでしょうか?
給与支給日は毎月1日なので、2/16~3/13迄の給与は4/1に振り込まれます。
私の場合、3/13が退職日なので、4/1の給与では社会保険関係の控除はなく、3月分の年金と健康保険は支払われない状態になると思うんです。
①3月分の年金と健康保険は自己負担するとして、4月分以降は扶養にはいれるのか?
②失業保険需給中は扶養にはいれるのか?
とてもわかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
失業保険と扶養について教えていただきたいです。
私は4/4に結婚する予定です。
入籍もその日にし、現在勤務している会社でそのまま働くつもりでした。
ところが先日、会社より「業務縮小の為」と書かれた解雇通知を渡され、3/13をもって退職することになってしまいました。
会社都合の解雇なので、失業保険は3ヶ月の待機期間はなく離職票が届いて7日経ちセミナーを受講すればすぐに受給できると聞きました。
そこまではよかったのですが、この失業保険を需給中の健康保険と年金はどうなるのでしょうか?
3/13で無職になるので、この時点で健康保険も年金もストップになりますよね?
4/4に入籍した場合、そのまま主人の扶養家族になれるのでしょうか?
失業保険受給中に、扶養にはいれるのかどうかがわかりません。
この場合、3/13後すぐ国民健康保険と国民年金の加入手続きをするべきなのでしょうか?
給与支給日は毎月1日なので、2/16~3/13迄の給与は4/1に振り込まれます。
私の場合、3/13が退職日なので、4/1の給与では社会保険関係の控除はなく、3月分の年金と健康保険は支払われない状態になると思うんです。
①3月分の年金と健康保険は自己負担するとして、4月分以降は扶養にはいれるのか?
②失業保険需給中は扶養にはいれるのか?
とてもわかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
退職後速やかに(例えば対象日の翌日3/14)国民健康保険および国民年金保険の加入手続をし、失業給付金の受給手続も行います。健康保険の「被扶養者」と認定されるには失業給付金の基本手当日額が「3,.611円以下」であることが必要です。この要件を満たしていれば「被扶養者」であっても、失業給付金の受給資格者となりますが、「3,611円以下」であることはごく稀ですから注意してください。3,612円以上の場合は「被扶養者」とは認められません。
国民健康保険料・国民年金保険料は「3月分」から発生することになります。
給与から「住民税」が控除されていたのでしたら退職時には「5月分」までが一括徴収となりますので念頭に置いてください。
国民健康保険料・国民年金保険料は「3月分」から発生することになります。
給与から「住民税」が控除されていたのでしたら退職時には「5月分」までが一括徴収となりますので念頭に置いてください。
再就職手当てをもらって3ヶ月たちまして、最近、転職しようと思います。その場合によっては、失業保険とか段取りは、どのようになりますか?
失業保険は、支給日数が残っているなら、前回同様の手続きです。
日数がないなら、受給資格はないので、手当を受け取れません。
再就職手当は、1回受給したら、3年間申請できません。
日数がないなら、受給資格はないので、手当を受け取れません。
再就職手当は、1回受給したら、3年間申請できません。
失業保険の事で質問です。去年11月~今年の5月まで働き、更新しませんでした。今度の仕事は、今年の11月~12月まで働いて、契約更新なしで終了しと場合は、失業保険は、もらうことはてきますか
。雇用保険は、かけています。
。雇用保険は、かけています。
まず、原則論から申し上げます。
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は
原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を
越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新を
しているということになります。)
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は
原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を
越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新を
しているということになります。)
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