雇用保険の受給について
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
〉加入期間が5年以上ありました。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。
離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。
離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
悩んでます!!失業保険と職業訓練校について教えて下さい!!
私は去年の9月に5年間社員として勤め、10月に入り派遣社員として現在も勤めています。
しかし、今年の3月に今の派遣先を退社しようと思っております。
そして、4月はハローワークに通い失業保険をもらい、職業訓練校に通うえればと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが失業保険はこの場合5年間働いた分の支給額をもらえるのでしょうか?
もしくは派遣で3ヶ月働いてるので失業保険はもらえないのでしょうか?
あと、失業保険をもえらえるのであれば、通常自己退職の場合3ヶ月後でしか失業保険の支給はないとの事を聞きましたが、
職業訓練校に通えば3ヵ月後ではなく、職業訓練校に通った翌1ヶ月後にはもらえると聞いたのですが本当ですか??
私は去年の9月に5年間社員として勤め、10月に入り派遣社員として現在も勤めています。
しかし、今年の3月に今の派遣先を退社しようと思っております。
そして、4月はハローワークに通い失業保険をもらい、職業訓練校に通うえればと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが失業保険はこの場合5年間働いた分の支給額をもらえるのでしょうか?
もしくは派遣で3ヶ月働いてるので失業保険はもらえないのでしょうか?
あと、失業保険をもえらえるのであれば、通常自己退職の場合3ヶ月後でしか失業保険の支給はないとの事を聞きましたが、
職業訓練校に通えば3ヵ月後ではなく、職業訓練校に通った翌1ヶ月後にはもらえると聞いたのですが本当ですか??
>教えて頂きたいのですが失業保険はこの場合5年間働いた分の支給額をもらえるのでしょうか?
5年間勤めた後1年以内に再度失業保険(雇用保険)の被保険者になっているので期間(算定基礎期間といいます)は通算されます。
ただし、自己都合退職の場合は、雇用保険の被保険者であった期間が10年未満は90日なので、失業手当の日数は同じです。
会社都合の場合は年齢によって失業手当の日数は異なります。
>もしくは派遣で3ヶ月働いてるので失業保険はもらえないのでしょうか?
通算されるので失業保険は貰えます。
自己都合の場合は、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、前職の離職票は大事にしておくことです。
>失業保険をもえらえるのであれば、通常自己退職の場合3ヶ月後でしか失業保険の支給はないとの事を聞きましたが、
職業訓練校に通えば3ヵ月後ではなく、職業訓練校に通った翌1ヶ月後にはもらえると聞いたのですが本当ですか??
職業訓練校に入校した場合は、入校日から失業手当の支給の対象になります。
要は給付制限期間3ヶ月は解除されることになります。
訓練校の認定日は各校によって異なりますが、1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっています。
通常は月の初めの週に午前まで訓練校で、午後から書類を書いて各自住所地のハローワークに行くことになります。
ですから振込があるのは、4月1日に入校した場合は、5月10日位になるんじゃないでしょうか。
追記
振込は認定から通常3日後くらいですね。
5月3日に認定があれば、通常5月6日にはふりこまれるようです。
3月4月は、退職者が多いので、あらかじめ退職前に職業訓練の相談に行かれることをお勧めします。
おそらく4月からの訓練校は多いと思いますが、地域にもよります。
一度選考からもれてしまうと、最低1ヵ月時間の無駄になりますから、ある程度の調査は必要です。
締切日直前に行って競争率が低い所を狙う手もあります。
5年間勤めた後1年以内に再度失業保険(雇用保険)の被保険者になっているので期間(算定基礎期間といいます)は通算されます。
ただし、自己都合退職の場合は、雇用保険の被保険者であった期間が10年未満は90日なので、失業手当の日数は同じです。
会社都合の場合は年齢によって失業手当の日数は異なります。
>もしくは派遣で3ヶ月働いてるので失業保険はもらえないのでしょうか?
通算されるので失業保険は貰えます。
自己都合の場合は、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、前職の離職票は大事にしておくことです。
>失業保険をもえらえるのであれば、通常自己退職の場合3ヶ月後でしか失業保険の支給はないとの事を聞きましたが、
職業訓練校に通えば3ヵ月後ではなく、職業訓練校に通った翌1ヶ月後にはもらえると聞いたのですが本当ですか??
