失業保険について★
私は、自己都合で仕事を辞めたので 3ヶ月待機期間があります。今 待機期間中ですが、 初回認定日が6月22でした。次が9月14日です。
9月2日から給付があるみたいなんですが、給付日数は90日です。認定日は あと 何回あり 終わりは いつまでか わかりますか??
暦日で計算しますので、9月2日から支給が開始されるのであれば、11月30日までが90日間ですよね。(間違ったかな?)
認定は次が9月14日であれば次は28日後になります。9月14日に失業認定にいくと、9月2日~9月13日分までが振り込まれます。

補足より、支給日数が28日に満たない場合でも28日ごと認定されます。12月になるでしょうね。
カレンダーを見ていないので分かりませんが、土日にかかる場合は、前後します、、金曜日に認定日になるか、月曜日に認定日になるかは、すでにハローワークで決まっているので、分かりません。次にいかれれば、今度は「○月×日、△時までにきてください」といわれます。たとえ大雪でも、台風でも、バスが止まっても、時間までに行かなければいけません。
知り合いに、バスに乗っていったら、渋滞にあって時間までにハローワークにつかなかったそうです。そのときはいくらバスが遅れたといっても失業認定してくれなかったそうです。遅れた時間は10分です。お気をつけて。
失業保険について。
介護ヘルパーの登録をして、週3日、合わせて5、5時間の勤務をしています。(1日2件2時間程度です)
経験がないせいか、思っていたより仕事が貰えず、収入がほとんどなく、他の仕事を探そうか迷っています。

すぐ働くつもりでしたので失業手当は貰っていなかったので
今からでも失業手当をこの仕事をしながらでは貰えないでしょうか?
仕事を辞めて4か月程度で、離職票も手元にあります。

もし貰えた場合、失業手当をもらう期間、扶養を抜かないとダメなんですか?(収入は年間103万未満です。)
すいませんがよろしくお願いします。
・明日にでもフルタイムで働くことができる状態であることが条件ですから、「失業」の状態とは認定されない可能性が高いかと。

・手当を受ける間は条件を満たさないのは、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の方です。
税の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)には関係ありません。
失業保険をもらってる間は、主人の扶養にはなれないんですか?
パートを始めた時に扶養からはずれて会社の社会保険に入り、先月辞めたので一旦、国保と国民年金に加入しました。
今、失業保険受給中ですが負担が大きいので、また旦那の扶養に入れてもらおうとしたところ旦那の会社から「受給中は入れない」と言われたそうです。ホントなんですか? また、確認するためにはどこの機関に問い合わせてみればいいのでしょうか。
一律に扶養になれないことはありません。雇用保険の日額により入れるか入れないかが決まります。詳細は社会保険事務所に問い合わせてみたらよいと思います。
今年の4月で、会社を退職しました。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。

主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。

私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。

私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。

私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。

また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。

生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。

長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
ご存知のことと思いますが、失業保険の給付は非課税ですので、拝見する限り、あなたは、ご主人の控除対象配偶者としてご主人は、38万円の所得控除が受けることができ、あなたは、給与所得?(給与収入)が103万円未満であれば、全額源泉所得税の還付が、確定申告をすれば、それだけで受けられますので、あなたの保険料諸々をご主人が支払ったのであれば、その金額などを記載し、控除証明書を添付することにより、ご主人がその分の所得控除が受けることが出来ます。ただし、あなたが、お勤め中に給与から控除された保険料などはご主人の控除の対象にはなりません。ご主人が記載すべき申告書は平成24年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で、去年の末に提出した「平成24年分の扶養控除等異動申告書」であなたがご主人の控除対象配偶者として申告していなければ、改めてあなたを平成24年分の控除対象配偶者として申告することにより、年末調整でご主人はあなたの分の配偶者控除を受けることが出来ます。申告書の〇〇年分に注意してください。年末調整もマジかなので、先ずは担当者にその旨を伝えたほうが間違いなくスムーズに行くかもしれません(奥様を控除対象配偶者として異動のあること)。以上、ご主人の保険料控除として添付するものは、あなたには必要ありませんので、ご主人の控除の証明書として用いて使用してください。念のため、控除証明書の類を使用するかもしれない時は、全て写しをとって、公的なところへの申請にはその写を添付し、正本は、夫の年末調整の際に添付とでもしていれば問題はありません。
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