年末調整について質問です。今年2月にパートを辞め、3月から7月まで失業保険をもらい、7月から新たなパートを始めました。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
どちらもYESです。
雇用保険の基本手当は、非課税で所得に含めませんから、年末調整には関係ありませんし、旦那さんの控除対象配偶者としての所得にも加えません。
ただし、健康保険の被扶養者の収入としてはカウントします。
雇用保険の基本手当は、非課税で所得に含めませんから、年末調整には関係ありませんし、旦那さんの控除対象配偶者としての所得にも加えません。
ただし、健康保険の被扶養者の収入としてはカウントします。
国民健康保険料について。今年8月末で退職し、現在無職で、国民健康保険に加入していません。
国民健康保険に加入していない月は保険料を支払わなくていいと思い、加入していなかったのですが・・・
現在になって、退職した日まで遡って健康保険料を支払わなければならないことを知りました。
知識不足で、頭を悩ませています。
前職を自己都合退職でしたので、給付制限期間中(~25年1月まで)ですので、収入がありませんでした。
バイト等も考えたのです、職業訓練学校の受験等をしていたのでバイトはしていませんでした。
無事合格し、今月末(11月末)からハローワークの指示で職業訓練学校に入校するのですが、失業保険がいつから貰えるのか定かではありません(すぐに貰えるようですが)。
本題ですが、国民健康保険に加入した場合、9月~11月分の保険料は分割で支払うことは可能なのでしょうか?
実家で、両親や兄弟と住んでいますので、国民健康保険に加入した場合、世帯主に請求が行くようですが、私のように以前は家族とは別に住まいを持ち、協会けんぽの保険証も持っていた場合も世帯主に請求がくるのでしょうか?
その場合、私の分だけ分割にすることは可能なのでしょうか?
減額や減免などもあるみたいですが、調べたところ私は対象者では無いようでした。。
いろいろ調べたり、市役所に聞いたりとしていますが、冷たい対応やはっきりお答え頂けなかったりと続いたので、こちらでご質問させていただきました。
言葉足らずではありますが、ご回答宜しくお願い致します。
国民健康保険に加入していない月は保険料を支払わなくていいと思い、加入していなかったのですが・・・
現在になって、退職した日まで遡って健康保険料を支払わなければならないことを知りました。
知識不足で、頭を悩ませています。
前職を自己都合退職でしたので、給付制限期間中(~25年1月まで)ですので、収入がありませんでした。
バイト等も考えたのです、職業訓練学校の受験等をしていたのでバイトはしていませんでした。
無事合格し、今月末(11月末)からハローワークの指示で職業訓練学校に入校するのですが、失業保険がいつから貰えるのか定かではありません(すぐに貰えるようですが)。
本題ですが、国民健康保険に加入した場合、9月~11月分の保険料は分割で支払うことは可能なのでしょうか?
実家で、両親や兄弟と住んでいますので、国民健康保険に加入した場合、世帯主に請求が行くようですが、私のように以前は家族とは別に住まいを持ち、協会けんぽの保険証も持っていた場合も世帯主に請求がくるのでしょうか?
その場合、私の分だけ分割にすることは可能なのでしょうか?
減額や減免などもあるみたいですが、調べたところ私は対象者では無いようでした。。
いろいろ調べたり、市役所に聞いたりとしていますが、冷たい対応やはっきりお答え頂けなかったりと続いたので、こちらでご質問させていただきました。
言葉足らずではありますが、ご回答宜しくお願い致します。
8月末退職の場合、おっしゃる通り9月1日から国保加入となります。
今手続きしても、9月にさかのぼって加入となり、保険料も9月分から発生します。
9月から11月分の保険料を分割で、とありますが、基本的に国保の支払いは今手続きすれば、9月から翌年3月までの7ヶ月分割の保険料を、12月(手続きの翌月)から3月までの4ヶ月に分けて支払う仕組みになっています。
なので、分割という感じになりますね。
あと、請求は現在の世帯主にいきます。
9月から今までの間に、住民票を異動させてはないんですよね?
であれば、他に家族がいてもいなくても現在の世帯主に請求書が届きます。
今手続きしても、9月にさかのぼって加入となり、保険料も9月分から発生します。
9月から11月分の保険料を分割で、とありますが、基本的に国保の支払いは今手続きすれば、9月から翌年3月までの7ヶ月分割の保険料を、12月(手続きの翌月)から3月までの4ヶ月に分けて支払う仕組みになっています。
なので、分割という感じになりますね。
あと、請求は現在の世帯主にいきます。
9月から今までの間に、住民票を異動させてはないんですよね?