職業訓練校に入校した場合は、入校日から失業手当の支給の対象になります。
要は給付制限期間3ヶ月は解除されることになります。
訓練校の認定日は各校によって異なりますが、1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっています。
通常は月の初めの週に午前まで訓練校で、午後から書類を書いて各自住所地のハローワークに行くことになります。
ですから振込があるのは、4月1日に入校した場合は、5月10日位になるんじゃないでしょうか。
追記
振込は認定から通常3日後くらいですね。
5月3日に認定があれば、通常5月6日にはふりこまれるようです。
3月4月は、退職者が多いので、あらかじめ退職前に職業訓練の相談に行かれることをお勧めします。
おそらく4月からの訓練校は多いと思いますが、地域にもよります。
一度選考からもれてしまうと、最低1ヵ月時間の無駄になりますから、ある程度の調査は必要です。
締切日直前に行って競争率が低い所を狙う手もあります。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。
[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)
手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)
手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
「会社都合」以外の退職理由でも失業保険がすぐに受給される「退職カンキ」?という理由があるのですか?
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
退職勧奨(たいしょくかんしょう)のことでしょうか。
退職勧奨は、事業主からの働きかけによるものですから、これも会社都合ですけれどね。
しかし、「会社都合で退職すると次の就職に不利」なんていうのは、詭弁ですから、事実関係の通りの理由で退職するのが、手続き上、いちばん問題がない方法だと思いますよ。
なお、自己都合、すなわち「労働者自身が判断して退職する」場合であっても、セクハラなどの職場の重大な問題により退職を余儀なくされたものについては、「特定理由離職者」として、会社都合退職と同等の扱いを受けることができます。
但し、事実関係の証明がやっかいなこともありますから、やはり、会社が事実関係を認めて退職を働きかけた、という方向で処理してくれることが最善かと思います。
-------------------
よく労働者で勘違いしていることはありますが、会社もわかっていないのかもしれません。
「会社都合=解雇、自己都合=退職」と決まっているのではなく、会社都合退職という条件を会社が理解していないような気がします。(文章から、会社側の言う「会社都合」を「解雇」と読み替えると、話の辻褄が合ってきます)
ですから、次のように言ったら、会社と話が通じるのではありませんか?
「私が会社都合にしてくれと言ったのは、解雇にしてくれと言っているのではありませんよ。私が自分かた退職を願い出ることでいいんです。ただし、退職を申し出る理由として、離職票の理由記載のところは、会社からの退職勧奨があったから、ということにしてもらっていいんですね。それなら了解できます。」
退職勧奨は、事業主からの働きかけによるものですから、これも会社都合ですけれどね。
しかし、「会社都合で退職すると次の就職に不利」なんていうのは、詭弁ですから、事実関係の通りの理由で退職するのが、手続き上、いちばん問題がない方法だと思いますよ。
なお、自己都合、すなわち「労働者自身が判断して退職する」場合であっても、セクハラなどの職場の重大な問題により退職を余儀なくされたものについては、「特定理由離職者」として、会社都合退職と同等の扱いを受けることができます。
但し、事実関係の証明がやっかいなこともありますから、やはり、会社が事実関係を認めて退職を働きかけた、という方向で処理してくれることが最善かと思います。
-------------------
よく労働者で勘違いしていることはありますが、会社もわかっていないのかもしれません。
「会社都合=解雇、自己都合=退職」と決まっているのではなく、会社都合退職という条件を会社が理解していないような気がします。(文章から、会社側の言う「会社都合」を「解雇」と読み替えると、話の辻褄が合ってきます)
ですから、次のように言ったら、会社と話が通じるのではありませんか?
「私が会社都合にしてくれと言ったのは、解雇にしてくれと言っているのではありませんよ。私が自分かた退職を願い出ることでいいんです。ただし、退職を申し出る理由として、離職票の理由記載のところは、会社からの退職勧奨があったから、ということにしてもらっていいんですね。それなら了解できます。」
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