失業保険の受給について質問します。
今の会社では、6年間働いた契約社員です。
5月31日で退職します。結婚しますので、自己都合です。

今の会社にはもともと派遣社員として働いていましたが、派遣法や派遣切りだと騒がれた時から、派遣から直接雇用に切り替えられ、派遣社員としては4年間、契約社員としては2年間働きました。
①この場合離職票は、派遣会社ではなく、今の会社の人事部へ申し立てればよろしいですか?

②結婚で退職しますので、失業保険の需給は3か月後からになると思うのですが、その間、ずっと扶養には入らないほうがいいということでしょうか?
③退職後は、(すぐにでも)また派遣会社に戻り、短期や単発の仕事をしたいと思います。
この場合は、失業保険は受給できませんか?
3か月間、無職でいないといけないのでしょうか?(就活の報告をハローワークにするということは知っております)

④また今後は、長期、フルタイムで働く予定はありませんので、夫の扶養に入りたいのですが、どのタイミングでどのように加入するのでしょうか?
扶養に入らず、派遣会社へ問い合わせたほうが無難でしょうか?

⑤国民健康保険・社会保険などもほとんどよくわかっておりませんので、どうしたらよいものか、悩んでいます。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
marie_white_catさん
①について
離職票は現在の会社に請求してください。(普通は退職後2週間くらいかかります)
②について
3年未満の契約社員ですから期間満了なら自己都合でやめても給付制限3ヶ月はありませんから、申請後1ヶ月くらいで受給開始になります。
③について
元の会社に戻る場合は「再就職手当」は受給できませんが失業給付だけは受給できます。前述の通り給付制限はありません。
④について
どのタイミングで加入とは何に加入ですか?質問の意味がわかりません。
⑤について
健康保険の扶養については旦那さんが加入してい組合によって違いがあります。
会社の健康保険組合なら厳しいことを言う場合があります。ハローワークに申請したときから受給終了までは扶養には入れないとか
言う場合もあり、協会けんぽの場合は基本手当が3612円以上(総収入が13万5千円以上なら3612円以上になります)なら扶養にはいれないと言う場合がほとんどで、支給期間だけという場合が多いです。いずれにしても加入健保によって違いますから保険者に確認が必要です。
その扶養に入れない期間は市役所で国保に加入することが必要です。(離職票の写し、又は健康保険資格喪失証明書が必要)
失業保険を受給するために、短時間アルバイトで食いつなぐ人は結構いるのでしょうか?
失業保険受給のためには、週20時間以内のアルバイトなど
色々な条件が絡んできて難しいところがあると思います。

私が行ったハロワの説明会では、担当者の人に「20時間の壁」について質問する
失業者の方々が後を断ちませんでした。
私も、短期労働で失業保険を受給して凌ごうと考えていたので、
やはり私と同じ考えの人が沢山いたんだな。。と思いました。

一方で、自己都合退職の場合待機で3ヶ月待たないといけないし、
20時間以内の労働では、月々の生活費を賄うのは不可能に近いと思います。
ただ、私は満額失業保険を受給するのが得策だと考え、
短期労働で切り抜けて、受給制限解除を待っているところです。
この労働制限というのが結構私にはストレスになりますが。。


私のような、プロセスで失業保険を受給する人も多いのでしょうか?

あるいは、この厳しい労働制限に負けて、もう失業保険はどうでもいいや。
という思いに至り、まともに就業する方向に流れる人も多いのでしょうか?
人それぞれです。ご自分の考えで決められたら良いのでは・・・。

支給制限の期間は・・・それなりにアルバイトやいろいろと考える人が多いのではないでしょうか。
半年の契約社員という仕事を見つけたのですが、契約期間が終了するとすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
普通に雇用保険をかけるなら労働法が変わり1年以上納めないといけませんが、あらかじめ半年と契約されている労働の場合は、雇用終了時点で半年分の保険を納めて入れば受給資格は得ることができるのでしょうか?

試用期間とか、手続きに時間がかかって半年契約なのに実際は5ヶ月しか保険を払えなかったら最悪ですが
半年と決まっていて、更新の可能性が全くない場合は、6ヶ月では受給資格がありません。
あくまでも、契約期間満了による退職となり、受給のさいには、給付制限期間は免除されますが、受給資格を得るためには被保険者期間が12個月必要です。

契約の更新の場合があったにもかかわらず、会社の意思で更新がない場合は、今年の3月31日からの時限措置で、特定理由離職者のⅠに該当し、被保険者期間は過去1年に6ヶ月間又は過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば要件を満たします。

ですから、大事なのは、更新の可能性がどうなっているかです。
去年の11月の後半に4年間勤めてた会社を辞め1月の後半にやっと失業保険の手続きをしました。

でも、12月の中旬から一日5時間程度のバイトを週に5日くらいはやってます。
この場合、失業手当ては全くもらえないのでしょうか?
ハローワークに届け出てから7日の待機期間は働けません。
3ヶ月の給付制限期間は就職にならないアルバイトなら何も問題は有りません。
制限期間後に収入を得たのなら、申告することで額に応じて失業給付が繰り延べになります。
失業保険をもらいながらバイトをするについて。

無職だった親友が最近バイトを始めて嬉しいのですが、失業保険で申告しないでバイトをしているそうです。

親友言わく、「週4で1日四時間だから週に20時間未満」、「雇用保険等に入っていない」「誰かがハローワークに告げ口しなければ平気」「このバイト数だと申告したら損してしまうのでしない」と言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?確かに大丈夫そうだと思ったのですが心配です。あと私が告げ口したら…マズいですよね。心配です。
質問者の親友は失業保険の不正受給です。
おそかれ早かれハローワークの知るところとなります。
罰せられるでしょう。その後前科ありとしてハローワークの
ブラックリストに載るでしょう。
自業自得。身から出た錆。
ご愁傷さまです。
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