であれば、他に家族がいてもいなくても現在の世帯主に請求書が届きます。
教えて下さい。二年間勤めた会社を三月末で退職(正社員で雇用保険加入)し、再就職は6月からです。
そこで聞きたいのですが【失業2ヶ月間に失業保険が貰えるのか】【貰える時の大体の金額】【その間は、健康保険は親の扶養でいいのか】など教えて下さい。勿論国民年金納めます(当たり前ですが)。
そんな事もわからないのか的な内容かも知れませんがお願いします。
そこで聞きたいのですが【失業2ヶ月間に失業保険が貰えるのか】【貰える時の大体の金額】【その間は、健康保険は親の扶養でいいのか】など教えて下さい。勿論国民年金納めます(当たり前ですが)。
そんな事もわからないのか的な内容かも知れませんがお願いします。
ご質問の場合、失業給付の対象にはなりません。
ちなみに、もらえる金額は在職時の給与によって変動するので、
給与を書かないと答えようがないです。
無職の2ヶ月間の健康保険は、親御さんの扶養になれるなら、
それで問題ありません。
以下、詳しい説明です。
失業給付とは、「次の仕事を探すまでの収入確保」というのが本来の趣旨です。
辞める前に次の仕事が決まっている人が、受給手続きをするのは、
法律的に黒に近いグレーです。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
辞めてすぐ手続きしても、受給開始は7月半ばでしょう。
その前に再就職した時点で、当然、受給資格はなくなります。
雇用保険は、ブランク1年以内なら、加入期間が通算できます。
このご時世、解雇や、ブラックな職場でどうしても続けられないといった
ことも多いですから、極力、「受給しないで通算」を考えたほうがいいです。
自己都合退職の場合、1年勤めないと失業給付がもらえませんが、
前職と期間を通算していれば、1年経たずに辞めても受給できます。
なお、受給額は、直前半年の給与額(交通費含む)に一定の
計算式をかけて算出します。
若い方なら、1日あたり3000円~4000円くらいではないかと思います。
健康保険の扶養は、組合が認定します。
「2ヵ月後に再就職が決まっているから失業給付を受給しない」
という状況ですと、厳しい組合なら、
扶養申請を否認するかもしれません。
親御さんの組合に書類を出して、審査に通るなら
扶養に入ったほうがいいです。
ちなみに、もらえる金額は在職時の給与によって変動するので、
給与を書かないと答えようがないです。
無職の2ヶ月間の健康保険は、親御さんの扶養になれるなら、
それで問題ありません。
以下、詳しい説明です。
失業給付とは、「次の仕事を探すまでの収入確保」というのが本来の趣旨です。
辞める前に次の仕事が決まっている人が、受給手続きをするのは、
法律的に黒に近いグレーです。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
辞めてすぐ手続きしても、受給開始は7月半ばでしょう。
その前に再就職した時点で、当然、受給資格はなくなります。
雇用保険は、ブランク1年以内なら、加入期間が通算できます。
このご時世、解雇や、ブラックな職場でどうしても続けられないといった
ことも多いですから、極力、「受給しないで通算」を考えたほうがいいです。
自己都合退職の場合、1年勤めないと失業給付がもらえませんが、
前職と期間を通算していれば、1年経たずに辞めても受給できます。
なお、受給額は、直前半年の給与額(交通費含む)に一定の
計算式をかけて算出します。
若い方なら、1日あたり3000円~4000円くらいではないかと思います。
健康保険の扶養は、組合が認定します。
「2ヵ月後に再就職が決まっているから失業給付を受給しない」
という状況ですと、厳しい組合なら、
扶養申請を否認するかもしれません。
親御さんの組合に書類を出して、審査に通るなら
扶養に入ったほうがいいです。
現在社会人二年目です。失業保険(雇用保険)って何ですか?
例えば年内一杯で会社を辞め来年の4月から専門学校に通うとすると、
1月から3月まで失業保険はもらえないのでしょうか?
例えば年内一杯で会社を辞め来年の4月から専門学校に通うとすると、
1月から3月まで失業保険はもらえないのでしょうか?
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば失業給付の受給資格者と考えていいでしょう。
本人の意思に基づく離職の場合、求人の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」と「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後に支給が開始されるのです。給付制限とは、文字どおり給付されない期間を表します。ご質問の1月~3月が給付制限に当たるため受給できません。
また「就職」を望む人に対する給付ですから“学校”に通う人は対象外となります。
本人の意思に基づく離職の場合、求人の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」と「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後に支給が開始されるのです。給付制限とは、文字どおり給付されない期間を表します。ご質問の1月~3月が給付制限に当たるため受給できません。
また「就職」を望む人に対する給付ですから“学校”に通う人は対象外となります。
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