一昨年より不安神経症と診断され、夏には仕事ができなくなり、1ヶ月の休職をしましたがその後も復帰と休職を繰り返す状態でした。今はまた休職中ですが、一昨年に休職をしているので何度か復帰していても、そこから
1年半までの傷病手当の支給になる様です。過換気等も未だに起こり、職場復帰は難しいのですが、主人の収入だけでは生活ができません。自己退職して失業保険を受け取れるのは3ヶ月後ですが、病気が原因の場合はこの限りではないと聞きました。
ですが、欝などで障害手帳をお持ちの方だけなのでしょうか?
また、受け取れる場合、ここ半年は休職しておりもちろん給料の支払いはなく、さかのぼってもおととしの夏以降、休みがちでまともに給料はありません。失業手当をもらえるとしても金額の計算はどの様になるのでしょうか?
本当は働くのが一番なのはわかっていますが、その様な状態ではないのです。
詳しい方おられましたら教えて頂きたく質問させてもらいました。
1年半までの傷病手当の支給になる様です。過換気等も未だに起こり、職場復帰は難しいのですが、主人の収入だけでは生活ができません。自己退職して失業保険を受け取れるのは3ヶ月後ですが、病気が原因の場合はこの限りではないと聞きました。
ですが、欝などで障害手帳をお持ちの方だけなのでしょうか?
また、受け取れる場合、ここ半年は休職しておりもちろん給料の支払いはなく、さかのぼってもおととしの夏以降、休みがちでまともに給料はありません。失業手当をもらえるとしても金額の計算はどの様になるのでしょうか?
本当は働くのが一番なのはわかっていますが、その様な状態ではないのです。
詳しい方おられましたら教えて頂きたく質問させてもらいました。
こんばんわ。
参考になるかわからないのですが…私の場合、失業手当で同様のパターンがありましたので
記させていただきます。(失業保険と失業手当の違いもうろ覚えなので…すみません。)
私も難病で、3ヶ月休職→半年復帰→半年休職→退職 となりました。
その間、主様と同じく 傷病手当金をいただいておりましたが、すべて治療費に消えました(泣)
退職後は、ハローワークで念のため登録をしにいくのですが、失業手当をもらう前提に
「働ける状態の者であり、かつ休職中の者」という決まりがあります。
したがって 病気等で就職活動もできない状態では、失業手当はもらえません。
私の場合は、持病ということで給付可能期間を延長する手続きだけしておきました。
その後 数ヶ月で症状が軽減したため、医師からの診断書を書いてもらい
その日から3ヶ月間は失業手当をいただきました。
パートもしたのですが、それでまた症状悪化して辞めました(^▽^;)
もし 経済的にキツいようでしたら、ハローワークに登録だけしておいて(それも
しんどい作業なのですが…)きちんと持病の申告はしておき、期間延長とどけを
した上で また症状が安定してから申請しなおしてはいかがでしょうか?
参考になれば幸いです。
参考になるかわからないのですが…私の場合、失業手当で同様のパターンがありましたので
記させていただきます。(失業保険と失業手当の違いもうろ覚えなので…すみません。)
私も難病で、3ヶ月休職→半年復帰→半年休職→退職 となりました。
その間、主様と同じく 傷病手当金をいただいておりましたが、すべて治療費に消えました(泣)
退職後は、ハローワークで念のため登録をしにいくのですが、失業手当をもらう前提に
「働ける状態の者であり、かつ休職中の者」という決まりがあります。
したがって 病気等で就職活動もできない状態では、失業手当はもらえません。
私の場合は、持病ということで給付可能期間を延長する手続きだけしておきました。
その後 数ヶ月で症状が軽減したため、医師からの診断書を書いてもらい
その日から3ヶ月間は失業手当をいただきました。
パートもしたのですが、それでまた症状悪化して辞めました(^▽^;)
もし 経済的にキツいようでしたら、ハローワークに登録だけしておいて(それも
しんどい作業なのですが…)きちんと持病の申告はしておき、期間延長とどけを
した上で また症状が安定してから申請しなおしてはいかがでしょうか?
参考になれば幸いです。
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
失業給付を受ける条件として、下記を超える働き方をすれば「就労した状態」とみなされてアウトになります。
*「週20時間」以上の勤務
*上記を31日以上引き続いて勤務することが確実な場合
この条件はあくまで「1か所で雇われる場合」を前提としてはいますが、2か所の掛け持ちで合計が20時間を超えてもハローワークが「就労状態に入った」とみることに変わりはありませんので、各々で雇用保険に加入すべく条件に達しないからOKだとは考えないようにしましょう。
現実に失業認定でバイト歴を正確に申告したら、ハローワークは「合計」で状況を考えるしか仕方がなくなるのです。「就職の意思ありかどうか」の根本の問題に深くかかわってくる働き方ですので・・・
*「週20時間」以上の勤務
*上記を31日以上引き続いて勤務することが確実な場合
この条件はあくまで「1か所で雇われる場合」を前提としてはいますが、2か所の掛け持ちで合計が20時間を超えてもハローワークが「就労状態に入った」とみることに変わりはありませんので、各々で雇用保険に加入すべく条件に達しないからOKだとは考えないようにしましょう。
現実に失業認定でバイト歴を正確に申告したら、ハローワークは「合計」で状況を考えるしか仕方がなくなるのです。「就職の意思ありかどうか」の根本の問題に深くかかわってくる働き方ですので・・・
失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
パートで働いています。今までは、週5日20時間以上で働いていましたので雇用保険1年6か月加入していました。
でも、これからは週20時間は働けないといわれ雇用保険ははずすと言われました。そうしますと今まで払っていたのに、辞めた時に失業保険はもらえるのでしょうか?まだ、当分退職はしません。よろしくお願いします。
でも、これからは週20時間は働けないといわれ雇用保険ははずすと言われました。そうしますと今まで払っていたのに、辞めた時に失業保険はもらえるのでしょうか?まだ、当分退職はしません。よろしくお願いします。
原則として退職日前2年間に加入期間が12か月以上あることが受給要件ですから、今後1年以内に退職すれば今まで支払った雇用保険料が無駄になりません。
1年以上経つと加入期間が不足しますから受給できなくなります。
1年以上経つと加入期間が不足しますから受給できなくなります。
詳しい方お願いします。現在、失業保険を受給しています。次の認定日で受給資格が終了してしまいます。受給期間の延長のようなことは出来ないでしょうか?離職理由は33です。
こんにちは
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります
この場合は自己都合なので延長はありません。
延長は31のような会社都合が該当するはずです。
私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。
しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。
月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります
この場合は自己都合なので延長はありません。
延長は31のような会社都合が該当するはずです。
私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。
しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。
月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
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